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未精算の経費

はじめまして宜しくお願いします。 某会社の営業マンとして10年あまり勤続して現在に至るのですが、5年前から、営業経費(交通費、駐車場代、飲食代等)を経理に提出しているのですが、社長の決済がもらえず支払してもらえません。 私もここまで我慢しましたが、最近社長に話をしました。 社長いわく、古い話なのでもう払えないと開き直られましたが、 私としては、多額の金額になったますので、どうしても支払をしてほしいのです。 経理の人に聞くと、社長が領収書などを一切捨てたみたいですが、 これって法的に犯罪ではないでしょうか?

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回答No.2

>これって法的に犯罪ではないでしょうか? 何という法律の何条に抵触するのか、根拠があれば補足願います。 負担根拠の無い領収書を廃棄する事を違法と記した法律は見当たりません。 一般に、 ・会社/企業における業務上の諸費用/諸経費について、  「会社側が負担する事」と明記された法律はありません。 ・各会社/各企業毎に「経費支給(負担)基準」というものは在ってしかるべきであり、  その基準に沿って支払われます。  その手の規則が無い場合(大抵は小規模企業)は代表取締役たる社長が  ほとんど全ての決裁を行います。 ・企業会計においては、「一会計年度単位の精算」が原則であり、  年度を越えての経費精算を許容する企業はありません。  (年度が過ぎ、「精算出来なかった領収書は廃棄」は良くある話です) ・経費の使用について、各従業員が使用の可否を判断する文化は日本には無く、  通常は管理者(小規模企業の場合は社長)の許可を必要とします。  その様な許可を口頭で取得するという行為は現実的ではなく、  稟議書や報告書(「次回、○○に費用を使います」等)で申告する事は  至極当然であると考えられています。 以上の事から、 ・今年度以外の経費精算が行われるとは考えにくい ・今年度についても「経費支給基準が存在する」か「事前に文書で社長の許可を取っている」場合以外は、  会社が経費を負担する可能性は低い ・会社に対して請求し、必要な法的措置を取った場合には、勤務継続は困難 ・法的手続きによっても、全額を支払って貰えるかどうか不明確 と思われます。 解決方法は、 ・辞職覚悟で強硬に交渉する ・今年度だけでも支払って貰える様、社長にお願いする のどちらかだと思います。 ちなみに当社の場合では、 ・旧年度の経費精算は一切許可しません ・今年度分については支給基準に沿ったもののみ行います  (原則として上司の押印のある決裁文書が必要です) ・利用当月の精算が大原則です(月末使用分等の多少の猶予はある) となっています。

tysc
質問者

補足

お礼がおそくなりまして、ご指導ありがとうございました。 社長いわく、自分の判断で未精算のまま知らん顔してたみたいです。 通常は会社側から社員に対し支払いを止めている申し出があってしかるべきだと思うのですが・・・? 多額の金額になっており、支払明細表(当時の経理事務員からもらった)も私自身は持っております。 この明細表がある限り、証拠として提示させていただくつもりです。 会社として5年前からの支払処理を一括支払できるものでしょうか?

noname#104909
noname#104909
回答No.1

請求は定期的にされていたのでしょうか 時効は、最終請求から2年です。 したがって最低でも2年前からの支払いは請求できます。

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