• ベストアンサー

相続人資格どういう理由あるのかと^-^

相続人の資格者順位・相続配分 が民法に規定されてますが、どういう経緯で 今のような形に決まったんでしょうか?制定当時の社会背景、そう決めた理由なにがあるのでしょうか・? 具体的には、 1、父 母 子供の家族構成で父がなくなったとき 母が全部相続と制定せず子供にも、とした理由 2、第一資格者、第二資格者いない場合にみたいに状況しだいで、”甥っ子姪っ子まで相続資格が降りるようにしたこと”、奥さんだけにするとかきまってもよさそうなのに です

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1099/2132)
回答No.2

 武家の時代は家名を守ることが第一なので、長子単独相続が当たり前でした。 (次男、三男に領地や財産を渡すことは、本家の力の低下を意味する)  立憲制が導入された明治時代の民法でも「家督相続」という概念が引き継がれ、長男が全ての財産を相続し家を守るという制度は続きます。  これにより日本の社会は家長に財産を集中させ、家族を拘束することによって団体行動を取りやすくし、いざという時には事業や戦いを簡単に起こせる長所を持っていたのです。  第二次大戦の敗戦に伴う反省から、そういった封建的な家族制度をアメリカ流の夫婦中心の家族制度に転換し、昭和22年に民法を改正、今のような均分相続になりました。  ですから、戦後民法の相続の基本は「単独相続の否定」にあると言えます。 旧民法288条 家督相続を為すは一家一人に限る 何人と雖も二家以上の家督相続を為すことを得す http://pro.mbp-okayama.com/kikuchi/column/506 http://www.nkaikei.co.jp/nyumon/nyumon5.htm

ielapdk
質問者

補足

 第二次大戦の敗戦に伴う反省から、そういった封建的な家族制度をアメリカ流の夫婦中心の家族制度に転換し、今のような均分相続になりました。  ですから、戦後民法の相続の基本は「単独相続の否定」にあると言えます。 NO1さんの補足に 本当の質問の意図書いてますが このあたり なんか使えるヒントありそうですが 意図に照らしてなんかもう少し 使える背景理念ありましたら^-^

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1099/2132)
回答No.3

 No.1の補足見ました。そういうことなら、均分相続の歴史的意味などは見当違いの回答ということになってしまいます。  叔父に妻も子も両親もなく特に遺言もなければ、叔父の兄弟(つまりあなたのお父さんともう一人の叔父さん)が法定相続人ということになります。その兄弟たちも亡くなっているのなら代襲相続ということで、兄弟たちの子(あなたと3人のいとこ達)が法定相続人となり、4分の1づつを相続することになります。  寄与分については、相続人間の協議で決めます(民法904条の2)から、あなたが寄与分に納得できなければ遺産分割協議書にハンコを押さなければそれでいいです。その代わりあなた自身も遺産を受け取れないままなので、根比べあるいは調停になります。  上記の通り、寄与分は現行民法にきちんとルールとして定められているものなので、解決法も民法の規定通り協議ということになります。

ielapdk
質問者

お礼

均分相続の歴史的意味 すごくありがたい知識でした 死んだおじの兄貴の長男が その家が農家で地主であるため 家父長意識強いのもあり 死んだおじの弟の長男(私)に 放棄までに近いこと要求してる感覚 わかったからです  調停経て 審判で決着の流れだと思います 強要に近いくらい 言葉ゼめするから 話まとまらないし まとめたくない心境になりつつあります お答えいただき ありがとうございました

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

1)旧民法では、極端にいうと長男だけですよ、相続するのは。配偶者にもとしたのは、戦後現行民法(それでも1/3だった、昭和もおわるころに1/2)からです。 2)遺言すれば、伯父伯母(代襲相続人たる甥姪)には遺留分権がないので、配偶者に全部相続させることができます。

参考URL:
http://www.souzoku123.net/sub_1050.html
ielapdk
質問者

補足

実は、ほんとに聞きたい意図ごまかしてまして・・・  おじの遺産が なんともありがたいことに 甥・姪の立場のわたしに来ることになりました。おじの兄の子供三人、おじの弟の子供一人(私)計四人 で 兄の子供三人のうちの長男から 二年ぐらいおじの家に行き世話してた(月あたり数回くらい看病?介護?程度と聞いてます)と、見舞いも来てないとわたしに 遺産もらう資格ないみたいな論調で責められてます 法的には 同等の権利あるし 寄与分与えるほどの違いはないと感じてます なにか先の質問の中に、心に響く制定背景あったら 使いたいなあというのが 真に狙いでした 

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 子だけの相続は

    私の親(母)が亡くなり、父も他界してもういません。 子供二人だけの相続、なのですが、その場合、被相続人からの相続割合は1対1だと理解しています。 これは民法何条に記載されているのでしょうか? 実は叔母さんに姉と妹は6対4などと言われ、ネットで調べたら均等配分とのことです。 つまり1対1ですよね。 これを証明したく質問させていただきました。 自分でネットで調べてもわかりませんでした。。。

  • 相続 欠格理由について 法律

    資格試験で相続がわかりません。 相続の欠格理由に 故意に被相続人又は先順位もしくは同順位の相続人を殺しまたは殺そうとして刑に処せられた者 とありますが、以下について教えてください。 ケース(1) 父を殺そうとして懲役1年、執行猶予3年の判決が出て執行猶予が満了後、父が病死した場合の相続権 ケース(2) 自らの過失によって被相続人が死亡してしまった場合の相続権 (殺害の意志はなかったが、刑に処せられた) 以上二つよろしくお願いします。

  • 私の母方の兄が亡くなり、私は遺産相続放棄しました。

    私の母方の兄(叔父さん)は、生前、手広く事業をしていて、借金もなく、多額の遺産を遺して、78才で病のため亡くなりました。 ただ、叔父さんは、子供がいませんでした。 そのため、甥っ子姪っ子である私たちに、相続権があったようでしたが、 叔父さんの奥さんから、遺産相続権を放棄してくださいということで、亡くなられて 数ヶ月して、書類が届きました。 すぐに、記載して、裁判所に送りました。 ふと思ったのですが、奥さんが、全財産を受け継いだ後、奥さんが、 亡くなられたら、その遺産は、その後、奥さんの兄弟や、奥さんの兄弟の子供たちや孫に、受け継がれるのでしょうか?

  • 相続資格について

    先日、母がなくなりました。 相続人は 長女(養子)すでに死亡、その子供二人(母にとっては血縁は有りませんが孫になります。) 次女 長男 と言う構成です。 相続資格のあるのは次女と長男だけでしょうか? 孫は資格が無いのでしょうか?

  • 相続について

    先日、母が亡くなりました。 母は父方の祖父からの遺産があるので、相続が発生します。 通常ですと、父が半分で後は子供の分となると思いますが、 父が全部相続すると言い出しました。 父は金遣いが荒く、借金があったため、祖父死後に相続放棄し 母が相続する事になり、母は老後のために 自分名義のものを必死に守ってきた経緯があります。 父は本当は自分のものという意識があるようですが、到底承諾する事は出来ません。 私は法定通りの配分を要求しています。 裁判を起こしても、父に勝ち目はないと思いますが、いかがでしょう?

  • 私に相続の資格はありますか

    お世話になります。 先日、祖父が他界しました。 3人兄弟の長男である父はすでに亡くなっており、その際に母が養子縁組をしています。 私は相続の権利が 祖母・母(養子縁組)・兄・私・叔父・叔母(死亡)の息子 にあり、父の権利分が兄弟で半分ずつあると認識していました。 (母:1/8、兄・私:各1/16) 叔父が父の分は養女になった母に移ったので、私たち兄弟には相続の資格が無いようなこと言っていました。 どちらが正しいのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 相続財産の分け方。 家族。

    私は独身で、子供はいません。 家族は父、母、姉1人、弟1人です。(姉と弟は結婚しており、子供がおります。) 質問1:もし私が死んだ場合、私の財産は、上記4人が生きていた場合の相続配分は、どのようになりますか? 質問2:もし私が死んだ場合、私の財産は、父のみすでに死亡していた場合の相続配分は、どのようになりますか? よろしくお願いします。

  • 相続放棄について

    先日母親が亡くなり相続放棄するかで悩んでいます。 父、母、私の3人で同居しておりましたが、母の死後借金の存在が明らかになり(現在分かっているのは20万位) 父と私(長男)で相続放棄をするかという話が出てきているのですが、姉夫婦とその子供も別所帯ですがおりまして・・・ 質問ですが 母の相続に対しての順位としては(1)父 (2)私 (3)姉となるのでしょうか? 父と私がもしも相続放棄とした場合支払いの催促などは姉にいってしまうのでしょうか? 分かりづらい文章になってしまったかもしれませんが、どなたか教えてください。

  • 相続放棄中に祖母が亡くなった

    3月に父が借金を残し死亡したため、私の母と、子(私たち兄弟)は相続放棄をすることにしたのですが、父が亡くなった時点では存命だった、第2順位相続人である祖母が 母と私たち子供の相続放棄が完了する前に死亡してしまいました。(ちなみに私たち子供と、母の相続放棄が受理されたのは5月で、祖母が亡くなったのは4月です。) この場合祖母は、先に亡くなった私たちの父の借金を背負った状態で亡くなったことになるのでしょうか? 祖父はすでに亡くなっており、祖母の子(私の父の兄弟)は父以外に3名おります。 1.この場合、父の遺産(借金)+祖母の遺産(正も負も含め)が再び、祖母を被相続人として、私たち子供には、父の代襲相続となって巡ってくるのでしょうか?   それとも、父の借金は、母と私たち子供の相続放棄の受理前に祖母が亡くなったので、第3順位の、父の兄弟(つまりおじ達)に移るのでしょうか? 私たち子供は、祖母の遺産についてもプラスであろうとマイナスであろうと相続放棄をする予定ですが、おじ達はまだ、父の借金についても相続するか放棄するか各々判断中の段階です。 おじ達がもし相続を放棄する場合は、 2.祖母を被相続人として相続放棄をすれば、おじ達は父の借金から免れることができるのか?それとも父の相続放棄と祖母の相続放棄を別々にしなければならないのか? 3.もし祖母の遺産がプラスだった場合、おじ達は、私たちの父を被相続人とする相続を放棄し、祖母を被相続人とする相続だけをすることはできるのか? 質問が多くて申し訳ないのですが、有識者様ご教示お願いします。(知りたい順位としては1→2→3です。)

  • 遺産相続

    父が交通事故で亡くなった場合の慰謝料は、遺産として相続される物に含めた扱いになるのでしょうか? また、祖母(父の母)や離婚をしている母は遺産相続の配分の対象になるのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • Windows11でip4930のプリンタを利用する方法について教えてください。
  • ip4930のプリンタがWindows11に対応していないため、Windows10のドライバを使用することはできるのでしょうか?
  • 新しいパソコンやip4930の利用に問題が発生することはあるのでしょうか?
回答を見る

専門家に質問してみよう