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相続資格について
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原則は、相続権の第1順位は「子」であり、「子」が被相続人よりも先に死亡している場合に「子の子(孫)」が「子」に代わって相続人になる(代襲相続といいます)ということになります。 但し、「代襲相続」が発生するのは、「孫」が「被相続人の直系卑属」であることという条件となります。 法律上の細かい説明を省略して結論だけ書きますと、 1.長女(養子)の子(孫)が「養子縁組前に出生した子」であるならば代襲相続人になりません。 2.長女(養子)の子(孫)が「養子縁組の後」に出生したのであれば代襲相続人となります。 なお、「戸籍の記載」を基に判定しますので、被相続人が出生してから死亡するまでの戸籍・除籍・原戸籍を集めてから相続人を判定することとなります。 まれに「子」が見つかったり、「養子縁組をしたつもりだけ」であったりと、問題が見つかることもあり得ますので、ご注意下さい。
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- mi158
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keitan41様 お母様が亡くなり、さぞお寂しいことと、お気持ちお察し致します。 さて、質問の回答ですが、長女の子供2人も相続対象者です。 つまり、長女の子供2人と、次女、長男が共同相続人になります。 なお、長女は養子とありますが、その子供達が養子縁組の離縁をしていると、相続対象者からは外れます。
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