• 締切済み

会社のために借金

愛知県の非上場の建築事務所に勤務しています。 親戚が経営しており、職責は社員です。 不要の影響で、会社は数年前から借金経営でしたが、会社自体では借り入れが不可能になり、 私個人名義で会社のために借金をさせられています。 その金額は1,500万円にもなっています。 当然、銀行だけでなくサラリーローンおよび闇金の類からも借金をしています。 金利だけで60万円/月。金利については現在は会社が支払ってくれていますが、会社自体も危ない状況です。 受注残が8億円ほどあるので、会社更生法の適用を受けるよう進言していますが、社長はじめ経営陣は以前の華やかな時期を夢見て、聞き入れてくれません。 そこで質問ですが、万一会社が倒産した場合、会社のために個人名義で借りたお金の残金はどうなるのでしょうか? 普通に考えると、借り入れた用途はどうあれ、借金の名義人は個人ですから請求は個人にくるのでしょうか? また、こういった類の相談ができる公的機関はないのでしょうか? 会社がつぶれてしまうと個人再生も適用されず、破産宣告をするしかないのでしょうか? 会社更生法が適用された場合、個人の借金はどうなるのでしょうか? 一応、担保として会社発行の手形を渡されています。 乱筆乱文で分かりにくいと思いますが、相談できる窓口だけでもどなたか教えてください。

みんなの回答

  • 1192794
  • ベストアンサー率21% (67/311)
回答No.6

回答2回目 弁護士への相談は大切です。 会社の顧問弁護士や知り合いの弁護士が出て来たらあなたは立ち向かえません。 さらに、会社との話し合いで言葉一つでも気をつけないと脅迫として受け取られ、逆に立場が悪くなる可能性があります。 さらに、裁判となったら尚更です。 弁護士に相談しなければ立ち向かえないです。 弁護士への相談を上手く活用してください。

noname#174466
noname#174466
回答No.5

破たん寸前の企業に、現在のお立場で貸し付けしているとなれば、やることは2つです。 1)消極策は、ご自身も会社と命運を共にする・・・つまり破産か民事再生です。 2)積極策は、親族という概念を捨てて、債権者として行動する。   つまり債権保全です。 近年の弁護士は2~30年前と異なり、安易に債務整理に走りがちで、前記1)の手法を選択する傾向にあります。 債務者側との代理折衝など、複雑な交渉はまず行いません。 早い話が面倒だからです。 あなた様が、会社に対し進言していらっしゃる会社更生法なり民事再生でも結構ですが、周辺環境がどのようになるかを 実体としておわかりでないと、ご自身が破滅しますよ。 また将来、会社が相談を行う弁護士へ、ご自身もご相談されることはご法度です。 このサイトでは、安易に弁護士に相談を促す方が多いのですが弁護士という職種(人種)をよくご理解しませんと、逆に失うものが多くなり、火傷を負うことになりかねないのです。 前記2)を実行されるのであれば、ある程度のことはこちらでご説明も可能と思います。 会社の受注残=回収確定の売掛債権(全額)とは思えませんが、手形債権と併用して回収はできる可能性もあります。 しかし、この場合は会社を債務者と位置付けて取り掛からなければなりません。 あなた様の生活環境やご年齢はわかりかねますが、会社倒産後の再起の確立をシュミレーションされお考えになるほうがよろしいでしょう。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.4

すでに回答があるとおりです。すぐに弁護士等に相談し適切な対処をして貰いましょう。 現在は質問者さんが銀行等から個人的に借入、質問者さんが会社に貸出をしている事になりますから、銀行等から見ると会社は関係ありません。あくまでも質問者さん個人に貸したお金ですから倒産しようが会社更生法を適用しようが個人の借金には関連しません。 また、会社が倒産したなら、それは質問者さん個人が会社に貸し出したお金ですから、会社が銀行等から借り入れた借金と同等の扱いであり、一債権者でしかありません。 倒産した場合は、1500万の何割かを分割で返済する計画に合意して終わることになるかと思いますのでその金額は金利にも満たないと思いますので最終的には自己破産になるかと思います。 また手形は気休めにしかなりません。実施に手形を決済しようとすると不渡りで倒産!でしょうね。 倒産すれば紙切れですから何の意味もありません。 早急に対応して、個人に責任が及ばないように出来る限りの事はするべきだと思います。 最悪、自己破産は覚悟しておくことも必要かと思います。

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.3

会社が倒産した場合には、その借金は貴方が背負うことになります。 早急に下記へご相談をどうぞ。 http://www.houterasu.or.jp/

  • allwinner
  • ベストアンサー率25% (159/624)
回答No.2

>普通に考えると、借り入れた用途はどうあれ、借金の名義人は個人ですから請求は個人にくるのでしょうか? 今までの請求は会社に来ていたのですか?今までの請求があなた個人に来ていたのなら、会社が倒産しても当然あなた個人に請求が来るでしょう。 >会社がつぶれてしまうと個人再生も適用されず、破産宣告をするしかないのでしょうか? 会社の借金とあなた個人の借金は別ですから、会社が潰れてもあなたの借金は消えません。あなたが返済することができないのなら破産宣告をするしかないですね。 >会社更生法が適用された場合、個人の借金はどうなるのでしょうか? あなたから会社に貸し付けていることになっていれば、会社からあなたに対しての返済義務は残ります。 >一応、担保として会社発行の手形を渡されています。 会社が破産したら、手形は紙切れですよ。 >相談できる窓口だけでもどなたか教えてください。 相談するとしたら弁護士ですね。

  • 1192794
  • ベストアンサー率21% (67/311)
回答No.1

会社が倒産したら手形はただの紙になります。 倒産してあなたが支払えない場合はあなたが自己破産ですね。 社長は、あなたに借りさせる事で逃げ道を作ったとしか思えません。 毎月あなたへの返済はあるんですか? かなり望みは薄いと思いますが、役所の無料弁護士相談を利用されてはいかがですか?

yutaka19561016
質問者

お礼

有難うございます。 一応、会社とは貸付の契約書を交わしているので、最悪、個人の借り入れの債権を会社に移動できるか弁護士に相談してみます。

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