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共同経営者の借金

個人商店の共同経営者がの一方が亡くなり、その人が生前もう一人に知らせずに仕入れ代金用として100万円の借金していたらしいのですが、残されたもう一方の経営者はその借金を返済しなければならないのでしょうか? 尚、借用書は亡くなった人の個人名義です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.3

借用した金は個人商店の運営資金だとしたら、個人名義で借りた金で あっても質問者さんは共同経営者なので、返済する義務があります。 個人商店とは全く関係がなく、故人のためだけに借りた場合は返済を する必要はありません。その点はどちらなのですか。 とりあえず借用書を確認しましょう。個人商店名が書かれているか、 書かれていないかを確認しましょう。

apricot33
質問者

お礼

回答ありがとうございます。実はそのお金がどう使われたのかはっきりしないので困っています。個人商店名は小さく入っています。

その他の回答 (4)

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.5

やはりこれは個人商店がらみですから、これは共同経営の一環として 考えるべきと思います。個人商店名が大きく書かれようが小さく書か れようが、ハッキリと書かれているのですから、この借金は返済しな ければ駄目です。貸主が訴えれば100%負けます。

apricot33
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6931/20496)
回答No.4

個人名義であれば その個人のものです。 用途は無関係です。

apricot33
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#252039
noname#252039
回答No.2

※相続させる この道が探れないか?、と思いました。 個人商店であっても、商店に係るお金の借金ですから 商店名で借りるはず。 代表権で借金してないのだから どう使おうが、それは個人の者金。 仕入れ代金用、なのですから 代表権で借金すれば、足りる。 しかし、それをわざわざ個人名で者金した。 というような道もあるのでは、ないでしょうか? 債務の分担とし、相続人に請求する など。

apricot33
質問者

お礼

丁寧に説明して頂きありがとうございます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

返済しなければなりません。

apricot33
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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