親の借金について

このQ&Aのポイント
  • 親が会社の借金を私の名義で背負い、現在借金が約550万円になっている状況です。
  • 商工ローンに頭金50万、月々10万の和解を打診されましたが、妥当なのでしょうか?
  • 借金があるため、カードも作れず家も買うことができず、結婚もできません。どなたかご教授いただけますか?
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親の借金について

どなたかお詳しい方、ご教授ください。 私は30歳のサラリーマンなのですが、親が依然会社を経営しておりまして、知人にだまされ大きな借金を背負い自分の名義が使えなくなったため、まだ20歳だった私(長男)の名義で会社を運営しておりました。 その後私が25歳ごろ、一緒に仕事をしていた部下(名義は別会社の社長)の資金繰りがうまくいかず、誰の名義でもお金を借りれないため、300万円を15%の金利で、私の名義で借り、その部下はその後返済をせず行方をくらませました。 私は東京で仕事をしていて、その事実はまったくしらず、ある日裁判所からの通知でしりました。親に聞くと、『とりあえず裁判所では適当に対応しとけ。大丈夫だから』といわれ、結局支払を命じられ、遅延損害金で21.9%になりました。 それは親が払うといっていたので、任せていたのですが、実際は2万円を月に払っていたようで、元金が減らないどころか、毎月3.5万くらい増え続け、いまでは550万くらいまでになっています。 いま私は結婚を考えているのですが、こんな借金を抱えたまま結婚はできません。 先ほど商工ローンに問い合わせたのですが、和解という形で、頭金50万、月々10万でどうかの打診がありました。 上記は妥当なのですしょうか。 正直自分の借りたお金ではないので、嫌々ですが、借金があるとカードも作れないですし、家を買うこともできません。 どなたかお詳しい方、ご教授ください。 ほんとうに悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#159030
noname#159030
回答No.3

1つ言うと、名義を貸す時点で誓約書を取らなかったのは失敗だね。大体担保として取れば良かったのに。連帯保証人でも、借りたひとが消えれば支払いの義務はあります。 当人を探して、誓約書を書かせて。返せなければ刑事・民事裁判に掛ければいいんですよ。 そういうことは貴方だけじゃないから事件を警察に確認しておけば早くみつかります。 詐欺事件のお金は破産は利かないので戻ります。 お金を借りるのではなく。働かせればよかったのに。

ttt28961207
質問者

お礼

ご回答、誠にありがとうございます。 おっしゃるとおりです。 全て後手後手で本当に情けないです。

その他の回答 (2)

  • BANZADESU
  • ベストアンサー率19% (14/73)
回答No.2

例え親に名義を貸しただけでも、実質的にはあなたが社長であり経理面を監督しなかった責任はあります。 ・現在あなたの会社はどのような状態なのか?(解散手続済み?、休眠?……) ・商工ローンだけでなく他に借り入れや連帯保証、手形の発行、未払の税金などの確認もしてください。 上記の状態によって、返済して行けるか、または会社解散・自己破産するかということになります。 あなたが知らないうに親が勝手に連帯保証人にしていれば抗弁の余地はありますが……。

ttt28961207
質問者

補足

上記、本当にありがとうございます。 補足ですが、借入は部下が勝手に行い、父親も自分も知りませんでした。 尚会社は解散手続き済みです。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

まぁ、名義を貸したあなたが悪い。 名義上だけでも社長なんだから、会社の経営責任はあなたにあります。 また、25歳頃の借金については、あなたが金融会社から300万円を借りて、その借りたお金を知人に貸しているという流れなので、金融会社は当然あなたに返済を求めます。あなたは、その知人を探し出して300万円を返してもらうしかありません。 商工ローンは、会社が倒産し、あなたが自己破産すれば貸したお金のほとんどが帰ってこないとの判断で、和解という形を取っていると思われます。 さらに向こうからの提案なので、今の借金をそのまま返済するより少しは条件がいいはずです。 その条件をのんで月10万円返済していくか、倒産させて自己破産の道を選ぶしかないかと思います。

ttt28961207
質問者

補足

ご教授、誠にありがとうございます。 確認している最中なのですが、実は父親もしらないところで勝手に捺印をしてお金を借りたようです。もちろん自分もしりませんでした。 上記を早くに知っていれば払わなくてよかったお金なのに。。

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