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【特許】拒絶査定不服審判係属中に補正

伊藤 寛之(@skiplaw)の回答

回答No.1

弁理士です。 質問者様の理解で正しいと思います。審判段階で最初の拒絶理由通知を受けた場合は、出願当初明請図の範囲内で補正を行うことができます。 実務上は、審判段階での拒絶理由通知は、審判官が補正の機会を与えるために通知されることが多いと思います。審判官によってもバラツキがありますが、優しい審判官の場合は、現状の請求の範囲の内容では特許を付与することが難しい場合でも、ちょっと補正すれば特許を与えることができるような場合には、電話をかけてくれて、代理人と合意を形成した上で、「それでは拒絶理由通知を打ちますから、補正を行ってくださいね」といって、記載不備などを理由にして拒絶理由通知を打ってくれることがあります。

takeshi44
質問者

お礼

業界最前線で活躍されているパートナー弁理士殿から回答を頂き光栄です。 丁寧に解説頂きありがとうございました。 当方予備校で弁理士試験勉強中の社会人ですが、自分の条文の読み方に間違いがなかったようで安心いたしました。 最後の拒絶理由通知での明請図の補正範囲は限定されるにも関わらず、審判段階で再び出願当初明請図の範囲で補正できるのは不思議に思っていました。 ただ条文上は審判段階で請求の範囲を拡張するような補正が可能だとしても、 実務上でそんなことをしたら特許査定を受けられるはずもないので実際には審判官の意向に沿う形での補正がなされるということですね。 予備校の弁理士とも議論を交わしてみます。 ありがとうございました。

伊藤 寛之(@skiplaw) プロフィール

SK特許業務法人 弁理士 伊藤 寛之 (いとう ひろゆき) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ SK特許業務法人 【対応エリア】全国 【営業日】10:00~18:00 ■事務所について...

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