• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内容証明による請求書)

内容証明による請求書の件について

このQ&Aのポイント
  • 私が紛失したウエディングベールに対し、内容証明による書面が届き、20万円の損害賠償・契約違反・慰謝料が請求されました。
  • 支払意思はあるものの財政的な理由から20万円は支払えず、調停を申し立てることを検討しています。
  • 相手方が訴訟を起こすまで何もしない方が良いか、すぐに調停を申し立てた方が良いか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rinntama
  • ベストアンサー率74% (181/243)
回答No.7

>使用賃借なので紛失した当方に賠償責任があるのはわかっていたのですが、いつ~いつまでに貸して返してやなくしたらいくら払うなどの借用書的な契約はしておらず、金額の内訳は慰謝料と時価額なのでは…と解釈しています。 確かに、物品を紛失したことに対しては物品自体の対価を賠償をする必要があります。 しかし、(相手方からすると)物品を紛失されたことに対する慰謝料請求というのは、通常法的には認められていません。 参考に http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2koujbui.html また、時価額が10万円であることの証明は、前述のとおり相手方にあります。 そもそも10万円の根拠をご存じないなら、それを提示してもらうのも一つの方法です。 >弁護士さんと相談して決まった金額ですので、期日も金額も変更いたしません。 上記のとおり、物的損害に対する慰謝料というのは通常認められません。 となると、弁護士に相談しているということ自体疑わしいです。 もし、相談の上決まった額であっても、20万円は法的に決定した金額でも何でもありません。 一方的に相手方が主張している額に過ぎませんので、裁判になった場合でもその金額が認められる可能性は低いでしょう。 >内容証明はそのままでこのまま支払い期日が来ても分割払いの意志がある旨を伝え続けた方がよろしいでしょうか? ご質問者さんに10万円の支払い意志が固いなら、その点については何も言いませんが、私が代理人なら、『請求額に同意できないから訴訟をしてください。法的に解決しましょう』とのみ答えるようアドバイスすると思います。 結論として、支払額が一番少額で済むのは、その方法だと思います。 ただし、物品の価値が私にはわかりません。 もし時価が10万円をはるかに超えるのに、10万で許すという趣旨なら、そうでない場合もありえます(そんなことはないでしょうが)。

tm689
質問者

お礼

勉強させていただいてます。 物品を紛失したことによる慰謝料請求ということは認められていないのですね。 紛失した物品に対しての賠償のみということ、理解致しました。 URLまでご丁寧に載せていただき感謝しております。 そして弁護士さんに相談している…という点ですが確かに相談されているのならこの個人間のやりとりではなく相手方から弁護士と直接、連絡をして下さいや弁護士さんから連絡が来るのではないか…と思います。 請求額20万に同意はできませんが相手方の心情を察するにその半分の金額(10万円)でも分割で支払い、早々に縁を絶ちきりたい次第です。

tm689
質問者

補足

分割の話をしたのですが以下のメールがきました。 メール見ました。 分割を希望との事ですが、下記の内容でしたら許可します。 【記】 【支払合計】20万円 【支払期限】平成23年1月17日~平成23年4月17日 毎月17日の15時迄 【支払限度回数】4回迄 支払済1万5千円 平成23年1月17日4万5千円 平成23年2月17日4万5千円 平成23年3月17日4万5千円 平成23年4月17日5万円 本日の17時までに返答してください。 一括が無理な以上、これ以外の方法は一切受け付けません。 尚、上記の内容も無理と言うのでしたら、 弁護士と相談の元、裁判所に申立手続きをしに行きます。 と来ました。

その他の回答 (7)

  • ta_kuchan
  • ベストアンサー率24% (1287/5162)
回答No.8

NO2です。 補足ありがとうございました。 >点などがいくつか削除され訂正印があるものの郵便認証司のはんこ >も内容証明郵便物として指し出したことを証明しますとのはんこもありました。 >(●●●●号などもあります) そうですかぁ・・・ おかしいですね。 その書式自体は決まっていないのは事実ですが、 横何文字、縦何文字以内に記入しなけれなならない決まりが あるんです。 また、 書式のある部分には必ず書かなければいけない決まりもあります。 まずは 内容証明郵便は字数・行数に制限があって、横書きの場合、 1行26字以内で一枚に20行以内、あるいは1行13字以内で一枚に40行以内で書くことになっています。 縦書きの場合は、1行20字以内で1枚26行以内となっています。 文面を読むと 文字数26文字以内であるなら20行を当てはめると、20行以上になっています。 請求書から以下全部(空白も行数に含むし濁点なども字数に含みます) 次に。 容証明郵便の文書中には必ず、自分の住所・氏名、相手の住所・氏名を記入します。 縦書きの場合には文書の最後に年月日・差出人の住所・氏名、受取人の住所・氏名の順に、 横書きの場合は文書の最初に年月日・受取人の住所・氏名・差出人の住所・氏名の順に書くのです。 今回は横書きですので、初めに年月日、や受取人と差出人の住所氏名を書くはずですが、 順序が逆になっています。 それと訂正印だけでしたか? 訂正したり削除したりした文字を判読できるようにしたうえ、 該当個所の上欄に「2字訂正」「1字加入」のように書いて、そこに印を押していくものなんですよ。 きちんとこのようになっていませんよね? なので おかしいと 思ったんですよね。 後は、NO6様と後は同意見になりますので割愛させて貰います。 内容証明について 参考にして頂ければ幸いです。

tm689
質問者

お礼

度々、お返事をいただき本当に感謝しております。 内容証明は縦書きでしたが当方、携帯からの投稿により横書きにて記入させていただきました。 アドバイスいただいた通り、再度内容証明を確認すると一時削除の脇に相手方印鑑と郵便局の判があります。が、削除している2本線部分には訂正印が2カ所押されていませんでした。 字数や行数は制限内ではあります。 改めて相手方に謝罪と10万円の支払い意志があることと分割での4回払いを申し出ましたが、内容証明に記載通りだと拒否されてしまいました。 相手方が弁護士さんに相談しているようなので期日以降は相手方の弁護士さんを通しての連絡になるのかな…と思っています。

tm689
質問者

補足

相手方から連絡が来ました。 メール見ました。 分割を希望との事ですが、下記の内容でしたら許可します。 【記】 【支払合計】20万円 【支払期限】平成23年1月17日~平成23年4月17日 毎月17日の15時迄 【支払限度回数】4回迄 支払済1万5千円 平成23年1月17日4万5千円 平成23年2月17日4万5千円 平成23年3月17日4万5千円 平成23年4月17日5万円 本日の17時までに返答してください。 一括が無理な以上、これ以外の方法は一切受け付けません。 尚、上記の内容も無理と言うのでしたら、 弁護士と相談の元、裁判所に申立手続きをしに行きます。 と、きました。 裁判を申し立ててもらった方がいいのでしょうか。

  • rinntama
  • ベストアンサー率74% (181/243)
回答No.6

過去の質問は拝見していません。 本件質問を拝見した限りで法的論点についてのみ回答します。 まず、内容証明の効力については他の方の回答通りです。 そのような文面を送ったことを証明するにすぎません。 訴訟上、内容証明郵便を証拠として提出する理由は、そのような請求を過去に行ったことを証明するため(時効などの関係)であって、その請求に根拠があることを証明するためではありません。また、後者のような証明を内容証明郵便を以てすることはできません。 >調停を申し立てようと検討しております。この場合、すぐに調停を申し立てた方がいいでしょうか?それとも相手方が訴訟を起こすまで何もしない方がいいでしょうか? 私が代理人なら、相手が訴訟を起こすまで待ちなさいとアドバイスします。 恐らく、法律相談に行っても、常識的な弁護士に当たればそういわれると思います。 >仮に指定期日中に支払いが無い場合は、法的手段も辞さない所存であることをご承知おき下さい。 訴訟になるなら、むしろ相手方に提訴してもらった方が通常、訴訟費用の点でも有利ですし、結論的にも裁判所が妥当な金額を決定してくれるわけですから、特に本件のように請求額に争いがある事案では、相手方に提訴してもらった方が話がスムーズです。 >借用書もなく使用賃借です >損害賠償・契約違反・慰謝料として 借用書はないとのことですが、契約内容はどのようなものだったのでしょうか? そもそも、紛失についてどのような賠償をするのか契約していないのに、契約違反の慰謝料(これも法的には良く意味が分からない文章ですが。違約金なのか、慰謝料なのか。)をすることはできません。 となると、相手の主張の内、根拠があると思えるものは、物品の代金だけということになるわけですが、裁判となれば、それが本当に10万円なのかということだけが問題になるでしょう。 もちろん、相手の請求できる金額は時価であって購入時の金額ではありませんし、その物品に10万円の価値があることを証明する責任があるのも相手方です。 もし、質問者さんがこの点につき、争わないとしても、分割払いを要求するなら、和解が勧告されるはずですので、あとは両当事者が条件面で折り合いをつけるか否かということになります。

tm689
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 その請求に根拠があることを証明するものとばかり思っていました。 使用賃借なので紛失した当方に賠償責任があるのはわかっていたのですが、いつ~いつまでに貸して返してやなくしたらいくら払うなどの借用書的な契約はしておらず、金額の内訳は慰謝料と時価額なのでは…と解釈しています。 また以下の分を送りましたが ――――――――― お忙しい時間にすみません。 内容証明郵便を受け取りました。 合計10万円を毎月17日を支払日とし、平成23年1月17日~平成23年4月17日までの計4回払いを希望致します。 【内】 平成23年1月17日2万円 平成23年4月17日2万円 平成23年3月17日2万円 平成23年4月17日2万5千円 を指定口座振り込み、または書留にて送付。 本当に申し訳ありませんでした。 計4回の分割払いをさせていただくということでご容赦していただけませんでしょうか? 取り急ぎメールにてすみません。 ●● 相手方からは 記載されていた通り、期日内に指定金額をお振込ください。 弁護士さんと相談して決まった金額ですので、期日も金額も変更いたしません。 と来ました。 内容証明はそのままでこのまま支払い期日が来ても分割払いの意志がある旨を伝え続けた方がよろしいでしょうか?

  • ta_kuchan
  • ベストアンサー率24% (1287/5162)
回答No.5

NO2です。 補足ありがとうございます。 内容証明書はきちんとしている物であるなら、証拠にはなりますよ。 ただ強制力は何もないって事ね。 言った言わないとか、出した受け取って無いとか 文面がどうだったか・・・ を記録として取ってあるので。書いてなかったとかそう言う事が無いようにする物です。 なので本人、相手、郵便局と同じ物を3部作るんです。 んと・・・相手から来た内容証明書をここに書けますか? 勿論氏名や個人情報に関する部分は伏せて頂いて構いません。 ただし、その伏字の部分の文字数だけは○で同じ数だけ書いてください。 全く同じ文面でお願いできますか? >内容証明には個人の名前しかなく  とあるけど どんな内容なのか・・・・ 一応 書式は無いけど・・・横と縦など字数が決まってるんだよね。 それとその用紙にあるべきとこに、書いてある物があるかどうか・・・ ちょっとその文面全部を見ないと何とも判断出来ません^^; ごめんなさい。 回答として 最初10万だったのがいきなり20万になる根拠が無い。 話合いで払う意思を示しているのだから 跳ね上がる意味がわからない。 >それとも相手方が訴訟を起こすまで何もしない方がいいでしょうか? 相手にきちんと支払う事を言う。 その物の値段のみね。(正式な値段) 分割で良いかお願いしてみる。 なので質問の回答として ・まずは その値段を(正式な値段)支払う事を約束する。 ・分割払いでお願いする。 しかないよね。 でも相手がそれに応じない場合は、裁判でも何でも訴えて貰って良い。 その場合に、上記の事をきちんとしたメモでも何でも良いから控えて置く事。 例として ・平成何月何日何時何分に どのような話を相手にしたか。 相手がどのような返事を返してきたか。 郵便でのやり取りでも それを捨てないで取っておく事。 支払う姿勢を見せているし、支払う(分割でも)と言ってるのだから 裁判にならないと思うけどね。

tm689
質問者

補足

NO2 ta_kuchanさま お忙しい中、お返事ありがとうございます。 内容証明については以下の通りの書面が届きました。(内容証明書用紙にて) 請求書 私は、貴殿に対し、平成二十一年九月三十日 ベール・ヘッドアクセサリー・ピローケース ブーケ・ケース・ウエルカムベア・書類一式 をお貸ししました。しかし、ベール・ヘッド アクセサリーにつきましては、催促しても、 いまだに返還していただいておりません。 つきましては、本書面到達後七日以内に、 損害賠償・契約違反・慰謝料として、金二0 万円を以下に指定する口座にお支払いください ますよう、ご請求申し上げます。仮に指定期 日中に支払いが無い場合は、法的手段も辞さ ない所存であることをご承知おき下さい。 ○○○○○銀行 ○○○支店 普通 ●●●●●●● 相手の旦 那様名義 平成ニニ年一二月一七日 埼玉県●●●●●●●●●番地の●● 相手 方の名 当方の住所~ 当方の名前 です。点などがいくつか削除され訂正印があるものの郵便認証司のはんこも内容証明郵便物として指し出したことを証明しますとのはんこもありました。(●●●●号などもあります) みなさまからアドバイスいただきましたように20万では無理がありますが10万円を分割で何回、いついつに支払いますという連絡をするところです。 相手方が分割に応じて下さるといいのですが、クレカを作ってキャッシングしてでも10万即日に支払えとの連絡もあったため折り合いがつくよう私がなんとしてでも(短期でも何でもいいのでパートをしたりして)歩み寄っていけたらな。と、思っています。 なんでこんなに大切で高額なものを紛失してしまったのか…情けないです。 お忙しい中、何度もお返事をさせてしまい申し訳ございませんがよろしくお願いします。

  • troml
  • ベストアンサー率17% (561/3166)
回答No.4

内容証明で20万円請求されて、非は認めるし、損害賠償金の支払い意思はあるものの、20万円は払えないってことなんだったら、払える金額がいくらで、それをどういう形(いくら×何回の分割払いとか)で支払うか、あなたの提案を書面で送ればいいと思いますが。 20万円請求されているものに対して、15000円では相手は承知しないでしょうが、裁判や調停になったら相手だって負担になりますから、こちらからそこそこの金額を提示すれば、個人レベルの話し合いで折り合いがつく可能性は十分あると思うけど。 内容証明はお金がかかりますから、相手が会社なら、会社宛にメールで送ればいいんじゃないですか?メールは送受信記録が残りますから、話し合いがこじれて裁判になったとしても、内容証明を出したのと同じですよね。 それと・・事情がわからないのに、こんなことを言うのは何ですが、本当にお金もお金になる財産(不動産とか)がないなら、裁判で負けても差し押さえるものもないし、相手も無いお金はとれませんけどね・・。

tm689
質問者

お礼

お忙しい中、ありがとうございます。 >本当にお金もお金になる財産(不動産とか)がないなら裁判で負けても差し押さえる物もないし… 本当にその通りです。私には財産がない為、ない袖は振れず…。 でもだからって払えない!では、ないですよね。なので短期でも何でもパートをすることにして損害賠償額を少しでも相手方に納得していただけるよう明白な金額・分割度を連絡してみようと思っております。 温かいお返事がより一層励みになりました。参考にさせていただきます。 ありがとうございます。

回答No.3

内容証明自体そんなに効力があるのもではありません あなたは受け取ってしましたが郵便局員に受け取り拒否もできたのです。 相手はまずこんなことくらいで訴訟などおこしません 訴訟費のほうがよっぽど高いですから。 しかもあなたには支払う意思は伝えてあるし連絡もつく。 ただの脅しなので安心して下さい おそらく20万というのは先方の言値でふっかけてる金額だと思います バカらしい金額なので こんなサイトではなく早めに法律事務所に相談しましょう 相談料だけなら無料から5千円くらいが相場です

tm689
質問者

お礼

お忙しい中、ありがとうございます。 内容証明は受け取り拒否しても受け取ったと解釈されるようで法的拘束力はないですが訴訟の際はそれが証拠になると知り…受け取ってしまいました。 20万という金額…相手方からしたら賠償請求して当たり前の額かもしれませんが10万円だったのが倍になり、どうにか10万円を分割で月額払いが出来ないか…連絡をするところです。 それだけ私が相手方をここまでさせてしまったのですからきちんと話し合いが出来るよう譲歩したいと思っています。

  • ta_kuchan
  • ベストアンサー率24% (1287/5162)
回答No.2

補足希望です。 読んでておかしいなって思った点を教えてください。 ・ミクシの出会いでまだ会った事のない人に個人の住所を教えたり教わったりしているのが 理解出来ない。 ミクシ?での知り合いでしょ? その程度の人に20万ものアイテム?を貸すというのは ネット上でのやり取りであって それを無くすといのはどういう事?捨てない限りは残るはずでしょ。 ・最大の問題 内容証明というものを理解されていませんね。 確実に送った。そして相手が受け取った。 さらには、その文面は公的機関にも公に保存されるものです。(合計3通) さらには書面に書かなければいけない事が必ずあります。 ここではあえて書きません。(書かなければいけない事) 質問内容を読んでいる限り、単に内容証明と書かれた(相手が勝って書いた物)物です。 質問内容の文面の限りでは、内容証明とは認められません。 さらにもう少し内容証明というものを書くなら 内容証明とは、 相手側が受け取ったとしても、その書いた内容に返事を出す義務もありませんし、 出さなかったからといって、書いてある内容を認めたということにもなりませんが トラブルの解決手段として利用されるだけです。 よって、相手側に心理的圧迫を与えることができる だけです。 まぁ 場合によっては裁判になるかもしれないけどね。(相手次第) 再度くどいようですが書きます。 質問者様が受け取った内容証明は、内容証明とは言いません。(公的効力もありません) 勝ってに送り手がそういう風に書いた物です。 質問者様は内容証明というものを理解されていないようですね。 なので その郵便物は無い物として良い。 >それとも相手方が訴訟を起こすまで何もしない方がいいでしょうか? 貸した、借りた証拠があるのかな? 法的手段に訴えるのであれば、確固たる証拠が必要になります。 単に貸した、借りてない の論争では話にならないでしょう。 裁判を起こすだけ時間の無駄だし、弁護士も相手にはしてくれないでしょう。 ちなみに、裁判起こすのであれば、裁判費用は裁判が終わるまで実費負担になります。 20万も払えない質問者様が弁護士費用等どうやって払うのですか? 本当に払う意思があるなら、毎月少しずつでも支払う という事で折り合いつくはずですが。 (今までに話してきたとありますが 何をどう言う風に話し合いをして折り合いがつかないのか・・・理解不能) 裁判を起こした結果 支払うべき という結果が出されたとしても 全額が無理なら毎月という事になりますので。 以上補足お願いします。

tm689
質問者

補足

アドバイスをいただくのに下手な説明で申し訳ありません。 補足させていただきます。 mixiでは同じ式場ということから偶然にも小学校の同級生(相手方が入学後すぐに引っ越したので同級生とはいえ共通の友人はいなく、アイテムを借りるときに何十年かぶりに会いました) 引っ越しをした際にベールをなくしてしまい、借用書もなく使用賃借です。 内容証明は私にはサイト等、参考にしたところ書き方等間違っていなく訴訟の際【証拠】となりうる書面のように見受けられました。 また分割払いも相手方に申し入れましたが最初は10万円の請求が20万になり、改めて分割払いをお願いしようと考えております。 当方が悪いので支払う意志はありますのでその方法を検討しています。 言葉不足ですみません。

回答No.1

いきなり調停だ法律関係だというところから入ると 世の中なんでもそうですが 人間関係は成り立ちません。 ただ、相手方がどのような方か判りませんが 法的拘束力はないにせよ「内容証明」までつけて 請求書送りつけてきていますからね。 「相当の請求の意思」があるのは本当のようです。 まあ、私だったら調停云々言う前に きちんと事情を話すなりして分割にしてもらうなど まず「顔を見た話し合い」から事を進めますね。 ましてや物を紛失した張本人は 質問者様自身なんですし。 殴り合いのケンカ、ならいざ知らず 自分に非がわるにも関わらず 返す刀、みたいなやり方ですと あとあと更に面倒だと思いますよ。 まずは誠心誠意、謝る&説明しましょう。 調停だなんだはそれからだと思います。 深い事情が判りませんので 一般論として答えさせていただきました。

tm689
質問者

お礼

ありがとうございます。 顔を見た話し合い…何度かお願いし先日、組ませていただいたのですが来ていただけませんでした。 私の両親に支払いを求めると連絡が来ていたときだったので待っていたのですが…。 現在は相手の返事待ちですが計10万の分割払いを希望している旨を伝えました。 お忙しい中、お返事をくださりありがとうございます。

tm689
質問者

補足

ご丁寧なお返事ありがたく存じます。 今まで相手方と個人間で何度もやりとりをしてきましたが折り合いがつかず、会って話をする日程を組んで頂けたので当日待っていたのですが来て頂けずに内容証明送付となりました。 謝罪の意志はもちろんのこと、相手方の心情を察するにこちらも申し訳なく思っています。ただ10万円が本日送られてきた内容証明にて20万円に上がりこれ以上個人間では話が出来なくなっているので第三者様の介入を希望した次第です。 初めて会った私に(mixiを介して)高額なアイテムを貸してくださった方なので争いたい気持ちはありません。今後、どうしたらいいのかわからず伝わりにくい内容でしたら申し訳ありません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう