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内容証明について

法律の関係だと思いますが、そのことで教えて下さい。個人事業主の方で、今から5年前に相手先に商品を販売しました。相手先から、もらわなければならないお金が現在も10万円程残っております。以前、内容証明により、1ヶ月に3,000円ずつ払って下さいと約束をしました。最初のうちは、しっかり払ってくれていたのですが、最近は、全くお金を払ってくれません。このような場合、残りの金額10万円を一括で払ってほしいという内容を内容証明に付け加えてもよろしいのでしょうか。詳しいことが分からないものですから、教えて下さい。

  • 01200
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  • SUPER-NEO
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回答No.4

内容証明は法的拘束力がありません。 ですが、訴訟などにおいては証拠として採用されています。 そこで、今回のケースですと簡易裁判所の支払督促という制度を 利用されたほうが良さそうな気がします。 これに異議を申し立てられたら訴訟になりますけど、 これを無視し続けられると判決と同等の効果が得られ、 申し立て側から強制執行で差し押さえができます。 5年も前の債権ですから、時効も意識しないと、 回収不可能になってしまいます。

その他の回答 (3)

  • keiwa
  • ベストアンサー率25% (354/1399)
回答No.3

内容証明郵便とは郵便局が確かにこういう内容の郵便を相手に送りましたと云う証明であって、請求様式が決まっているわけではありません。 確かに請求しましたよと云う証拠を残すためのものです。何回か内容証明を送っても無視されたら、次は簡易裁判所から相手に対して支払い命令の申し立てをします、そうした手順の一環だと思って下さい。 司法書士や弁護士に頼むことなく自分で行うことが出来ます、頑張って下さい。下記URLを参照して下さい。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~VR5j-mkn/jibunn2.htm
回答No.2

内容証明郵便はただの紙切れで拘束力はありません。 ただ相手を脅かすには頃合いのものですが。 この場合は小額訴訟を起こせば良いのではないでしょうか。 普通の裁判では費用だけで足が出てしまいます。 ただ不思議なのは何故この個人事業主さんは高々10万円という金額を 払えないのかと言うところです。 倒産して不払いなら分るのですけど。

  • bluefish
  • ベストアンサー率33% (74/222)
回答No.1

内容証明は、その内容を強制するものではなく、こちらの言い分を伝えるものだとおもったほうがよいです。 裁判所や調停できまったことなら強制執行ということになりますが内容証明をだしても無視されることだってあるわけです。 一括で支払ってほしいと内容証明に書くことはかまわないですが、書いたことによって相手が払わなくてはならないという強制力はないということです。 ただ法的書面として認められるので裁判を念頭に置く場合にはこちらの言い分を内容証明にしておいたほうがよい。というものです。 売掛金など金銭にかかわることですと時効なども発生してきます。 まずはこれまでの経緯などをまとめて市町村や弁護士会の法律相談をうけられることをおすすめします。

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