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所得税と寄付金控除

現在父の扶養家族なのですが、アルバイト等の収入金額が103万を越えそうです。寄付金控除を受けると収入金額から控除されるようなので、越えた分、課税標準からマイナスされれば税金の扶養から外れないですみますか? 保険の扶養の方は確か130万だとおもうのでクリアできそうですが、わからないのでよろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>寄付金控除を受けると収入金額から控除されるようなので… 寄付金控除に限らずどんな「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm も、本人の課税額計算に寄与するだけです。 >課税標準からマイナスされれば税金の扶養から外れないですみますか… すみません。 扶養控除や配偶者控除の可否を判断する「合計所得金額」とは、所得控除を引く前の数字です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

rosemary59
質問者

お礼

色んなところで、103万越えると翌年にたくさん税金とられるから大変だ、みたいに騒がれているので、何とかしないとと焦ってしまったのですが… 所得税の寄付金控除は課税標準からひいて計算されたとしても、住民税は税額(?)控除だし、もともと少ない課税標準なら寄付金払う方がかえって損しますよね。 計算したところ所得税+住民税もそこまで高くならなそうなので、後は税務課なりに相談してみることにしました。 ありがとうございました。

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