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寄付金控除について

寄付金控除について パート勤務の主婦です。年間の収入を、社会保険控除適用内の130万円以下に抑えたいと考えています。 子供の学校へ今年合計10万円の寄付をしますが、例えばこれを私の名義で寄付すれば、私の収入から10万円の控除が適用されるのでしょうか。 つまり、140万円まで収入があっても10万の寄付金控除で収入が130万と同様の扱いとなり、夫の社会保険から外れなくて済むのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.3

No.2です。 >1つお尋ねしたいのですが「向こう1年間に換算して130万円」というのは具体的にどういうことなのでしょうか。 月収が108333円ということです。 それを超えた収入が続けば、1年間に130万円を越えてしまいます。 たとえば、8月から働き始めた場合、月収108333円を越えても今年の12月までの年収では130万円を超えませんが、1年間に換算すれば130万円を超えてしまうので扶養からはずれなくてはいけないということです。 >単純に今年1月~12月までの収入のことではないのでしょうか。 そのとおりです。 前に書いたとおりです。 税金は1月から12月までの収入が基準ですが、健康保険ではそうではありません。 ずっと継続して働いている場合は同じになりますが…。

ysk0909
質問者

お礼

再度ご回答いただき、ありがとうございました。 私の場合は、今年1月から働いておりますので、年収で考えていいということですね。 130万未満に収まるよう、調整したいと思います。 いろいろ勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

<つまり、140万円まで収入があっても10万の寄付金控除で収入が130万と同様の扱いとなり、夫の社会保険から外れなくて済むのでしょうか。 いいえ。 健康保険の扶養のことですね。 寄付をどこにいくらしようと関係ありません。 あくまでも、通常、年間収入が130万円(正確には向こう1年間に換算して130万円)以上の収入があれば扶養からはずれなくてはいけません。 収入は寄付金を引いた額ではありません。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 税金上も健康保険と同様、寄付金控除は課税される所得が減るということであり、どこにどんなに寄付しようとも扶養の基準となる収入(所得)には影響しません。

ysk0909
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私の場合、このままいけば年間収入103万円は超えてしまうので、所得税と住民税は支払うことになりますが、健康保険と年金、つまり社会保険は夫の扶養内にしたいので、130万円以内に抑えたいと思っています。 1つお尋ねしたいのですが「向こう1年間に換算して130万円」というのは具体的にどういうことなのでしょうか。 単純に今年1月~12月までの収入のことではないのでしょうか。 たびたびお尋ねして申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>子供の学校へ今年合計10万円の寄付… 子供の学校が公立なら、「国、地方公共団体に対する寄附金」として寄付金控除の対象にはなるでしょう。 私立ならだめです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm >年間の収入を、社会保険控除適用内の130万円以下に… 「社会保険控除適用内の130万」って、そんな名前の控除はありませんけど、何のことですか。 俗にいう社保の「扶養」のことですか。 >夫の社会保険から外れなくて済むのでしょうか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には「給与支払額」が 130万以下かどうかで判断します。 >140万円まで収入があっても10万の寄付金控除で収入が130万と同様の… 140万の給与をもらった事実に代わりはありません。 寄付金控除に限らずどんな「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm も、あくまでもあなた自身の税金を計算する上で考慮されるだけであって、社保には関係しません。 税金のカテですのでついでにいっておきますが、夫の税金にも関係しません。 140万ちょうどなら「所得」は 75万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm ですので、夫は今年の年末調整で「配偶者特別控除」3万円を取れます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 10万円の寄付金控除があったとしても、夫の「配偶者特別控除」が 16万円に上がるわけではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ysk0909
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。 子供の通う学校は私立です。寄付金控除は受けられないのですね。 年収を130万以下に抑えたいというのは、おっしゃる通り「社保の扶養」のラインのことです。 控除と社保とは切り離して考えるということなんですね。 国税庁のタックスアンサーで勉強したいと思います。 ありがとうございました。

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