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寄付金控除について

寄付金控除について教えてください。 昨年、少額の課税のために保育料の負担が大きくなってまったため、今年は寄付控除を加えたく所属する保育園に寄付をする予定でいます。 勤務先での年末調整ですが大きまかな計算で(18)差引課税所得金額⇒¥24,000(19)算出年税額⇒¥1,200くらいになる予定です。 非課税にするためにはどのくらいの寄付が必要でしょうか。 必要事項足りなければすみません。どなたか詳しい方教えていただけると助かります。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>寄付控除を加えたく所属する保育園に寄付をする予定… さあ~て、保育園が寄付金控除の対象になりますかな? まあ、その保育園を「国、地方公共団体」とか「社会福祉法人」などととらえればセーフですが。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm >差引課税所得金額⇒¥24,000(19)算出年税額⇒¥1,200くらいになる予定… それは国税 (所得税) の計算です。 保育料の算定根拠になるのは、住民税のことが多いようですが、国税でよいのですか。 国税で間違いなく、しかもその保育園が寄付金控除の対象で間違いなければ、24,000 + 5,000 = 29,000円を寄付すれば、所得税は0になります。 >必要事項足りなければすみません… もし、保育料の算定根拠が住民税なら、国税と住民税とでは各種の「所得控除」の額が違います。 例えば、 ・基礎控除 (国税) 38万→(住民税) 33万 ・配偶者控除 (国税) 38万→(住民税) 33万 など。 しかも、寄付金控除は国税では「所得控除」ですが、住民税では「税額控除」ですし、対象となる寄付先も違います。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan したがって、保育料の算定根拠が住民税なら、お書きの情報だけでは何とも判断しがたいと言うことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kitty213
質問者

お礼

保育料の階層は所得税非課税の世帯→(1)住民税非課税世帯(2)住民税課税世帯という様にわかれています。参考にさせていただき住民税についてももう少し調べ、どこへ寄付するかも検討させていただきます。とても参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

所得税を0にするなら、29000円寄付すればいいです。 でも、貴方の市町村の保育料表がどうなっているかわからないのではっきりは言えませんが、その所得税の額なら所得税0になっても変わらないのではないでしょうか。 通常、所得税が一定額以下は保育料同じです。 もっと保育料の階層を下げるためには、住民税が非課税にならないと無理のような気がしますが…。 通常、所得税が0より、住民税非課税のほうが保育料は安くなります。 貴方の市町村のHPで保育料を検索するか、役所で保育料表もらって確認してください。 そこで、所得税が1200円と0円で保育料が違うことが確認できればいいですが。 ただ、住民税と所得税とは違い、県、市町村、共同募金会もしくは日本赤十字社の支部と、あとは県や市町村が条例で定めるものに対して寄付を行った場合が控除対象です。 役所で対象となるか確認してください。 また、控除額も所得税と計算方法は違います。

kitty213
質問者

お礼

所得税がゼロ→住民税課税としても、所得税が課税のときと比べると7,000の差がありました。住民税・それから寄付先ももう少し勉強してから検討させていただきますね。とても参考になりました。ありがとうございました。

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