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深夜の最低賃金

深夜の最低賃金は通常の(?)最低賃金の1.25倍になるのでしょうか? 例えば東京だと、 最低賃金821円なので、深夜の最低賃金は821*1.25=1026円になるのでしょうか? それから研修期間は最低賃金を下回ってもいいのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

最低賃金は深夜でも変わらないです。 深夜勤務の場合は、別途2割5分以上で計算した深夜勤務手当の支給が必要になります。 って事です。 > 最低賃金821円なので、深夜の最低賃金は821*1.25=1026円になるのでしょうか? 最低賃金は821円のままですが、 ・賃金821円 ・深夜割増賃金821円×0.25=205円 計1026円の支払いが必要になります。 支払金額が1026円になるって意味なら、そういう事です。 > それから研修期間は最低賃金を下回ってもいいのでしょうか? 研修期間はOKって条文は、労働基準法、最低賃金法なんかには見当たりません。 食事なんかが現物支給される場合には、そちらの代価を最低賃金に含め、十分な配慮を行ったうえで、下回る事は可能だそうです。 厚生労働省令に基づき、都道府県労働局長の許可を受けたときは、労働者の能力なんかを考慮して、最低賃金を下回る事が可能だそうです。 職業訓練としての意味合いが強い労働とか、精神や心身の障がいによって著しく労働能力の低いケースとか。

withchari
質問者

お礼

深夜の時給というのは正確には 通常給与+深夜勤務手当という考え方になるんですね。 分かりやすい回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • cc2626
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

深夜の最低賃金は通常の(?)最低賃金の1.25倍になるのでしょうか? 2つの計算方法があります。いずれも結果は同じ。 1.深夜業(PM10時から翌朝5時)のみの計算  821*0.25=205  *時間外としての821*1.25=1026円を含まない。 2.時間外と深夜業とがある場合(深夜業(0.25)以外に時間外(1.25)がある)  821*1.5=1231 それから研修期間は最低賃金を下回ってもいいのでしょうか? 研修の性質によります。簡単に言うと労働契約が成立していても「自主参加」「任意参加」であれば無給もあり得ます。 労働契約が成立し「強制的参加」なら賃金が発生します。

withchari
質問者

お礼

研修期間の事も回答して下さいましてありがとうございます。 たいへん助かりました。

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