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就業手当てについて疑問

ハローワークの手引書に記されている就業手当てについて。 就職活動をしていた人が自営を始めた場合、その自営の仕事を1年以内に廃業せざるおえなくなった場合、就業手当てが支給される場合があるとあります。 その中の条件で、 『事業により自立することが認められること』 とありますが、従業員を雇用せず一人で事業をしていたら認められないのでしょうか? 以前、ハローワークに登録して就職先を探した頃がありましたが、希望の職種が全くなく、諦めて自営することにしました。しかし、自営をやめてもう一度就職活動しようかと考えています。 その場合、以前の条件で就業手当てをもらうことは、可能でしょうか?

みんなの回答

  • kumaji50
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.2

詳しい状況がわからないので、的を得た回答にならないかもしれませんが、手元にある2010施行の労働基準法のガイドブックによれば、 原則的に失業保険=雇用保険の失業給付という解釈の元にたつと、給付条件として一定期間以上雇用保険に加入している企業に在籍・勤務した者に対しての保証と考えられます。あなたは自営業を開始したとき雇用保険に入りましたか? 個人事業主でも雇用保険に入ることは可能ですが、一定の負担が生じるのは当然です。国の就業手当のほとんどが、企業が払っている雇用保険で成り立っているわけです。もちろん雇用促進のため国が別枠の制度も設けていますが、詳しいことはハローワークや労働基準監督署で聞いてみるとよいと思います。 あなたの場合、自由意志によって自営を開始した訳で、その自営業で雇用保険に加入していなければ、手当はもらえなくて当然なのではないですか? 私の解釈が間違っている可能性もありますので、専門家に相談することをおすすめします。  

回答No.1

>『事業により自立することが認められること』 新たに開始した事業により、被保険者資格を取得するものを雇入れて、雇用保険の適用事業の事業主となること。 登記事項証明書、営業許可証などにより、事業の開始、事業内容及び事業所の実在が確認でき、かつ1年を超えて事業を安定的に継続できると認められること。 のどちらかを満たす場合です。 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/01/koyou/txt/01.txt http://dousuru.fc2web.com/3saisyuusyokuteate.htm ちなみにこれは再就職手当だと思いますが。 >その場合、以前の条件で就業手当てをもらうことは、可能でしょうか? 意味がわかりません。 就業手当も再就職手当も雇用保険の受給資格があって そのすべてを受給しきらない内に支給残日数分をほんの少し支給する手当なので 原資である雇用保険の支払い実績が無いと支給されないでしょう。 受給資格者が起業する場合の給付金 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/b-top.html

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