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役員の宿泊費について
社長と配偶者のみの株式会社です。 日当が非課税だということはわかりますが、 宿泊費の扱いはどうなるのでしょうか? たとえば、旅費規程で「役員の宿泊費は10,000円」 となっているが、実際は5,000円のホテルを宿泊。 出張から戻り、宿泊費として10,000円請求。 精算書には5,000円の領収書を添付。 この場合、差額5,000円は明らかに 社長のポケットマネーに入ったことがわかりますが、 これでも非課税扱いでいいのでしょうか? 税務調査などで問題になりませんか?
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会社就業規則の旅費規程で日当及び宿泊代の額が定めている場合の会計法 当事者に旅費請求書を書かせて支払う事となります。 旅費請求書を書き署名捺印させ提出させれば、ホテル等の請求書は原則的に要りません。 会社としては、旅費規程の額を出張者に支払う。 出張者が旅費の範囲内の安いホテルに泊まろうが、高いホテルに泊まって赤字になろうが、会社が決めた額以上を払う必要はありません。 会社として支払う額は、必要経費となり、非課税です。 税務調査などで問題には全くなりません。 ご安心を
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- yosifuji2002
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小さな企業で問題が起こるのは、会社と家計が会いあいまいになることです。 基本的に業務上の出張ならば、実際の宿泊費と異なっていても規定通りの日当でそれが否認されることはないでしょう。 でもこれは業務上の必要性が明らかな場合です。 ご質問者の会社ではそのようなことはないと思いますが、私の知る範囲でも個人的なゴルフや旅行を出張と偽って会社の旅費交通費として処理している経営者がいます。 これらは本来認められるはずはないので、調査が入った場合に全く安全というわけではありません。 従って会社の業務上必要な出張であることの記録をきちんと保管してあるという前提で、全く問題ないということです。 個人的な費用とされた場合役員賞与として全額課税になりますので、その点だけ注意が必要です。
お礼
早速のご回答ありがとうございました!
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