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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:旅費規程 日当 領収書 について)

旅費規程と領収書の関係について

このQ&Aのポイント
  • 役員の旅費規程におけるビジネスやグリーン車の金額は実際の領収書よりも高く設定されており、差額は役員に支給されています。
  • 仕訳と領収書の金額が違う場合、税務署から指摘を受ける可能性があります。出張旅費精算書には領収書を貼り付けて保存することが必要です。
  • 宿泊費についても同様の疑問があります。領収書の保持は税務上必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.3

出張者に旅費精算書を書かせ、捺印提出させていれば、宿泊費及び交通費等の領収書の添付は必要ありません。 また、税務調査に入られても、この書類を保管していれば、突っ込まれる心配もありません。 旅費規定に定められている金額は、経費(旅費交通費)として会計される事となります。 主に交通費については、会社により乗車区間ごとに箇条書きにして提出する所もあります。 バスや地下鉄・鉄道利用では、領収書ないですからね。 旅費精算書は、会社により書式が決まっていませんが、概ね下記の項目で作成です。 出張月日・利用区間/JR運賃・利用区間/バス・利用区間/タクシー・日当・宿泊費 街の文具屋さんに行けば、旅費精算書のひな形売っていますよ。 宿泊費についても、旅費規定に定めて会計する事が出来ます。 一例として 役員 10,000円  一般  8,000円 日当も同じように旅費規定に定めて会計します。 金額の目安としては、昼食代+休憩コーヒー代くらいですかね 2,000~3,000円 ご参考まで 

kaikei_www
質問者

お礼

非常に分かりやすくご説明いただきありがとうございます。 処理の参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

このような場合はおおよその現金を仮払金で渡します。 仮 払 金23,000/現   金23,000・・・・あらかじめ渡します。 帰社後 旅費交通費15,000/仮 払 金23,000・・・・が相殺される=0 現   金   8,000・・・・・・・・・・・・・・・・役員から頂いて入金します。こうすれば領収書に基づいた正しい仕訳処理が出来ます ランクを落としても仕訳は領収書に基づいて処理をするのです。 もし現金が足りない場合は,会社が役員へ支払います。この事を考えると領収書に基づいた経理処理をした方が監査の指摘にならないでしょう。 足りない場合は当然役員がポケットマネーで支払うでしょう。この度は23,000円を上げたのにわざとランクの低い所を選んだのです。もしランクの低い所にするなら最初から15,000円を渡してください。そうでなければ担当者が監査時に指摘を受けることになるです。

kaikei_www
質問者

お礼

みなさんの意見が割れており、悩みどころです。 pajyarusuta-11様のおっしゃる通りのような気もしますし 他の意見の方が正しいような気もしますし、 難しいところですね。 ご回答ありがとうございました。

  • erokiti
  • ベストアンサー率46% (7/15)
回答No.2

日当というのは出張をしたときに出される手当てのことです。 そして貴社は旅費規程で定めている。 規程に基づいた金額ならば問題ありません。(一般常識を超える金額なら別ですが) 全額旅費で経費になります。 領収書は必要ありません。 あれば実費となりますから。仕訳例でいえば、旅費15,000 現金23,000                             給料 8,000 となり、差額は給与とみなされます。 旅費規程で定めてあれば領収書なくても全額経費になります。宿泊費においても同様です。 税務署に信用されるには株主総会の承認を得るようにしましょう。

kaikei_www
質問者

お礼

ありがとうございます。 領収書は、必要ないんですね。 領収書がないので、税務署から指摘うけるのでは、 ないかと疑問に思っていましたが安心しました。 本当に、ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>この場合、領収書と仕訳の金額が違うため税務署から指摘を… その差額は、社員の「給与」と見なされます。 本来の給与に含めて所得税を計算することになります。 仕訳は、 旅費交通費 15,000 /現金 23,000 出張手当 8,000 / とするべきです。 >領収書は、必要なのでしょうか… 原始記録として一定年限の保存が義務づけられています。

kaikei_www
質問者

お礼

早速のご解答ありがとうございます。 出張手当とすれば給与とならないとのことですが、 この他旅費規程に従い、日当も支給しているのですが、 問題ないのでしょうか。 勘定の出張手当と、日当は別で考えて支給してよいのでしょうか。 質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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