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公益法人と一般法人ですが、公益法人にすると、公益法人認定法5条に「理事

公益法人と一般法人ですが、公益法人にすると、公益法人認定法5条に「理事については当該理事及びその配偶者または三親等内の親族である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。」とあるのですが、経営者の親族等で経営陣を固めることはできないのですよね…?(その点、一般法人なら自由ですか?)

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回答No.1

> 経営者の親族等で経営陣を固めることはできないのですよね お見込みのとおりです。 > 一般法人なら自由ですか? 法人税法上の非営利型に適合しないこととなりますが、それでもよろしければ、自由です。

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