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最近、年金暮らしの両親を自宅の近くのアパートに引き取りました。家賃は私
最近、年金暮らしの両親を自宅の近くのアパートに引き取りました。家賃は私が払っております。両親を私の扶養に入れた方がいいのでしょうか? 自宅とアパートは市町村の境で住民票は違う市町村になります。多少でも減税されれば嬉しいのですが。。。。
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- ma-fuji
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>両親を私の扶養に入れた方がいいのでしょうか? 扶養の条件を満たしていれば、当然入れたほうが得です。 貴方の親が65歳以上なら年金の年収が158万円以下、65歳未満なら108万円以下であれば、税金上の扶養にすることができ扶養控除を受けられ所得税も住民税も安くなります。 会社に出してある「平成22年分 扶養控除等申告書」の「扶養親族」欄に、条件を満たしている親の氏名を書いて出し直しすればいいです。 「平成23年分 扶養控除等申告書」(年末調整のときか来年初めに会社から渡される)も同じようにすればいいです。 >自宅とアパートは市町村の境で住民票は違う市町村になります。 それはかまいません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>両親を私の扶養に入れた方がいいのでしょうか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 あなたが自営業等なら 2. と3.は関係ありません。 まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 あなたがサラリーマン等なら年末調整で、自営業等なら確定申告で扶養控除を申告すれば良いだけのことです。 ただし、 >年金暮らしの両親… 年金はいくらもらっていますか。 「所得」に換算して 38万円以上あるならだめですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm また、父に税金を払うだけの年金所得があって、父が母を (またその逆も) 控除対象配偶者として申告するなら、あなたの控除対象扶養者にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >自宅とアパートは市町村の境で住民票は違う市町村になります… そういうことは関係ありません。 所得制限はクリアしているとして、「生計が一」かどうかだけです。 別居の場合の「生計が一」とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご丁寧にありがとうございます。勉強になりました。 御礼申し上げます。
お礼
ありがとうございます。 早速手続きに入ります。