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年金収入と家賃収入がある両親を扶養にできますか?

はじめまして。 両親の年齢、所得は次のような状況なのですが、 会社員をしている夫の税法上の扶養にすることはできるのでしょうか? 皆さんのお知恵をお貸しください。  父親:65歳未満 年金収入120万前後、家賃収入90万前後  母親:60歳未満 給与 80万前後 仮に扶養にすることができるとした場合、メリット、デメリットがあれば、あわせて教えてください。 よろしくお願いします。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>両親の年齢、所得は次のような状況なのですが、会社員をしている夫の税法上の扶養にすることはできるのでしょうか? お父様は 120万円-70万円(控除額)=50万円(年金所得) で、年金だけで38万円を超える所得があるため、扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があります。できません。 65歳以上になれば、控除額が増え年金所得は38円以下(120万円なら0円、120万円を超えれば年金収入×0.75-37万5千円が年金所得)となり、家賃の「所得(収入から経費を引いた額)」と合計して38万円以下なら扶養にできます。 お母様は 給与所得は0円なので扶養にできます。 給与収入だけなら103万円以下なら扶養にできます。 なお、扶養にするためには「生計が一」であることが必要で、同居なら問題ありませんが、別居の場合はご両親に生活費を送金している、または余暇には起居を共にしていることが必要です。 >仮に扶養にすることができるとした場合、メリット、デメリットがあれば、あわせて教えてください。 ご主人の所得税、住民税が安くなります。 デメリットはないです。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>夫の税法上の扶養にすることはできるのでしょうか… 要件のうち大事なことは 2つ。 1. 「所得」(収入ではない) が 38万以下であること。 2. 「生計を一」にしていること。 3. 省略。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >父親:65歳未満 年金収入120万前後、家賃収入90万前後… 90万の家賃のうち、経費が 52万以上あるとは通常考えられないので不可。 (賃貸物件の減価償却費がどの程度かにもよるが) 【不動産所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm >母親:60歳未満 給与 80万前後… 「生計が一」であれば可能と思われる。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >扶養にすることができるとした場合、メリット、デメリットがあれば… メリットは所得税、住民税がいくらか安くなること。 デメリットは特になし。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ZCBMADGJL
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 父親は無理のようですが、母親は可能なようなので扶養に入れたいと思います。

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