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某番組ADの体調管理について

某番組ADの体調管理について 某番組で人気のADくんのお初店巡り等を見ていて思うのですが、 番組自体は初期のころからみていて楽しんでみているのですが、 実際あのADくんは社員としてADをしていて、労働安全衛生法(でしたっけ?)で守られるべき立場の人ですよね。 なのにあんなに食べ歩かされて(多分医師のもとだとは思いますが)大丈夫なのでしょうか? また番組内で某芸能人にかなり強いビンタをあびせられたり・・・ もし普通の会社なら問題ですよね。 やっぱり番組上双方の合意でADくんが何も言わないから成立するのでしょうか?

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  • kuni-chan
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回答No.1

 番組を見ていないので何とも言えませんが、合意の上ですと問題にならないと思います。  全てに法律を適用するとボクシングやプロレスはできなくなります。  最近のテレビ番組は安易で人が苦しむのを喜ぶようなところがあります。ADはアルバイトの場合があり、確実に保護されているかどうかわかりません。ずばり言うかどうかはわかりませんが「嫌なら辞めて良いんだよ。代わりはいくらでもいるのだから」という雰囲気は作っていると思います。  ADにしてみれば、テレビ業界に残りたいという気持ちがありますから、無理難題を押しつけられても実行します。弱みにつけ込むという気がして悲しくなりますので、このような番組は見ないようにしています。

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  • これも安全配慮義務違反になります?

    労働安全衛生法で、使用者の安全配慮義務が謳われており、使用者は労働者の生命や健康を危険から守るようにきちんと配慮する義務を負います。 今回の事例では首のヘルニアを患った外勤の労働者を、会社が内勤職場に配置転換しました。しかしその後も状況は好転しませんでした。その内勤の仕事というのはほとんどがパソコン相手のものです。よって、首の障害にとってさらに悪化させる結果をもたらしたかもしれません。いま当事者は入院中なのですが、会社から退職を迫られているようです。 ●(外勤時代)首のヘルニアがはじめに発症した理由は不明です。仕事に起因性があるかどうかは分かりません。 ●会社は「内勤なら負担も軽いだろう」ということで内勤に配置転換したようですが、おそらく産業医に相談などはしていないと思われます。つまり内勤=負担軽減という安易な発想のみで異動を行っているようです。 ●1年程前に内勤職場に異動になったのですが、この4月に同部署が1名減となり、その補充を行っていなかったので、業務量は増加していたようです。したがって恒常的に時間外労働が発生していました。 そこで質問です。安全配慮義務違反というのは、このように安全配慮の方法が誤っていた場合でも、誤っていることが立証できれば成立するのでしょうか?そのほか条件やアドバイスなどあれば教えていただきたいと思います。

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