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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:衛生工学衛生管理者と第一種衛生管理者)
衛生工学衛生管理者と第一種衛生管理者
このQ&Aのポイント
- 衛生工学衛生管理者と第一種衛生管理者は異なる資格です。
- 第一種衛生管理者は試験が必要な資格であり、衛生工学衛生管理者は大学理工系の卒業者で研修を受ければ取得できます。
- 衛生工学衛生管理者と第一種衛生管理者は同じ分野の資格ですが、取得方法や試験の有無に差があります。
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質問者が選んだベストアンサー
衛生工学衛生管理者免許を受け、社内事業所での安全衛生委員の経験からですが。 衛生工学衛生管理者と第一種衛生管理者の資格の違いは。。。 実質的な業務上での違いはないと思いますが、労働安全衛生規則の第3節衛生管理者(衛生管理者の選任)第7条6項に、 「 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号 、第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。 」 <参照>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html#1001000000002000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 とあるので、衛生工学衛生管理者の資格の方が、効力の幅が広いのではないかと思います。 因みに、理工系出身者は講習会を受講して、講義を受けた直後に、テストを受ければ良いので、時間的にも、1週間で資格が取れるので良かったです。 会社も、講習会受講という事で、研修の為の出張扱いにして貰えました。
お礼
回答ありがとうございます。 では無理して第一種衛生管理者を受けずとも、1週間講習の衛生工学衛生管理者を会社のお金で取に行こうと思います。