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日本で製造されてアメリカで販売された場合、日本だけ特許を取ればいいでし

日本で製造されてアメリカで販売された場合、日本だけ特許を取ればいいでしょうか? やはりアメリカでも特許を取っておくべき? よろしくお願いいたします。

noname#142813
noname#142813

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • santamona
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.4

日本で製造されてアメリカで販売された場合、日本だけで特許をとればいいのでしょうか? 「(発明を包含していると確信できる製品を)日本で製造しアメリカで販売したい場合」と解釈してお答えします。 特許権をアメリカで取得すべきです。「利益を得るのはアメリカで」と決めているのですから。 日本で特許権が取れても取れなくても、日本で製造してアメリカで販売することは可能です。しかし、アメリカで特許権を取得していなければ、アメリカ国内において他人の真似を防ぐことが出来ません。 特許権は、特許発明であることを認めてもらうのが目的ではなく、他人に発明を真似されない(実施されない)ために取得するものです。発明を真似されては困る、他人に実施されては困る国で特許権を取得すべきです。日本でも真似されたくない、アメリカでも真似されたくないと考えるなら、両国に出願して特許をとっておくべきです。

その他の回答 (3)

  • sahara4
  • ベストアンサー率53% (14/26)
回答No.3

特許権は各国独立なので、日本しか特許を取っていなければ、他の国では第三者が自由に製造も販売もできます。 第三者が、中国で製造して、アメリカで販売する行為は違法ではないんです。 国際商取引が盛んな時代ですから、国際的なビジネスになさるなら、アメリカだけではなく、他の国々の特許を取ることも考慮したほうが良いでしょう。 ただ、国際出願となると翻訳文の提出だの、各国毎に審査請求が必要だのと、労力と費用の負担も大きいので、最終的には、費用対効果を天秤にかけて、あなたが判断する問題になります。 なお、特許協力条約(PCT)による国際出願の制度を使えば、まずは普通の特許出願と同じように日本語で日本の特許庁に出願すれば、特許を取りたいすべての国に出願したことになり、出願日が認定されますので、国際出願の負担は少なくなったとされています。 とは言っても、特許制度は各国独立なので、30ヶ月以内に特許を取りたい国の指定する言語に翻訳して、それぞれの国の手数料とともに提出など、それなりの労力と費用はかかります。 興味があれば、参考URLの特許庁のHPを参照ください。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/kokusai1.htm
  • tetsumyi
  • ベストアンサー率26% (1857/7093)
回答No.2

販売された場合、と言うことは既に販売しているのですか? 既に販売もしくは公開してしまった物に付いては、周知の技術となっているので特許を取ることはできません。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

特許は、パテントとも言います。広義には、特定人の能力、資格、権利、法律関係などを設定する行政行為をいいますが、狭義には、特許法の定めるところにより、発明の独占的利用に関して特許庁が発明者またはその承継人に対して特許権を設定する行政行為を言います。。特許庁が4種類の工業所有権(産業財産権)に対して権利を付与する行為は性質上同一でありますが、発明に関する特許権以外の実用新案権、意匠権および商標権については、単に登録とよんでいます。特許を取得する事で特許権が付与され法律で保護されますが、付与された国だけですから、各国政府から特許権を取得しない限り、模倣されても権利を行使できません。 以上は文献参照

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