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現在の戸籍から自分だけ独立して新しい戸籍を作ることは法的に可能でしょう
noname#124369の回答
![noname#124369](https://gazo.okwave.jp/okwave/images/contents/av_nophoto_60_1.gif)
#2です。丁寧なお礼を頂き有り難うございます。少し補足します。 >結婚、養子縁組、分籍で新しい戸籍に移動しても昔の戸籍に私の名前が入っていたら駄目だんです。第三者に見えないように消しゴムで消すような方法がないでしょうか。 いま私が考えられる方法としては、「親子関係不存在」の調停を起こすこと位でしょうか。これは、戸籍上の子の記載を抹消する方法ですが、家庭裁判所に親子関係不存在確認の調停申立をします。 この調停申立に両親が同意して、調停が成立し調停調書が作成されると、この調停調書の謄本を市区町村役場に提出して「戸籍上の実子」の記載を抹消訂正することができます。 この親子関係不存在確認調停(いわゆる23条審判)では、当事者双方がその旨の審判を受ける合意が成立するだけでなく、調停委員会が必要な事実の調査をして判断することになります。 例えば、相手方(質問の場合なら両親)が絶対に父親になり得ない事情、遠方(海外や刑務所なら確実です)にいて母親とまったく接触がなかったなどが判明していれば、調停委員会も親子関係がないと判断しやすいのですが… そうでなく微妙な事案では、DNA鑑定をすることも考えられます。この場合の「微妙な事案」とは、両親とあなたが『私たちの子ではない』『親が違う』と幾ら証言しても、「じゃあ、あなた(質問者)は誰の子なんだ?」「どこから子として連れて来たんだ?」など、その証言に疑問を感じるような内容です。 ここがしっかりと証言・証明出来ればスムーズですが、現時点に考えると「両親がそんな証言はするのか?」、また『DNA鑑定されるとバレる』ことなどから無理でしょう。 結果、あなたが望むような「戸籍上の問題解決」は、残念ですが、いまの民法上では「ない」と言うことになりますね。その他の方法では、戸籍謄本(抄本)の絶対的記載事項に引っかかってしまいますから。 ご参考までに☆
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お礼
詳しい説明どうもありがとうございます。 私の場合実の親には違いありません。その関係を絶ちたいということです。 >結果、あなたが望むような「戸籍上の問題解決」は、残念ですが、いまの民法上では「ない」と言うことになりますね。その他の方法では、戸籍謄本(抄本)の絶対的記載事項に引っかかってしまいますから。 そうですか、がっくりです。 何度もありがとうございます。