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離婚後の新しい戸籍をとる場合について

離婚することになりましたが、その際に戸籍を元に戻す(親の戸籍に戻る)か新しく1人で戸籍をとるかで迷っています。 子供はいませんので、その場合だとどちらにしても何の違いもないと聞いたのですが、もし1人で新しく戸籍を作った場合は、今後両親を扶養することや相続人になることもできなくなるのでしょうか。 また一度新しく戸籍を作った場合は後から元に戻る(親の戸籍に戻る)ことはできないと聞きましたので、迷っているなら一旦は親の戸籍に入って後から(次の婚姻などの理由に関係なく)一人で戸籍をとることはできないものなのでしょうか。 ご存知の方おられましたら、ご回答をよろしくお願い致します。

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  • 783KAITOU
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回答No.3

 離婚後のあなたの戸籍の問題でお尋ねです。 結論は、親の戸籍に戻るのが一番いいでしょう。 なぜなら、子供さんもいらっしゃらないので、あなた1人の戸籍を新たに設けるよりも「復籍」(親の戸籍に入る)され方が一番自然です。今後再婚話があった場合でも親の戸籍から抜けて夫婦の新戸籍を編成する方がはるかに良いでしょう。その方家族関係が良好である証明にも、人間関係の豊かさを証明する要因にもなります。戸籍は見る人が見れば色々な事が分かるのです。 離婚されてあなた1人の新たな戸籍を編成された場合、1人の戸籍はどうしてそうなったのかは、戸籍を必要とする何事かに関わった場合、特に再婚話などの場合、世間の眼は見方が違ってきます。親の戸籍に入っている場合(復籍)した場合ですと再婚の時に結婚歴は分かりますが、結婚の期間の夫婦生活の実態がほとんど無かったとかのごまかしが利きます。世間の見方は然違ってきます。 一番重要なことは本籍地は、便利だからとかの理由で変えない方がいいのです。本籍地はその土地との関わりを先祖代々証明する意味もあります。アイデンティティの基礎をなすものでもあります。本籍地を現住所のように転々と移転させると、見る人が見るとあなたの家系に不審感を抱かれかねません。根無し草のような価値観を持っている人では無いだろうか。と、いうようにです。 初めての体験で色々迷われるでしょうが、戸籍には目にみえない色々な情報と意味が隠されています。その事をご理解頂けるのには、平成になって戸籍がコンピューター化されて昭和の戸籍からみると随分簡略化されました。この事をみても、戸籍に記載されている内容で色々な事が分かるのを防ぐ。つまり、個人情報は出来るだけ他者に知られない様にしてしまったのです。 しかし、婚姻などに関しては、ご自分の家族とかを相手にオープンにします。個人情報だから言えません。とはなりません。こういうときに未婚の家族の本籍地が色々なところに定めてあったのでは相手に不審感を与えます。本籍地がどんなに田舎の不便なところにあっても本来は、移動しない方がいいのです。移動する場合は、本籍地と地縁も血縁もなくなってしまったとか、元々本籍地に関わりが無かった、という場合に限定すべきです。本籍地は便利とか不便だということで変えないことです。 あなたのために、しつこく申しあげます。離婚されたのですから「婚氏」とは縁が無くなります。更に、離婚後、婚氏を名乗らず「生来の氏」を名乗られるようです。生来の氏を名乗られるのであれば復籍されるべきだと考えますが・・・。

fruit923
質問者

お礼

大変ご丁寧な回答有難うございます。戸籍には色々な意味が込められているのですね。奥深くて1人戸籍について少し考えさせられました。。両親は復籍を望んでいるのですが、最終的には私の好きな方でいいと言われています。貴方様からの回答も充分心に留めてもう一度検討してみます。有難うございました。

その他の回答 (2)

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.2

 質問者様と御両親の居住地が近所なら元に戻すのもアリでしょうけど、離れているのであれば自分の居住地を戸籍にされた方が良いと思います。理由は遠方に戸籍があると戸籍謄本を取るときにいちいち、返信用の封筒と郵便為替を送らなければならないし、取るのに5日程度掛かるためです。戸籍を単独にしても親子関係が切れる訳ではないので扶養義務や相続権がなくなるようなことはありません。  皇居を本籍地にされている方もいるくらいですから、正直、どこにあっても構わないと思いますけど。自分はバツイチですが結婚時に購入した戸建ての住所地を本籍地にしております。

fruit923
質問者

お礼

一人で戸籍をとっても扶養や相続には影響がないのですね。確かに親の本籍は遠方なので親元に戻ると謄本を取り寄せるのには日数がかかりますね。。貴方様の事例も教えて下さり有難うございました。

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2315)
回答No.1

同じ戸籍でないからといって、扶養の義務や相続の権利は何も変わりません。 「原戸籍」といって、戸籍には転出した記録などが残りますから、それを順に折っていくだけの話です。 ただ、税金上の扶養であれば問題ありませんが、健康保険やお勤め先での家族手当、扶養手当と言ったものである場合、書類は面倒になります。 我社の場合ですと、住民票に親子関係が分かる形で載っていれば、繋がりはそれでOKになりますが、そうでない場合は、全員分の戸籍をとることになります。 親御さんと質問者さまが一つの戸籍に載っていて、質問者さまの親御さん欄が、扶養しようとする人だと判断して、OKとなるわけです。 さらに戸籍が一つでない場合は、親御さんの戸籍で質問者さまが除籍したことが分かるもの+質問者さまの戸籍で確認します。 ただ、ややこしいようですが、書類の取る枚数が多いだけの話ではあります。 成人していらっしゃる方であれば、分籍といって、一人の戸籍にすることは可能です。 一般的には、実家から離れた土地で就職なさった方が、住民票を移すのとともに、戸籍も独立というケースが多いようですね。 でも、別に同じ家に住んでいても分けることは可能です。 ただし、分籍なさった場合、質問者さまがお聞きになった通り、親御さんの籍に戻ることはできませんので、その点はご注意ください。 戸籍が違うからと言って、何が変わるわけでもありませんから、気にする必要はないと言ってしまえば、それまでですけれどね。

fruit923
質問者

お礼

一人で戸籍をとった場合、扶養の際などに提出する書類が増えたり少し手間が増えるのですね。貴方様の会社の事例も含めご丁寧な回答有難うございました。

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