• 締切済み

結婚時の親の戸籍と離婚後の戸籍について

結婚をし離婚をしました。私は女性で相手は外国籍の人だったので私が親(父)の戸籍から抜け筆頭者となり新たに戸籍を親とは別の地に作りました。その際、親の戸籍には私のことはどのように記載されているのでしょうか。婚姻や相手の記載まであるのでしょうか。あと、離婚後、戸籍を親の戸籍のある地に戻しました。親の戸籍には入らず私一人です。 その戸籍には離婚の事実の記載はあるのでしょうか。ここにも上記のようなパターンがなくて質問しました。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • o2ojp
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.4

私の友人が同じ体験をしていました。 ・戸籍に離婚したことは記載されています。 ・戸籍の離婚の記載を綺麗にすることもできます。 以下のサイトを参考にしてみてください。 Q.外国人配偶者と離婚すると私(日本人女性)の戸籍と姓(氏)はどうなりますか。 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=2629 Q.戸籍から離婚歴を消す方法を教えてください。 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=287 新しい出発、頑張ってください。

参考URL:
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=2629
  • oyaoya65
  • ベストアンサー率48% (846/1728)
回答No.3

親とあなたの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(全員記載のもの)を取寄せて見て下さい。郵送でも取寄せられます。 http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/newsection/simin/guide/koseki_copy.html 多分、親の戸籍に中に、あなたの名前の上に「×」があり、どこどのの戸籍に入籍のため除籍。というような内容のことが書かれているはずです。 そして、あなたの戸籍には、両親の名前、離婚した元夫が入籍されていればその名前、離婚によって元夫の名前に「×」が付され離婚による除籍。などといたことが記載されているかと思います。 戸籍は、日本国籍の人間であること、相続関係を証明する書類でもあるので、親子関係、婚姻関係、養子関係、死亡などがしっかり記載されます。戸籍から除籍された人の情報も除籍謄本を取れば、除籍前の情報が得られます。

参考URL:
http://ns.city.kitaakita.akita.jp/news/2006/01/img/koseki-seikyu.pdf
  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

婚姻時に親の戸籍から、除籍理由を記載して除籍されて居るはずです。 新たな戸籍を作るに当っても、その理由が記載されているはずです。 婚姻の場合は、勿論その相手の名前が誰の子供であるかの事も含めて記載されます。

  • torororon
  • ベストアンサー率33% (33/98)
回答No.1

謄本を取って見られたらいいのではないでしょうか?

関連するQ&A

  • 戸籍謄本に離婚の事実が記載されていない?!

    今月再婚予定のものです。 (再婚関連で現在も質問立てていますがそれと別なので新たに立てました。) 昨日ようやく県外に本籍がある彼の戸籍謄本が届き、今朝二人で見たのですが・・・ 離婚後親の戸籍に戻らず、彼一人の戸籍を作ったはずが届いたのは彼の父親が筆頭者の戸籍謄本(戸籍記載証明書と書いてありました)でした。 しかも、その戸籍記載証明書には彼が婚姻したこと(婚姻すれば一度籍は抜けますから記載されますよね?)さらに離婚したことはまったく記載されていません。 出生についてだけ記載されていました。 つまり、彼は親の戸籍に入っている×なし独身としかこの証明では読み取れませんでした。 彼は確かに婚姻届を出し(8年ほど前のこと)、離婚届も出したと言っています。(結婚生活は1年ほどだったそうです) 彼が戸籍の筆頭者であれば今すんでいるところに本籍を移すために転籍届けを出さなければいけませんし、婚姻届の記載にも影響がでてきます。(初婚、再婚の記載欄がありますし。) とりあえず、彼は出勤して職場から役場に連絡してみると言っていますが、婚姻届や離婚届が戸籍のある役場まで連絡がいってないなんてことはあるのでしょうか? (婚姻届も離婚届も本籍地とは別の市町村で提出したそうです。) 彼曰く、別れた奥様はすでに再婚されているそうです。 それとも彼の書類の取り方がまずかったのでしょうか? 明日、婚姻届を提出しようと思っていたのでちょっと焦っています。 役場にと合わせする彼の連絡を待つのが一番なのでしょうが、こういったことがありうるのか質問してみました。 よろしくお願いします。

  • 離婚届において「婚姻前の氏にもどる者の本籍」について「もとの戸籍に戻る」とは、どこの戸籍に戻ることですか?

    結婚前、親の戸籍の一員でした。 婚姻→離婚・新戸籍創設→前の夫と再婚 をし、現在離婚を考えております。 ●離婚届の「婚姻前の氏に戻る者の本籍」という欄の、「元の戸籍に戻る」にチェックした場合、どこの戸籍にもどることになるのでしょうか。 ※2回の結婚とも相手は同じ人です。1回目の結婚で新しく戸籍を作って、相手はそこの筆頭者になりましたが離婚後相手は転籍し、私との再婚を機会に新しく戸籍を作って、その筆頭者となり、私は現在その戸籍に入っております。 戸籍をそれぞれ婚姻前=A、婚姻後=B、離婚と同時に作った新戸籍=C、婚姻後=D とします。 A=(私の親が現在も筆頭者。現在も有る)、 B=(筆頭者である夫が転籍したため今はここに戸籍は無し)、 C=(再婚後転籍したためここに籍は無し)、 D=(今の戸籍。夫が筆頭者) です。 私が「元の戸籍に戻る」を選んだ場合、どの戸籍に戻ることになるのか教えてください。 ●私の希望は今回の離婚後、初めの親の戸籍の一員に戻ることです。(可能でしたらその方法も教えてください)

  • 戸籍について

    26歳女性です。 来月結婚するのですが、 籍を入れるのは彼の現在の本籍地(実家)です。 私は母親に育ててもらい、彼のご両親にも離婚をしていると 伝えました。 ところが、籍を入れる為に自分の戸籍をとったところ、 父親と母親は離婚していませんでした。 (筆頭者が父親で、離婚等の記載もなかったので・・・) このまま彼の本籍地で籍を入れる予定ですが、 同時に彼が筆頭者・私が配偶者で、 ご両親とは別の新しい戸籍が作られると思うんですが、 彼の抜けた後のご両親の戸籍には、私と結婚して除籍、 等の記載はあるんですよね? その場合私の父親の名前まで記載されているんでしょうか。 詳しい方、よろしくお願いします。

  • 戸籍について - 国際結婚する前に分籍

    国際結婚すると、私は現在親の戸籍に入っているためこのままでは親の戸籍に私が「○○国の△△さんと結婚した」という記載がされると聞きました。 両親の反対があり、自分たちの戸籍への記載もされるのが嫌だといわれています。 親からは、もし私がこのまま彼と結婚(婚姻届を出した)したとしても、死んだものと諦めるから、せめて私が外国人と結婚したという事実に直面したくないのでどこからも自分たちの目に触れないようにしてくれ、本籍地も変えてくれと言われている程です… 親の戸籍への記載は、分籍することにより解決できたと思うのですが、その後の私の婚姻の事実(私の戸籍の備考欄の外国人との婚姻の記載)は、どのような書類からわかることとなりますか? (除籍謄本や私の戸籍謄本を取り寄せる、など) また、分籍しても親なので私の戸籍謄本・抄本は申請すれば住民票のように簡単に交付されるのでしょうか。 たとえ避けられないとしても他に私の婚姻関係を親が知ることとなるものがあれば教えて下さい。 とくに私の父親は「日本人は日本人と結婚して日本人の子を産むのが義務で外国人、しかも他宗教の人と結婚するなど親族の恥だ!」(ここでは書けないくらい偏見と差別的なことを言われています)というくらい。 書類上のことですが、これで少しでも気が済むならと思っています。 よろしくお願いいたします。

  • 離婚して新しく戸籍を作ったのですが

    離婚後、親の戸籍には入らずに、新しく私が筆頭者となった戸籍を作りました。住所も別です。 その場合、両親と私との親子関係が記載された戸籍謄本はもう取れないのでしょうか。

  • 戸籍謄本について

    離婚歴があり(子供はいません)、離婚後は親の戸籍には戻らず自分が筆頭者になり戸籍を作りました。今回再婚することになり入籍後の戸籍謄本について確認したく質問しました。 相手には離婚歴のことは伝えてありますが、入籍後に会社に戸籍謄本を提出しなくてはならなく、会社の人には離婚のことは言ってないのでそこであまり知られたくないなあと思ったのです。離婚後戸籍は2回移動してあります。 婚姻届後の戸籍は旦那さんの性になり、旦那さんが筆頭者になるつもりです。 そこで婚姻届後の戸籍謄本の私の欄に【父】【母】【続柄】【出生日】などあると思いますが、そこは自分の父親と母親の名前など除籍前の情報載りますか? いずれにしても従前戸籍の筆頭者が私になっていればおかしいなと思われるとは思いますが・・・。

  • 戸籍謄本をとってきたのですが・・・。

    実父がなくなり、相続放棄の手続きをすることになりました。 その為、私の戸籍謄本を取りました。うちに家庭は複雑なので、 質問したいです。 1,産まれたときの戸籍(亡くなった父の籍) 2,両親が離婚後、母が再婚したので、再婚相手と、養子縁組をしました(転籍) 3,また離婚し、養子縁組解除とともに、私の戸籍を作りました。 4,私が結婚し、主人の籍にはいりました。(主人の実家の籍です) 5,家を建てたのを機に、本籍地を変更しました。 戸籍謄本を取り寄せたところ、3の、私が筆頭者の戸籍までしかのっていなかったのですが、 この場合、相続放棄に必要な、実父と親子である!という証明にはなりませんか? 出生の父の欄の所には、実父の名前がちゃんと記載されています。 もし、証明にならないのであれば、3よりも前の戸籍を取り寄せる必要があると思うのですが、 3の戸籍の中には誰もいないので、除籍謄本という形で取り寄せることになるのでしょうか? ちなみに、父の戸籍謄本には、私の事は、2の養子縁組をした時のことまでの記載です。 産まれた時の戸籍まで、さかのぼって記載されているものを用意しないといけないとなると、 急がないといけないし・・・。 詳しい方がいましたら、教えて下さい。

  • 離婚して別れた実子を戸籍上の子に戻すとき

    離婚して、息子の親権を相手に渡して別れましたが、元妻が再婚しました。 そして息子一人が母親が筆頭の戸籍に取り残されたため(つまりひとりぼっちの戸籍)、気の毒なので私の籍に入れたいと思っています。 私も再婚しているのですが、やはり私にとっては実子でも、この場合は養子縁組をしなければならないのでしょうか。

  • 戸籍について

    過去の質問も調べましたが微妙に判らなかったので改めて質問したいのですが、男性が離婚した場合は婚姻した際に出来た新しい戸籍(本人が筆頭)のままなのでしょうか?親の戸籍に戻るのでしょうか? また、上記の状態で婚姻届には親と同じ住所を記入した場合は同じ住所に親と本人の二つの戸籍が存在するので転籍する場合は本人のみの戸籍を転籍可能と言う事でよいのでしょうか?

  • 戸籍謄本の見方・離婚後の子の入籍について

    わけあって数年前から実家とは絶縁しております。 先日、父が筆頭者である私の戸籍(全部事項証明)を発行したのですが その内容から、私が出て行った後 姉が結婚→1年後離婚していたことが分かりました。 結婚の際、姉は相手の男性を筆頭者とする戸籍に入り相手の氏を名乗っています。 そして、父筆頭の戸籍から抜け、姉の名のところに「除籍」と記載されています。 これは結婚による除籍ですよね。 結婚後、いったん除籍になった姉の項目の下に、また姉の項目がありました。 離婚したので、また元の戸籍に戻ってきたのかと思いきや、そこにもまた「除籍」の記載が。 離婚したら自動的にまた父筆頭の、前の戸籍に戻ってくる事になると思っていたのですが違うのでしょうか。 そしてその新しい項目には離婚日と一緒に子の入籍との記載があります。 詳しくは、 子の入籍:[届出日]○年○月○日 [除籍事由]子の入籍届出 [新本籍]実家の本籍でも結婚後の本籍でもない知らない住所 となっております。 この「子」とは父から見た姉のことでしょうか。 それとも姉に子供がおり、そのため父筆頭の戸籍に入る事ができず除籍となっているのでしょうか。 分かりづらい伝え方で申し訳ないのですが、戸籍の読み方について詳しい方、ご回答いただけたらと思います。

専門家に質問してみよう