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戸籍状に一人である事について。

こんにちは。23歳大学生です。 只今、親の離婚、再婚により、戸籍状は自分ひとりになっています。 母親の新しい家族の戸籍に入るとか、母方の祖母の方の戸籍に入るとか、いろいろ話がでたのですが、双方の親戚から反対され(相続問題?) 結局未だになにもしていない状態です。 でも私的にはもう成人だし、親戚同士の汚い部分を見た気がしてもう全くどちらの戸籍にも入りたい気はなく、もともとの名字も気に入っているのでこのまま一人でいる方向です。 そこで質問なんですが、法律的にはこういう場合具体的にどんなことが起こったときに困るのでしょうか? とうぜん相続権はないですよね?

みんなの回答

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 こんにちは。 ○戸籍について >只今、親の離婚、再婚により、戸籍状は自分ひとりになっています。 ・この文面からしますと、ご両親が離婚され、その際に貴方は母の戸籍に入籍され、そしてお母さんが再婚されたことによりその戸籍から抜け、貴方だけが残っているということですね?  以上を前提に書かせていただきます。 ○戸籍について ・特に困ることは無いです。困るとすれば、ご結婚される時に相手の親御さんがそういう戸籍の記載をとても気にされる方の場合ですね。 ・なお、どの戸籍に記載されているかは、相続とは関係がありません、父母のいずれの戸籍にも書かれていなくても、親子の関係は法的には解消できませんから、貴方が相続放棄をされたり、ご両親より先に亡くなられない限り、相続する権利はなくなりません。   ・戸籍の制度として、同時に二つの戸籍に記載できないことになっていますから、今回は結果として貴方はお母さんの結婚前の戸籍に載っているだけです。家庭裁判所の許可があれば、父母の何れの戸籍でも移動が出来ますから、戸籍の記載自体には意味が無いです(姓が変わるということはありますが)。 ・もし貴方が「分籍届」をさていない場合は、貴方の戸籍にはお母さんが×になって記載されています(戸籍が電子化されている場合は少し変わってきますが)。  本当に、お1人で戸籍を作られる場合は、「分籍届」により貴方を筆頭者にした戸籍を作ることも出来ます。 ○相続について ・相続人は、民法で決められています。 1 子(養子も含みます) 2 父母 3 兄弟  「1」がおられなければ「2」と進んでいきます。  なお、配偶者は必ず相続人になります。  また、お子さんが既に亡くなられている場合は、そのお孫さんがその相続分を相続します(「代襲相続」といいます)。 ・以上のとおり、あなたは父母の相続人としては、父母の現在の配偶者と並んで相続順位が1番目ですから、最も相続できる可能性が高い方です。 ・あなた自身が相続できないのは、先にも書きましたが、貴方が父母より先に亡くなられるか、自ら相続放棄をされた場合です。  なお、貴方にお子さんが生まれた場合は、前述のとおり、あなたが先に亡くなられても、お子さんが貴方の相続分を貴方に代わって相続することになります。 ○参考条文 [民法] (子及びその代襲者等の相続権) 第887条 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 2.被相続人の兄弟姉妹 2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。 (配偶者の相続権) 第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

回答No.3

とうぜん相続権はあります。 戸籍が別だと相続権がないなどということであったら、 結婚した人はみんな親とは別戸籍になりますから、 相続権を失ってしまうことになってしまいます。 戸籍が同じかどうかと、相続権のあるなしは、全く関係ありません。 で、文面から「ddmm1711」さんは、母上が筆頭者の戸籍に、母上が再婚で除籍になった後、 お1人で残っていらっしゃる状態のようですね。 (兄弟姉妹はいらっしゃらないか、 いても父上もしくは母上と同じ戸籍に入っているのでしょう。) この状態で法律的に困ることはほとんどありませんが、 強いてあげれば、転籍ができないことです。 転籍(本籍地を移すこと)は、戸籍筆頭者・配偶者が届け出る必要がありますが、 「ddmm1711」さんの場合、これに当たる人がいないからです。 ただもし本籍地を移す必要が生じた場合は、分籍といって、 「ddmm1711」さんを筆頭者とした一人戸籍を作り、 その際に本籍地も移してしまえばよいです。 分籍は成人していればいつでも、誰の許可も受けずにできます。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.2

成人であれば、戸籍は自由に独立できます。 また、自由に移動もできます。 実在している場所なら、住んでいない所でも戸籍は移せます。 余談ですが、皇居の番地を戸籍にしている人や、竹島を戸籍にしている人もいますよ。 実際の同居・別居とは別に戸籍は設定できます。 相続も、実の親子として生まれた限りは戸籍の設定とは無関係です。 同居している長男も、嫁に行った次女も、独立して戸籍も別な三男も、法律上は同じ相続の権利があります。 ただし養子は、戸籍上で養子関係が解消されている場合には相続できません。 実の親の配偶者、つまり義父や義母からも相続はできません。 生まれた時に実の親子だったなら、相続する権利は消えません。

  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.1

> 法律的にはこういう場合具体的にどんなことが起こったときに困るのでしょうか? 多分困ることはないのでは。 > とうぜん相続権はないですよね? あなたが誰かの養子になったのならともかく、夫婦の離婚再婚で親子関係がなくなることはありませんから、ご両親からの相続権は依然残っています。

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