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戸籍移動?についてだと思うのですが

私の両親は離婚していまして現在私は父方の方に籍を置いています ですがこの度母方の方と暮らせるようになりました 状況の方ですが、私は成人していまして母方の方は再婚しております ネットで自分なりに調べたのですが理解に苦しみ、ここでご質問させて頂きました する事は戸籍移動なのか養子としての手続きなのか等お教え頂けると幸いです 宜しくお願い致します

質問者が選んだベストアンサー

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

する事は転居転出転入などの住民異動届です。 戸籍は氏を変更したいのでなければ特に異動させる必要はありません。あなたが結婚するか出産すれば父親の戸籍を抜けるのですから、それまでそのままで構いません。特に氏を変えたくなければそのままです。 お母様が再婚相手の氏になっていたり、旧姓になっていたりした場合で、あなたがもし母と同じ氏を名乗りたければ方法は二つ。 (1)養子縁組。法的親子関係が発生するので相続扶養祭祀の義務権利ができる。実の父親との親子関係もそのまま。 (2)家庭裁判所で「子の氏の変更許可」をもらってから役所で再婚相手の戸籍への「入籍届(婚姻とは関係ない)」を出す。法的親子関係は発生しない。単なる姻族関係なので相続は発生しない。

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質問者

お礼

申しわけありません 前回直ぐにお礼の返信させて頂いてたのですが、操作方法が間違えていたらしく正確に出来なかった様で遅れてしまいました。 大変失礼致しました。 教えて頂いた内容は大変解りやすく、物凄く助かりました 本当に有難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

同居することと養子縁組することはなんら関係ありません。 お母様の再婚相手と養子縁組するかどうかはご当人同士の意志によります。 養子縁組すれば相続権が得られますが扶養義務も発生します。 戸籍の異動云々の話から質問者さんの戸籍はお父様と一緒と推測されます。 そのため質問者さんだけ本籍地を異動させることは出来ません。 質問者さんの本籍だけを異動させるにはお父様の戸籍から分籍する必要があります。 質問者さんは成人なのでご自分の意志で分籍届をだして質問者だけの戸籍を作ることは出来ます。 しかし、分籍は、単にお父様と戸籍が分かれるだけでそれ以上でも以下でもありません。 正直なところ質問者さんが何をしたいのかがわかりません。

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