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戸籍

連れ子同士で再婚した者です。 我が子は、18歳です。 まだ離婚はしてないのですが、いずれ離婚を考えてます。 離婚して子供も私の旧姓の籍に入れるのは可能と思うのですが。。 もし、離婚する前に私が死亡してしまった場合、 子供は主人の籍から抜ける事は可能でしょうか? どのような手続きが必要ですか? 子供が未成年の場合と成人してからの場合をお願いします。 籍を抜くだけなら新戸籍でいいと思いますが、苗字を私の旧姓に変えたい場合も含めて教えて下さい。

みんなの回答

  • mindy73
  • ベストアンサー率10% (209/1970)
回答No.6

私は再婚したものです。子供が未成年だったので子供達は今の旦那の名前を名乗ってません。 養子縁組しちゃうと何かあった時二人の子供になってしまうので。私は離婚してから旧名にも戻しませんでした。旦那の名前を名乗りっぱなしです。面倒くさくて。子供も周りに離婚がばれたら嫌だったので。その時中学生。今は新しい旦那の名前を名乗りたいと子供達は言ってますがもう何年も立ってるので又裁判所で申し出ないといけないのが面倒で何もしてません。新しい旦那は私の子供達を養ってくれてます。元旦那からは一切養育費もらってないので。もしあなたの子供が未成年だろうとそうでなかろうときちんと養ってくれるなら名前を名乗る(養子縁組)しなくていいと思いますよ。まして成人ならなおさら。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

●離婚して子供も私の旧姓の籍に入れるのは可能と思うのですが。。  ↑ この意味は、あなたが前夫と離婚された際に、あなたを筆頭者とする戸籍を、あなたの生来の氏(実家の姓)に戻されて編製された。と、いう意味ですね。そして、新たに編製された戸籍には、あなたと子どもさんがいた。と、いうことですね。 そして、再婚された今、前記の戸籍は「除籍謄本」になっているのですね。この先あなた再婚相手とが離婚されて、元の籍(あなたを筆頭者とする除籍謄本)に戻す。同時に、18歳になる子どもさんも復籍は可能か、ということですね。答えはあなたは復籍可能です。 子どもさんは、戸籍が既に除籍されているとき、又は養子が新戸籍編製の申し出をしたときは、新戸籍を編成する。(戸籍法19条)と、なっていますので、あなたの子どもさんは、養父と離縁された後の戸籍は、あなたが生存されている場合は、除籍になりませんのであなたの戸籍に入ることは可能です。 しかし、あなたが亡くなって、あなたの戸籍が除籍になっている場合は、子どもさん単独の新戸籍を編製する事になります。名字、つまり氏の変更は復籍届をすることで元の名字に戻ることを意味します。役所に届けるときにその旨伝えれば良いのです。 ただし、養子縁組後7年を経過している場合は、縁組先の名字を離縁後も名乗ってもいいようになりますので、7年経過している場合は、復氏希望を離縁届に記載する必要があります。

noname#227561
noname#227561
回答No.4

私が、近年中にする予定の事なのですが、やはり、離婚をして実家の姓を使うつもりです。 長男は他界し、次男がいますが、次男も一緒に変えてほしいと言われています。 色々と分からずに調べたのですが、私が新戸籍を作り、次男は、家庭裁判所に氏変更の手続きをしたら、私の戸籍に入れるようです。まだ、実行していませんが、調べた結果です。 未成年の場合は、よく分かりません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.3

どういう経緯であなたの子供はあなたの配偶者と同じ苗字になったのでしょうか? あなたの子供とあなたの配偶者は養子縁組はしているのでしょうか? そういったことがわからないと正確な答えは出せません。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

『離婚する前に私が死亡してしまった場合、』 未成年者は分籍できないので、20歳以上の代理人を立てるしかない。分籍では氏(姓)は変えられないので、お子様の姓はご自身の姓と同じ人に養子縁組するなどしないと意味がない。 成人しても、自分が分籍や養子縁組を申請できるだけで、その姓を持つご自身がいなければ、その姓を持つ他の親類などの籍への養子縁組をするしかない。 つまり、ご自身が生きているうちに離婚で籍を分けて、そのときに改姓が可能なことを活かすことが最も効率的。

  • kichikuma
  • ベストアンサー率18% (202/1080)
回答No.1

お子さんも18歳なら、まずはお子さんに話をされてはいかがでしょうか。 18歳の私なら、役所に聞きに行きます。 母親が聞く場合もそうしてほしいです。 そうでないと、母親は何を知るためにどこに問い合わせるのが良いのかわからないと言うことに、失望します。 また、このようにして得られた情報だけで自分に伝えてきたら、信用できません。 質問の内容は重要なことだと思います。 体調などの理由で役所に行くことが難しいなら、電話と言う選択しもあります。 私が息子なら、知らないことは恥じることではないが、然るべきところに聞いてほしいと思います。

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