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帰化後の新戸籍、子供と姓の一致について
戸籍関連に詳しい方のお知恵を拝借したいです。 どうぞよろしくお願いいたします。 私(韓国籍、在日3世)は、只今帰化申請の準備をしています。 主人(日本人 死亡)との間に、子供がおり其々日本国籍です。 帰化が承認されましたら、主人とは違う苗字で新戸籍を作ろうと思っています。 帰化後、(恐らく家庭裁判所を通してとなると思いますが)私の戸籍に子供たちを入籍し、 子供達も新しい苗字を名乗るようにしたいのですが、難しくはありませんか。 (子供たちは全員成人で独身、私と同居しています) またそれらに掛かる大体の時間(日数)と 新しい苗字になった時、戸籍抄本などを取り寄せた時に改姓の記録が載るのかも知りたいです。 お願いいたします。
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- kamobedanjoh
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あなたの旧姓に戻したいのなら、亡くなられた旦那さんとの離婚を選ぶしか有りません。 どんな手続きを踏んでも、夫の姓でもなく、あなたの旧姓でもない全く新しい苗字に代えることは出来ません。 日本人らしい姓に代えたいなら、再婚の道を選び、お子さん達を養子として迎えて貰いましょう。
- fuusennfuusenn
- ベストアンサー率0% (0/0)
こんばんは。 質問者様はとてもしっかりされた方ですね。 お子さんも望むならそうなれたらいいですね。 ただ、まず、「帰化届」のこと、 つまり、出発点での理解が、 間違っていないでしょうか? 帰化届は夫婦として出します。 (一方が亡くなっていても別の戸籍にはなりません) 日本では夫婦は同氏(同戸籍)なのです。 夫婦別姓は認められません。 夫婦で別戸籍という人は日本にはいないのです。 (婚姻届を出して法律婚をした人) 夫婦の一方が外国人の場合は、帰化の際改めて夫婦の氏を決めます。 そのまま夫の氏か、あなたの新しい氏か。 これは帰化届の時というより、 帰化の許可が出る前に決めることです。 あとはその氏が夫婦の氏として認められ、 帰化の許可が出れば、 父母の氏を称する入籍届を子がそれぞれ出すだけです。 (裁判所の許可はいりません) より詳しくは、 帰化届を出される予定の役所の戸籍担当に 聞かれて下さい。 別に特別なことではなく、よくあることと思います。 (以上はあなたとご主人様が婚姻届を出されていて、 ご主人様の戸籍にあなたとの婚姻が当然記載されているとしての話です)
- saregama
- ベストアンサー率47% (555/1166)
>せっかく新しい姓を名乗っても、子供たちと同じ戸籍に入れないのなら今の姓のままの方が良いです。 成人した子と同じ戸籍に入ることにこだわることは一般的ではありません。結婚すれば若い夫婦で別戸籍になるのだし、結婚相手の氏に変わるかもしれません。家庭裁判所まで行って短期間だけあなたと同じ戸籍に入れることに、あなたの自己満足以外に何の意味があるのでしょうか? そもそもあなたが新しい氏で帰化できたとき、子供たちは同じ氏に変わりたいと言っているのですか?普通に生活して友人もいたら、20年も慣れ親しんだ氏をそんな風に突然変えたいとは思わないはずですけどね。 「俺、今度から○○って苗字になるんだ!よろしくなっ!」 「なんだよ、かーさん再婚すんのか?」 「違うwww帰化すんだよ。日本人になんの。」 「えっ、日本人になると苗字変わるの?って、そもそも外国人だったの?」 「変わらない人もいるけどさ、かーさんは変えたいって。」 「ふ、ふーん・・・○○□□になるんだ、なんか呼びにくいな。今まで△△って呼んでたから・・・」 「おうっ!今度からは○○って呼んでくれよ!」 「○○!」 「」 「○○!・・・おい、○○!」 「」 「・・・・・・△△。」 「おいおい、△△じゃねーよ。俺は○○だってば、忘れんなよ!」 ・・・まあそういうお茶目なお子様なら喜んでくれるかもw
- saregama
- ベストアンサー率47% (555/1166)
帰化の際の氏について、自由が利くようになったのは最近です。 以前は日本風の氏でなければダメ、通称があったら通称姓、結婚していれば日本人配偶者の氏、カタカナ氏はダメなどの制約があったようですが、現在は解禁されていますので、新しい氏でも帰化申請できると言われたのだと思います。 「子の氏の変更許可」は、子達が15歳以上であるため、申し立ては子本人が行います。15歳未満で他方の親の反対がなければまず許可されないことはありません。但し、あなたのお子様達の場合は既に成人であるし、父の氏でもなく帰化したあなたが新設した氏であることから、改氏の必要性に疑問を持たれる可能性はあります。極端な例えですが、例えば借金踏み倒しのためとか、賠償責任請求されることを避けるためとか、疚しい理由があるのではないかとも。 新氏で帰化許可が出ても、成人している子の氏の変更まで想定されたものではないことを覚悟して申請することですね。
お礼
アドバイスありがとうございます。 私が新しい姓を名乗る事は出来ても、子供は認められない可能性が有ると言う事ですね。 奨学金やローンも含め、借金は皆無なのですがそこまでは調べて頂けないという事でしょうか。 せっかく新しい姓を名乗っても、子供たちと同じ戸籍に入れないのなら 今の姓のままの方が良いです。 貴重なご意見をありがとうございました。
- S-FURUKAWA
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混乱させて申し訳ないです。 元に戻ってお答え致します。 法務局に何度か足を運ばれているとの事ですので帰化申請と新しい名前は問題ないです。 それと貴女の籍に移動するとの件ですが・・・ 全ての窓口は、都内なら区役所です。 ですので区役所の窓口で相談されるのが確かだと思います。 最近の区役所は、親切なのでどうすれば受け付けてくれるかを教えてくれるはずです。 あいまいな知識で答えるより確かだと思います。 次に戸籍謄本の話ですが・・ 改姓の記録は、下で答えた通り電子化により 昔のように「×」が付いたり詳細が記載される事はありません 淡々と事実だけが記載されます。(知人から電子メールで送って貰いました) ですが、貴女の両親の名前と何年に「長女」とか「二女」で産まれたとかも記載されます。 (電子化の前は、昭和〇〇年と朝鮮暦〇〇年産まれが書いてありました。) それと戸籍謄本には・・・・お子さんの場合 ⇒「戸籍に記載されている者」 例) 「父」 木村 三男 「母」 崔 幸恵 「長男」 木村 和夫 「届出人」父 と記載せていますが・・・新戸籍に移動すると(区役所で聞いて下さい) 例) 「父」 木村 三男 「母」 新庄 潤子 「長男」 新庄 和夫 「届出人」父 と電子化により自動的に変換されます。 ここには「死別」とか「離婚」の表記も記載されません あくまでも淡々と事実のみ記載されたのもが出て来ます。 ただ貴女の戸籍謄本の最初には・・・(正確に書きます) 例)「本籍」 東京都目黒区新宿町一丁目1番 (以下省略されます) 「氏名」 新 庄 潤 子 「戸籍改製」 (改製事由)平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製 (電子化の事) 戸籍に記載されている者 「名」 潤 子 「生年月日」 昭和〇〇年〇月〇〇日 「配偶者区分」妻 例)「父」 崔 秦 樹 「母」 金 恵 子 「続柄」 二 女 帰化年月日は記入されます。
- S-FURUKAWA
- ベストアンサー率40% (182/446)
再回答です。 下の方が言われている法的根拠は、夫婦が離婚時や死別時に双方が「日本国籍」を有し「日本人の戸籍」を持っている人の場合だと思います。 従って外国籍の方が「新たに国籍を収得」された場合は対象外でなかったかと思いました。 過去に東南アジア出身で日本籍を持つ母親の日本語しか話せない(日本国籍を有しない子)子供がオーバーステイ扱いになり祖国に強制送還されそうになり支援の輪が地域や学校ぐるみで嘆願書をだしましたが・・・ 何人かは、強制送還になり何人かは、更新の繰り返しで生活をしています。 この問題では、日本は、世界的に甘い方でアメリカや中国、英国、韓国では「逮捕」からの強制送還は当たり前の事です。 (国により母親も強制送還か逮捕) その位 国籍に関しては世界中が喧しいものなのです。 私もかなり昔の事案の為記憶も危うくなっている事は事実ですが・・相談に乗った女性はの場合は 戸籍に朝鮮籍だった過去を一切消したいとの事から(再婚の為に産まれくる女の子の将来の結婚の障害にならないようにする為)専門の弁護士を2人を入れ 更に議員の口添えもしてもらい「江川の空白の1日」では有りませんが・・・ 帰化申請日の指定や婚姻届け日(帰化申請許可日の指定の懇願等)等のやりくりをして「江川の空白の1日」を作り上げた記憶があります。 ただ、これは20数年前の話です。 現在は変わっているかも知れません。 一度、法務局でなく 地元の役所の窓口に聞かれるのも良いのかも知れません。 そこで無理なら 弁護士経由で役所に問い合わせれば、意外と簡単に教えてくれます。
補足
ご親身になって頂きありがとうございます。 私自身、うる覚えではありますが国外退去を強いられた親子さんは 親もしくは子供が外国籍であり、在留資格を有していなかったのではなかったですか? 「子供は日本で生まれ、日本人としてのアイデンティティを持ってるのに…」と 訴えていたような記憶があります。 私共は、子供は日本国籍を有し、私自身も特別永住者の滞在タイトルを所持していますので 例えて頂いたパターンとは若干異なるような気もするのですが。。。違いますか?
- f272
- ベストアンサー率46% (8534/18272)
> 決断までの時間が迫っており、(同じ苗字を名乗ることが出来る)確証が欲しいところです。 > 法務局の方にもお尋ねしましたが、当然「管轄外」と明言を避けられました。 法務局が明言するわけがない。裁判所でも明言はしない。これは裁判所の審判で決まることです。審判をしていない段階では明言できません。 しかし,子の氏の変更許可を申請することはできると法務局なら明言できるでしょう。 http://www.shihou-syoshi.net/yuriblo/2010/12/post-117.html これには「帰化して子供を自分と同じ戸籍に入れる(子の氏の変更許可)」と言う事例がのっている。 > 夫の姓で新戸籍を作るか、本貫か以前の通名の姓になると思われます。 これはそういう事例が多いということであって,そうでなければならないと言うことはない。 > (日本人妻⇒朝鮮籍夫⇒離婚⇒朝鮮籍の子供⇒母子の日本国籍への帰化申請と収得) これは子が日本国籍でないから不可能ということです。すでに日本国籍であれば可能。
補足
ご回答いただきありがとうございます。 家裁の審判如何ということですか。 実親子が同じ戸籍に入るというのは自然な事のように思ってしまうのですが 審判の結果は分からないということですね。。。例え親子共にそれを希望していても。 う~ん。。。悩みます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8534/18272)
> 子供達も新しい苗字を名乗るようにしたいのですが、難しくはありませんか。 手続きは難しくありません。日本人どうしの夫婦が離婚したときにも子の氏を変更して入籍することはよくあります。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_07/ > またそれらに掛かる大体の時間(日数)と 裁判所に寄りますが,認められるなら申請してから最短で即日,最長なら1か月くらい。 > 新しい苗字になった時、戸籍抄本などを取り寄せた時に改姓の記録が載るのかも知りたいです。 従前の戸籍がどれかということは必ず記載されますから,その戸籍筆頭者と苗字が異なれば氏を改めたことがわかります。
補足
早々のアドバイスをありがとうございます。 参考になる文献もありがとうございました。 今のところ皆様のご見解に差が有り、益々悩んでいます(笑) 決断までの時間が迫っており、(同じ苗字を名乗ることが出来る)確証が欲しいところです。 法務局の方にもお尋ねしましたが、当然「管轄外」と明言を避けられました。 家庭裁判所に相談する窓口はないのでしょうか。。。
- S-FURUKAWA
- ベストアンサー率40% (182/446)
>主人(日本人 死亡)との間に、子供がおり其々日本国籍です。 質問していいですか? 「其々(それぞれ)日本国籍」とは・・・・成人されたお子さんのお父さんは、それぞれ違うと言う事でしょうか? それともお子さん達は、同一の父親の元で産まれ日本国籍を得たと言う事でしょうか? 簡単に言うと今回の場合は「新戸籍」を作るのは難しくないです。 好きな「名字」と「名前」が作れます。 ただ、既に「日本国籍」を有する「お子さん」の名字は変える事は出来ません。 どうしても変えたいなら・・・一度 日本国籍を捨てて質問者の朝鮮籍に移動してから全員で帰化するのが早いでしょう。 ですが・・・その場合は、一度、成人が日本国籍を捨てる訳ですから簡単には行きません。 同時に審査や帰化申請等で 早くて4年以上の期間が必要になると思われます。 それと戸籍謄本の事ですが・・・ 【改製事由】(平成6年法務省令第51号附第2条第1項による改製) により戸籍の 電子化が進み電子化した際は、その電子化の時点で記載しなければならない事項だけが記載されます。 例えば夫婦が離婚し、妻が戸籍から出て行った場合、電子化前の戸籍では妻が記載されていたところに×印がつくわけですが、この戸籍が電子化された場合、電子化された時点ですでに戸籍にいない元夫を記載する必要はありませんから、妻だけが記載された戸籍が作られます。 ですが「戸籍の附票」を取り寄せれば、亡きご主人等の詳細や帰化申請等の記載が出て来ます。 質問者さんのご心配な部分の自分の戸籍に子供を入れる・・・事ですが・・・ 逆のパターンで相談されかなり以前に動いた法務局等の折衝経緯がありますが (日本人妻⇒朝鮮籍夫⇒離婚⇒朝鮮籍の子供⇒母子の日本国籍への帰化申請と収得) 当時の(20年ほど前)知識しかありませんが・・・名字を簡単に変える事は出来ない筈です。 ただ・・質問者さんが独自の戸籍を作り 日本国籍の子供との養子縁組をすれば可能だと思います。 ですが・・戸籍謄本には、「養子縁組」は記載されますし「戸籍の附票」を取り寄せれば過去の住所の移動経歴が記載されています。
補足
早々のアドバイスをありがとうございます。 紛らわしく書いてしまいましたが、子供たちの父親は同一です。 養子縁組ですか。。。実の母子で有るのに、ですか? ややこしいですね。
- area_99
- ベストアンサー率20% (226/1124)
まったく新しい姓にはならないと思います。 夫の姓で新戸籍を作るか、本貫か以前の通名の姓になると思われます。 また、子供の年齢が成人を迎えているので、帰るにしてもいろいろ問題が生じると思いますので、家庭裁判所の判断が必要です。
補足
早速のアドバイスありがとうございます^^ まったく新しい苗字については法務局の方も、「書類受付までに決めて…」と 言ってたような気がするのですが。。。解釈が間違ってますか?
補足
ご忠告ありがとうございます。 私と子供たちは現在、個人を特定できかねる珍しい苗字を名乗っています。 いろいろな事情があり、子供たちも田中さんとか伊藤さんという苗字だったら 良かったっと言っていますので、この場でお尋ねしたした次第です。 仰る通り、我が家は20歳と21歳の娘ですので この先、自然に時が経てば私のもとからお嫁に行き、夫々の氏を名乗ることになるでしょう。 それを踏まえて、私の元(戸籍から)お嫁に出したいと思ったまでです。 確かに自己満足以外に無いかもしれませんが、こんな親ではありながら、 相手の顔が見えない場所で 誰かを冒涜するような発言をする人間にならぬようには、機会が有る度言い聞かせています。 ありがとうございました。