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国際結婚、帰化、姓について

私は外国籍なのですが、日本人の彼と結婚をしたいと思っています。 結婚後の苗字についてなのですが、 現在、彼の苗字が「●森」 私の苗字が「ア●●」です。 私は帰化することも考えており、帰化したら 苗字を「●木」にするつもりでいます。 彼も私もこの「●木」という姓を名乗りたいのですが、 その場合、やはり先に帰化の手続きをしなければ 不可能でしょうか?? 帰化するのにも、2年ほどかかると聞いて 結婚するのに2年も待たなければならないのかと・・・ 私は現在、未成年、派遣社員です。 帰化が通るのかもわかりません・・・ 結婚をすれば帰化の条件も緩和されると知り 結婚を考えたのですが 性を「●木」にできないのも嫌なのです。 なにかいい方法は無いのでしょうか・・・

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

日本人が氏を変更するのは、かなり難しいのです。 旧姓へ変更とか、配偶者の氏にするとかならまだ可能性はあります。 それ以外は、よほど現在の氏でいるのが困難な状況でなければ許可されません。 あなたが未成年ですと、帰化申請できるのは成人後となります。 結婚すれば、20歳未満でも成人扱いで帰化申請できますけどね。 ですから一番可能性が高いのは、まず役所へ行ってあなたの外国人登録の通称名にご希望の「●木」を登録し、とにかく日常生活で使いまくって証拠を残すことです。通称名は外国人登録証明書に載りますから、銀行口座や携帯電話の契約などに使えます。免許証は本名と併記になりますが、それでも載せておきましょう。 彼は日本人なのでどこにも登録はできませんが、それでも公共料金の領収書(名前は自己申告です)とか、手紙の宛名だとかに「●木」を使って証拠を残しておきます。日常使用している実績を作るわけです。 婚姻届を出したら、家庭裁判所へ行って、外国人配偶者の通称名を日本人夫の氏にしたい、と「氏の変更許可」の申し立てをしましょう。2年間の通称名使用の証拠を出したとして、許可が出るのは20%ってとこでしょう。5年間なら50%になると思います。

hir0ch
質問者

補足

回答ありがとうございます。 とりあえず私は、通称名を登録しその名前を沢山使うことですね! また質問になってしまうんですが、 婚姻届を出す前に彼も「●木」を使っておくということでしょうか? そうすれば帰化はしなくても 家庭裁判所へ行けば通称名の氏が使える可能性があるということでしょうかね?

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