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外国人になるための帰化

外国に行って帰化した場合、その国の国籍となり日本の国籍を失うというのは本当でしょうか? 可能な場合、そのような申請がより簡単なの国はどこですか? 個人で外国姓及び国籍を変えたいと思っています。 その国の人と結婚する、以外で法律上可能な方法を教えてください。 英語圏のシンガポールやオーストラリア、カナダ、アイルランドなど(アメリカは難しいと思うので。)を希望です。

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noname#153189
noname#153189
回答No.2

話題の件ですね。 猫さんの場合ですが、カンボジアに7年間居住し、クメール語が理解できるという条件があるようですが、カンボジアに2500万円以上の投資をするか、国に2000万円以上の寄附をした人、或いは特に功績がある人はこれらの条件が緩和されるようです。 前回のオリンピックのカンボジア代表とは10分程度の差なので、前回の代表選手が体調を崩したなどのアクシデントがあればオリンピック出場も可能な話と思います。 二重国籍は認められないので、日本国籍は失うと思いますよ。 カンボジア人になっても、オリンピック後はたぶん再度日本への帰化申請をして日本人に復帰すると予想します。

参考URL:
http://www.j-cast.com/2011/06/22099220.html?p=all

その他の回答 (2)

  • saregama
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回答No.3

>外国に行って帰化した場合、その国の国籍となり日本の国籍を失うというのは本当でしょうか? 本当です。 【国籍法第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。】 国籍喪失届をださなければ戸籍から除籍されないので二重国籍になれるとか勘違いしている人もいますが、法律的には既に失っていますので、それがばれたときには不法入国不法滞在の外国人として罰せられます。犯罪もばれなければ平気、とか言っているのと同じです。 尚、日本が二重国籍を認めないというのは嘘です。出生により自動的に成る二重国籍は明確に認めています。【自己の志望による】ものは外国籍取得時点で日本国籍を喪失するため、そもそも二重国籍にはならないのです。 >可能な場合、そのような申請がより簡単なの国はどこですか? 出生以外の方法で日本国籍を失わずに二重国籍になるには、帰化によらない方法で外国籍を取得するしかなく、イラン人男性と結婚した日本人女性など、結婚や養子縁組により相手国籍を自動付与される稀なケースになら可能です。1990年6月14日より前までなら、韓国人男性と結婚した日本人女性も二重国籍になりました。 >その国の人と結婚する、以外で法律上可能な方法を教えてください。 そもそも、外国人と結婚したからといってその相手国籍をもらえる国はほどんどありません。帰化申請条件が若干緩和されるのみです。 就労ビザなどで外国で働き、永住権を得て、何年かしたら帰化申請をして審査に合格すれば外国籍は取得できますが、日本国籍は失います。

  • misawajp
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回答No.1

外国籍にあこがれているようですが 日本は二重国籍を認めませんから、日本以外の国籍を取得した時点で日本国籍を喪失します なお、どこの国でも、帰化は難しいですよ、簡単には認めません 男性ならば兵役義務があります、それを満了するのも条件の国もあります その国の国籍の者と結婚しても、それだけで国籍所得が認められる国はほとんどありません その国の人と結婚するだけで国籍が認められるだろう程度の認識しか無いようでは前途多難です さらに、帰化が認められても、ある程度の期間は、権利(参政権等)が制限され義務(兵役や納税住所地等)が増えます 帰化してすぐ権利義務が100%認められるのは日本以外では極少数です 少し調べれば判ることがほとんどです 話のタネにするにしても、少しは自分で調べることです

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