• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国際結婚で姓をかえる場合)

国際結婚で姓をかえる場合

このQ&Aのポイント
  • 国際結婚で姓を変更することを考えている方へのアドバイスと注意点についてまとめました。
  • 姓の変更に関連する様々な状況や手続きについて解説しています。
  • 子供の名前や将来の結婚に関わる姓の問題について考えてみました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.4

まず、お子さんはご質問者の戸籍にいるのですか?それとも前夫の戸籍にいるのですか? 前夫の戸籍にいるのであれば、当然ながら子供の姓はご質問者の姓とは関係ないので、婚姻しても変わりません。 (離婚時に家庭裁判所の許可を得てご質問者の戸籍に移したかどうかです) >私と長男の日本姓を残して名前につけることができますよね? できません。 パスポートで旧姓も併記できる話と混同されていると思います。 さて、国際結婚の場合は夫婦別姓が基本なので、半年以内に姓の変更届を出す必要がありますが、このときに未成年のお子様がご質問者の戸籍に入っている場合はお子様も同じ姓に変更になります。 もしお子様の名前を変えたくない場合は、 ・学校などについては通称使用をお願いする。 ・もし現在のお子様の姓と父親の姓が同一であれば父親の戸籍に移す という方法も考えられます。 あるいは当面はご質問者が今の姓にしておき、子供が成人してから分籍により母親の戸籍から独立し、その後母親は家庭裁判所に自分の姓を婚姻相手の姓に変更を願い出る方法もあります。 ちなみに、未成年の子供の姓が変更になった場合は、子供は20才~21才の期間に役所に旧姓の使用を届け出れば前の姓に戻すことが出来ます。 なお、戸籍上の名前が変わった場合は銀行そのほかの名前は全部変更が必要です。

gornov
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 長男は離婚時に私の戸籍に入るよう手続きを済ませたので、問題はないと思います。 >ちなみに、未成年の子供の姓が変更になった場合は、子供は20才~21才の期間に役所に旧姓の使用を届け出れば前の姓に戻すことが出来ます。 そうだったんですね。知りませんでした。貴重な情報ありがとうございます。

その他の回答 (4)

noname#11476
noname#11476
回答No.5

一点間違って解答してしまいました。 >>私と長男の日本姓を残して名前につけることができますよね? >できません。 と書きましたが、認める裁判官もいるようですね。(認められなかったケースもあります) 失礼しました。

gornov
質問者

お礼

認められないケースもあるんですね。 もう少し色々と調べてみたいと思います。

  • banana777
  • ベストアンサー率15% (125/809)
回答No.3

あなたが現在日本姓だということは、ロシアも夫婦別姓なのでしょうか? 私はイタリア人と国際結婚していて夫婦別姓です。 子供達は、日本では私の苗字(日本のパスポートもです)でイタリアでは旦那の苗字(主人のパスポートにも追記でそうあります)です。 これは、子供達が成人しプラス2年の間に選択するとどちらかになります。 うちも日本とイタリアと両方で生活をしました。特に不便はありません。 あえて言うなら、別姓でない外国人とのハーフの子供は学校でもちょっと特別な目でみられているようです。 まずは、ロシアの戸籍法を調べる必要がありそうですね。 それから、長男の方は彼の方の戸籍(ロシア)でちゃんと養子縁組をしたのでしょうか? 複雑な手続きでしょうが、詳細はロシア大使館に問い合わせるのがいいと思います。

gornov
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ロシアの方では別姓も認められているということです。 養子縁組の件は今市役所の方がいろいろと調べてくれているところです。 ロシアの法律にも目を向けましたが、本当複雑な手続きばかりで・・・

  • yow
  • ベストアンサー率23% (181/782)
回答No.2

再婚によるつれ子の姓の変更はしりませんし、ロシアではどうなっているのか知りませんが。。。 うちの子供たちは北米のうまれです。そして北米にいまでもすんでいますが。つまり二重国籍です。こちらの国籍では、つまり出生証明書には Hanako Mary Yamada Smith 日本の国籍には 山田 花子メアリー というようにしています。私の日本国籍は日本の姓のまま、こちらでは主人の姓を名乗っています。 日本に現在すんでいるのでしたら、便利さという意味で、そのままの日本姓にしておいてもよいのではないでしょうか。戸籍には『トム スミス氏との婚姻により、、、』と新しい戸籍ができた理由としてご主人の名前が記載されることになるはずです。

gornov
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今現在は日本に住んでいますが、将来ロシアへ住む予定です。 色々と調べ、ロシアへ住むことが確定してからでも 遅くはないかな?とも思っています。

noname#35664
noname#35664
回答No.1

こんばんは。 ロシアの国籍法・戸籍法がどうなっているのか知らないのでなんともいえませんが、日本の法律では、お母さんが再婚して新しい夫の姓になっても、子どもの姓は変わりません。

gornov
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 これから色々と法律の方にも目をむけ調べて行きたいと思っています。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう