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結婚後に夫婦で姓を変更する場合

一人っ子の女性と長男の男性が結婚し、男性の姓を名乗りました。 数年後、男性の兄弟が実家を継ぐことになり、二人で女性の姓を名乗りたいと思うようになりました。 これから子どもも授かれば、一人っ子の女性のお家にとっても跡継ぎが出来るわけですから、まわりも賛成してくれています。 こうした場合、戸籍上の姓を変更するにはどういった手続きが必要なのでしょうか? 一度、離婚して籍を入れ直すのでしょうか? さすがにあまりある話ではないので、さっぱりわからずじまいなのです・・・ よろしくお願い致します。

  • fmkm
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  • ベストアンサー
  • o24hi
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回答No.4

 こんにちは。以前戸籍事務をしていました、大抵のお答えは出来ると思います。  答えが重複するかもしれませんが、一から書かせていただきます。 >戸籍上の姓を変更するにはどういった手続きが必要なのでしょうか?  今回のケースでは、男性が奥さんのご両親(どちらか一方でも結構ですが)と「養子縁組」をされればいいです。役所に「養子縁組届」というのがありますから、それを貰って記入の上、提出すればいいだけです。  家庭裁判所の許可は、今回のケースでは不要です(未成年者を養子とする時は、家庭裁判所の許可がいりますが、今回は当てはまりません)。  原則として、養子は養親の氏を称することになっていますから、男性は奥さんの元の氏を名乗ることになり、奥さんもそれに従って結果的にもとの氏にもどることになります。  今回は関係ないですが、原則と書きましたのは、例外があるわけでして、婚姻によって氏を改めた者は婚姻の際に定められた氏を称すべき間(つまり婚姻中ですね)は姓を変えられない事になっています。例えば、奥さんがどなたかと養子縁組された場合ですね。この場合は「養子縁組」をしても、姓は変わりません。 >一度、離婚して籍を入れ直すのでしょうか?  上の説明でお分かりかと思いますが、離婚の必要はないです。  補足が必要でしたら何なりとお答えしますよ。では。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.yousi.html

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.yousi.html
fmkm
質問者

お礼

詳しくご説明下さいましてありがとうございます。 とてもよくわかりました。 日本の戸籍等に関する決まり事を我々一般人ももう少し理解しておくべきですね(汗) 勉強になりました!

その他の回答 (3)

回答No.3

書き忘れましたが、離婚する必要は無いです。

回答No.2

家裁に行く必要はありません。 女性の両親に養子縁組してもらうことで、改姓する事が 出来ます。男性のみ養子縁組することで、女性(奥様)は必然的に男性のせいに変わります。 自分が上記の手続きによって姓の変更をしましたので、 間違いないですよ。

fmkm
質問者

お礼

なるほど! 難しく考えすぎていました。 ありがとうございました☆

noname#15025
noname#15025
回答No.1

家庭裁判所へ行くことになるのでは? 「改姓」等は家庭裁判所が決定しますから。

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