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国際結婚 姓の変更について

こんにちは いつもこちらのサイトでお世話になっております。 この度、国際結婚をして、海外(欧州)で暮らし始めます。姓の変更について相談です。 私は、日本では旧姓のままで、海外では、配偶者の姓に変更しようと思っています。 日本で旧姓のままでいることのメリットデメリットを知りたいのですが。 離婚した時、分からないとかありますね。逆にデメリットはどんな点でしょうか? 皆さんの意見を知りたいです。 どうぞ宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mp77
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.1

こんにちわ。ご結婚おめでとうございます。 私も国際結婚をしました。今は豪州に住んでいます。 姓は配偶者の姓に変更しました。 実を言うと、私は2度目の結婚で、以前の結婚も国際結婚でした。 その時は、日本の旧姓を日本では使っていました。ですので、パスポートは日本の姓名のままでした。今は、パスポートの名字も配偶者と同じ姓に変更されています。 結婚した際に、日本の市役所、区役所に届出がしてあれば、日本の旧姓を残してあったとしても、離婚暦は残りますよ。もし日本に届出がされていない場合は…日本に住む事や、長期滞在などをする時に日本の配偶者ビザが取れません。 日本で結婚届けを提出しているかしていないかで、旧姓を残すにあたって、メリットとデメリットが大分違うとは思いますが、届出をしてあって、旧姓を残しているだけ...でしたら、特にデメリットはないと思いますが… 旧姓を残すために日本への結婚届けをしていない場合は、デメリットとして、日本に長期滞在のときに、だんな様の配偶者ビザを取ることができないくらいでは無いですか? 旧姓を残すメリットは…銀行口座や、パスポートなどの名前変更などしなくてもいい…残念ですが、欧米の名字を嫌がる不動産などがまだいるみたいです…日本で部屋を借りたりする場合、日本名だと信用されやすいとか??でしょうか? 参考まで…

noname#115058
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。 結果、名前 旧姓 配偶者の姓 にしました。 助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

>日本では旧姓のままで、海外では、配偶者の姓に変更しようと思っています。 海外での姓名を持っているということは2重国籍ですか? そうでなければ海外でのあなたの正式姓名は日本旅券記載の通りです。 日本旅券の姓名記載は基本的に戸籍氏名のヘボン式ローマ字ですが、 非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書を出すことにより、 外国人配偶者の姓を括弧書きで加えることができます。 その場合海外での正式文書に配偶者の姓を付け加えても構わないということになります。 国によっては通称名での外国人登録が認められるかもしれません。 単に家族知人友人に名乗るだけならどんな姓でも名乗れます。 >日本で旧姓のままでいることのメリットデメリットを知りたいのですが。離婚した時、分からないとかありますね。逆にデメリットはどんな点でしょうか? 離婚したとき分からない???意味がよくわかりませんが。 日本人同士でも婚姻するとき自分の氏を選べば姓は変わりません。 日本人同士の離婚でも3ヶ月以内に「離婚時に称していた氏を称する届」を出せば婚姻中と同じ姓にできます。 メリットは生まれながらの自分の姓を持ち続けられることです。今のところ国際結婚だけの特権です。クレジットカードや各種証明書の煩雑な氏の変更手続きをせずにすみます。判子もそのまま使えます。 デメリットは何もありません。メリットをデメリットと受け取る人がいることは否めませんが。例えば婚姻する前の知人に未婚だと思われるとか。

noname#115058
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。 参考にさせていただきました。 ありがとうございました。

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