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離婚後の姓について教えてください。
いつもお世話になります。 知人のことでご相談させていただきます。 彼女は近々離婚する予定です。 彼女は事情があって離婚後1年間は そのままの姓(つまりダンナさんの姓)でいて 1年後に旧姓に戻りたいと言っています。 離婚してもダンナさんの姓をそのまま名乗ることが 可能というのは私も知っているのですが、 その手続きをしたあと、また自分の好きな時期に 旧姓に戻ることはオーケーでしょうか? ご教示よろしくお願いいたします。 そのようなことが明記されているサイトがありましたら 合わせて教えていただけると幸甚に存じます。
- kyo-co
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質問者が選んだベストアンサー
離婚して1年後に旧姓に戻したものです。 1年後に戻す事は家庭裁判所が受理すれば可能です。しかし手続きが面倒です。以前に比べれば旧姓に戻すのは容易に受理されると私の申請の調査をした方(調停委員かな?)は言ってましたが、それなりの理由が必要です。 最低、2回は家庭裁判所に行かなければいけません。 できるものなら、離婚の時に旧姓に戻した方が全然簡単です。
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- kawaiibabyhihi
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No.1の追加です。 変更の申請をしたら裁判所に出向く日を指定され、調停員みたいな人がどう言う理由で姓を戻したいのか?また、何故離婚時に戻さなかったのか?等聞いてきました。事件に関係していないか?とかも聞かなくてはいけないと調停員さんが教えてくれました。 姓の変更は名の変更より本来許可が下りにくいけど、最近は旧姓に戻す事に関しては以前より容易ということです。
お礼
ご回答お待ちしていました。 ありがとうございました。 二度もお答えいただき恐縮です。 早速彼女に教えます。 厚くお礼申し上げます。
- shoyosi
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旧姓に戻したいときに親が生存していれば家庭裁判所の許可を得て親と同じ姓にすることが可能です(民791)。
お礼
ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。
- SB77
- ベストアンサー率15% (4/26)
もし許可にならなければ、通称名として婚姻前の氏を使用すればいいと思います。長年通称名として使用していると許可になりやすいそうです。 許可をするのは裁判所ですので、裁判所によって、また事例によって許可になるかどうかは異なります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考になりました。
- SB77
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離婚後、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を提出した後、婚姻前の氏に戻すには家庭裁判所に氏の変更を申し立てます。山田さんが田中さんになる様なのと同じで、「やむを得ない事由」が必要です。しかし、一度も名乗った事もない氏に変えるより、多少は許可がおりやすいと聞いた事があります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 やはり家裁に申し立てをする必要があるのですね。 参考URLも付けていただきありがとうございました。 せっかくなのですが、何度やってもエラーが出て まだ拝見できておりません。
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早速のご回答ありがとうございました。 1年後でもちゃんと旧姓に戻れるんですね。 >私の申請の調査をした 自分自身が申し出ているのに 調査されるのですか? いったいどんな調査なのでしょうか? 差し支えなければお教えいただけません でしょうか? よろしくお願いいたします。