離婚後の姓:旧姓に戻りたいと思っていますが、手続きは可能でしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 離婚して数ヶ月が経ちましたが、現在は元旦那の姓を名乗っています。子供の為にと思っていましたが、やはり嫌な気持ちがあります。
  • 離婚届と一緒に元旦那の姓を名乗る手続きをしましたが、旧姓に戻ることは可能でしょうか?特別な事由はない場合には許可が下りないと聞いていますが、この場合はどうなのでしょうか?
  • 子供は私の旧姓に戻ることを賛成してくれています。許可がもらえた場合、新学年になってから変えた方がいいのか、今すぐにでも手続きして変えた方がいいのか迷っています。子供の心理上や持ち物の名前など、どうすればいいのか教えてください。
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離婚後の姓

離婚して数ヶ月が経ちました。(半年は経ってません) 姓は元旦那のを名乗ってます(小学生がいるので・・・) 離婚時は、『子供の為に姓を変えると可哀想!』と即 決めてしまいましたが、時が経つにつれ、いくら子供の為とはいえ、元旦那の姓を名乗っているのが嫌なんです。 いまいち最後の踏ん切りがつかなくて。。。 そこで質問です。 (1)離婚届と一緒に、元旦那の姓を名乗る手続きをしましたが、やっぱり旧姓に戻る事は出来るんでしょうか?(子供と一緒に) (2)特別な事由が無い限り、許可が下りないと聞きましたが、こういう場合は不可能でしょうか? (3)子供はママの旧姓に戻る事は賛成してくれています。   もし家庭裁判所で許可がもらえた時、新学年になってから変えた方がいいのか、   それとも今すぐにでも手続きして変えた方がいいのか(私としては今スグにでも変えたい・・・)   子供の心理上・持ち物の名前など、どうしたらいいのか・・・? ※ちなみに、私が筆頭者で子供と一緒の籍にいます。(新しい戸籍を作りました)   

質問者が選んだベストアンサー

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noname#139856
noname#139856
回答No.3

 お尋ねの「姓」(氏)の変更について以下の通り、ご質問に合わせた形でお答え致します。 (1)離婚届と一緒に、元旦那の姓を名乗る手続きをしましたが、やっぱり旧姓に戻る事は出来るんでしょうか?(子供と一緒に) ↑旧姓に戻ることは出来ます。(戸籍法107条)もちろん子供さんと一緒でなければ、ややこしくなります。 戸籍法107条 「やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」 問題は「やむを得ない事由」についてです。あなたに該当する箇所として次のように書かれています。 「婚姻前の氏への変更の場合には、それが本条第一項のやむを得ない事由に該当するか否かを判断するに当たり、一般の氏の変更の場合よりも、緩やかに解釈するのが相当である。」 ↑上記の点について考えてみると、離婚されて新たな戸籍を作られて6ヶ月程度の期間ですので、あなたの希望は叶えられる可能性は非常に高いでしょう。 手続きの方法は、家庭裁判所に「氏の変更の許可」を申し立てられると良いでしょう。 必要なものは、収入印紙800円。郵便切手80円×10枚。あなたの戸籍謄本。氏の変更の理由を証明する資料。(変更したい理由を書いた書面。) 変更理由は、だれがみても変更した方が良いだろう。と、云う理由を見つけると良いでしょう。例えばですが、あなたが実家でお住まいであれば、現在使っている姓と、実家の姓が違うので日常生活上支障がある。などなどです。離婚後そう長く立ってないのである程度の理由があれば認められるでしょう。 (本来離婚後3ヶ月以内ですと問題なく変更できます。) (2)特別な事由が無い限り、許可が下りないと聞きましたが、こういう場合は不可能でしょうか? ↑この件に関しましては、上記で説明したとおりです。 (3)子供はママの旧姓に戻る事は賛成してくれています。 ↑子供さんの年令が低いので、子供さんの意見は関係ないでしょう。(15歳以上なら別ですが。)   もし家庭裁判所で許可がもらえた時、新学年になってから変えた方がいいのか、   それとも今すぐにでも手続きして変えた方がいいのか(私としては今スグにでも変えたい・・・)   子供の心理上・持ち物の名前など、どうしたらいいのか・・・? ↑子供さんの学校の節目で変えられるのが一般的ですが・・・。  姓が変わった場合、子供さんに説明をされておくと子供さんの心の負担は軽減されるでしょう。理由が分かれば納得します。 以上ご参考になさってください。

その他の回答 (3)

  • skira
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.4

可能だと思います。 しかし、質問者様も離婚をし その後の事があり大変かと思いますが 離婚を決めるときに全てを覚悟し、決めたはずなのに またご自身の感情で決めた事を変更する所に 疑問を感じます。女性の方で多いのは自分の思うように いかないとすぐに無謀な結論を出し、 その後また考えをすぐに覆す人、結構多いと思います。 自分は正しいと考えず、まず自分に問題があるんじゃないかと 考え、悩み、結論を出すべきと思います。 ※元、旦那さんの姓をなのるなら了解は得てますか? 別に関係ないとか思ってませんか? ころころと質問者様の考えが変わることに周りの人が どういう迷惑を受けるか考えてますか? まずは自分ではなく相手の(おこさん等)の気持ちを考えましょう おこさんが納得したなんて小学生のお子さんに可愛そうだと思います。 まずは己を知り、己を正せ、人のせいにするなって感じです。

noname#171468
noname#171468
回答No.2

http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina3.html戸籍法77条の2のソース 下段に旧姓に戻る手続きが記載されて居ます・・・  最後は家裁の判断です・・・

noname#159989
noname#159989
回答No.1

離婚後どちらの姓を名乗るかを決めるのに3カ月の猶予期間があることをもっと重く考えるべきでしたね。 熟慮する期間が設けられているのですからその後の手続きは簡単には行かないでしょう。 けど、子供の意志が反映される場合には比較的簡単に認められることも多いようですよ。 あまり日が経たないうちの届け出の方が良いようです。社会的に定着してしまう前の方が良いので。 問題は姓の変更をする「やむを得ない理由」に当たるかどうかですね。 できれば法律の専門家に相談して思いつきなどではないと認められる理由を教えて頂いた方が良いかも。 いずれにしても「不可能」ではないようです。 裁判所でも一番重要視するのがお子さんの気持ちかと思います。 お子さんとは名前が変わる事の意味をきちんと話し合っておく必要があると思います。 名前を変えることでの影響についてきちんと理解させ、それでも良いと本当に納得してくれたなら、変えるのは早い方が良いでしょう。 曖昧にするのが一番よくありません。変えるならきっぱりと持ち物などもいっぺんに新しくすべきだと思います。

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