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離婚の際の20歳の子の姓について

離婚することになり、姓を旧姓にもどす予定です。今回の離婚は2回目で、一回目の離婚の後旧姓に戻し、その後再婚し、子供を養子縁組しました。前回の離婚後旧姓に戻したので、その旧姓にもどることはできると思うのですが、今回の離婚の場合、何も問題なく旧姓にもどることができるでしょうか。後、子供の姓の変更に関して、子供が20才からの1年間だけ、家裁に行かなくても役所だけで手続きが出来ると聞いたのですが、本当でしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.1

あなたの苗字は,離婚したら結婚前の苗字に戻るのが原則で,届出により結婚中の苗字を保持できます。 子供の苗字は,あなたの結婚離婚とは関係がありません。子供の苗字が変わるのは 1.養子縁組による場合...もとに戻すには養子離縁の届出をします。家庭裁判所の許可は不要です。 2.家庭裁判所から子の氏の変更許可をもらった場合...もとに戻すにはもう一度家庭裁判所から子の氏の変更許可をもらいます。ただし以前の手続が未成年のときであった場合は,成年に達してから1年間は子の氏の変更許可は不要で,届出(父の戸籍にに入籍するための入籍届)だけですみます。

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