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離婚後の氏について

知人は離婚後17年間、前夫の姓を名乗っていましたが、 ご両親の面倒をみること・お墓のこと、などを考え、 旧姓に戻したいのだそうです。 この場合、旧姓に戻すことはできるのでしょうか? またその手続きはどうするのでしょう? 教えてくださいm(_ _)m

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  • moucou
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回答No.6

「判例MASTER」は大学図書館等で使われるオンライン有料データベースです。 認められた判例とその理由・事情は次のがあります。具体的方策としては,生来の姓を通称として一定期間使用して定着させてから,変更の届出をするのが一つかと思います。 (平成6年9月27日 福岡高裁) 婚姻中の氏の継続使用期間が比較的短期間であつて、その氏が離婚後の呼称としていまだ社会的に定着しておらず、婚姻前の氏への変更の申立てが恣意的なものでもなく、かつ、その変更により社会的弊害を生じるおそれのないような場合には、婚姻前の氏への変更を許可するのが相当である。 (昭和61年11月19日札幌高裁) 離婚後、婚氏の継続使用を選択した者が、再婚して更に離婚し、復氏したが、その後生来の氏に変更しようとするにつき、戸籍法一〇七条一項の「やむを得ない事由」を緩和して解釈した (昭和52年9月12日秋田家裁本荘支部) 離婚による復氏後申立人が、戸籍法七七条の二により離婚の際称していた氏へ改氏届出をなした後、改氏した申立人から、婚姻前の氏への変更を申し立てた事案につき、申立人は離婚後、職場、知人関係等外部的には婚姻前の氏を使用してきたこと等の諸事情を認定したうえ、本件申立てを認容しても離婚により復氏したのと同一の結果となり社会的な混乱は殆んど考慮しなくともよいとして、申立てを認容した

portellen
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。ごめんなさい。 なるほど… 有料データベースでしたか。 探しても出てこない訳です(探し方に問題があったのかも…(汗)) 具体策&認められた判例まであげて頂き、感謝しています。 知人に伝えます。 ありがとうございました。m(__)m

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その他の回答 (5)

noname#12006
noname#12006
回答No.5

NO2です。 友人は、旧姓に戻しています。ただし、弁護士に相談して、違う方法を取ったとか。 詳しいことは、他人のことなので、わかりませんが、年数を長くご主人の名前を名乗ってしまうと、なかなか認められないそうです。 どのような理由なら認められるのかは、わかりませんが、一度専門家に相談されることをお勧めします。 少なくとも、友人が却下されたのは、二年位前で、その後、旧姓に戻していますから、何らかで旧姓にする方法はあるはずです。

portellen
質問者

お礼

再度のアドバイス、ありがとうございます。 お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 ご友人は無事、旧姓に戻されたのですね。 弁護士さんに相談。 それが一番確実ですね。 ありがとうございましたm(__)m

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  • moucou
  • ベストアンサー率53% (7/13)
回答No.4

ちゃんと判例を調べてみました。 (昭和61年6月3日佐賀家裁) 離婚に当たり民法七六七条二項の規定に基づく婚氏継続の届出をした女性から、祭祀の承継を理由に婚姻前の氏への変更を求めた事案において、婚氏が社会的に定着していること、祭祀承継者となるためには必ずしも被祭祀者と同一氏でなければならないとはいえないことを理由に申立てを却下した (昭和57年5月21日大阪家裁) 離婚の事実が職場や友人に知られることを嫌い、いずれ適当な時期に婚姻前の氏に戻る考えのもとに戸籍法七七条の二の届出をした者が、婚姻前の氏への変更許可を求めた事案について、やむを得ない事由があるとはいえないとして申立てを却下した 以上のように判例では簡単に認められません。ただ,少しずつ緩やかな判断に傾いてきているので,いまなら違う判断になる可能性もなくはないと思いますが。 判例要旨は「判例MASTER」より

portellen
質問者

お礼

判例まで調べて下さったなんて・・・! 「有難い」の一言に尽きます。 知人はまさしく上記の判例に該当しますね。。。 改姓が認められた判例もあるのでしょうか? 「判例マスター」はHPですか?

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  • moucou
  • ベストアンサー率53% (7/13)
回答No.3

ネットからの受け売り回答でごめんなさい。 旧姓であっても,一度前夫の姓を名乗る選択をしたら,それに戻すには,戸籍法の一般の氏変更の手続きとなり難しいようです。 戸籍法第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない ただし,再婚して再婚相手の姓を称し,さらに離婚して復氏する場合には前々配偶者の姓に戻ってしまい不自然なので,生まれながらの姓に戻れる「やむをえない自由」になるとする家裁判例があるようです。 下記参照です。

参考URL:
http://www004.upp.so-et.ne.jp/hitosen/ujina3.html
portellen
質問者

お礼

受け売り回答、十分です。調べていただき心から感謝します。 再婚すれば、ですか。。。 方法の一つですね。 ありがとうございましたm(__)m

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noname#12006
noname#12006
回答No.2

私の友人の話しですが、 離婚後、同じく数年間、別れたご主人の姓を名乗っていましたが、職場の転勤と共に(5年後くらい)旧姓に戻したいと申し出た所、駄目だったようです。 簡単には出来ない筈です http://www.rikon-arcadia.com/uzi.html

portellen
質問者

お礼

すばやいアドバイス、ありがとうございました。 教えて頂いたHP拝見しました。 特別な理由のない限り、氏の変更は難しそうですね(-_-;) どういったことが「特別の理由」として認められるのでしょう…

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  • cubics
  • ベストアンサー率41% (1748/4171)
回答No.1

できます。 戸籍を管轄する家庭裁判所にいきましょう。

参考URL:
http://www.milmal.com/milmal.in/todokede/kojin/1-seikatu/1-1-koseki/koseki6-sei.htm
portellen
質問者

お礼

すばやい回答、ありがとうございます。 「できる」のですね。 ただ、手続きが難しいのでは?と 危惧しています…。

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