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国際結婚で複合姓にした場合の将来の子供の姓は???

イギリス国籍の男性と結婚します。 式後に区役所で手続きをふむ予定ですが、結婚後は複合姓にしたいとおもっています。 そこで質問なのですが、複合姓の場合、 1-「スミス山田」花子 2-「スミス」山田花子  「」内が姓 の2パターンがあるとどこかで読みました。 そこで疑問なのですが、将来子供が生まれたとき、 子供の姓は1の場合だと「スミス山田」太郎、 2の場合だと「スミス」太郎となって私の日本姓の山田はつかなくなるのでしょうか? どうぞ宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mizyondo
  • ベストアンサー率53% (45/84)
回答No.1

こんにちは。 まず、婚姻届を提出されるときに選択可能なのは姓のみで1.現在のご自分の日本姓のまま か、2.配偶者の外国姓 かだったと記憶しています。 もし、質問者さんのおっしゃる1の複合姓にするには家裁を通す必要があったと思いますが。いずれにしても、届け出先の役所に確認されてみると良いと思います。 >2パターンがあるとどこかで読みました。 読まれたのはここではないでしょうか。 http://www.patanouchi.com/ もしそうでしたら、もう一度ここの「結婚後の姓名について」と「赤ちゃんの姓名について」の項目をよく読まれることをオススメします。 >2の場合だと「スミス」太郎となって私の日本姓の山田はつかなくなるのでしょうか? ちなみにもし、質問者さんの婚姻後、姓を外国姓の「スミス」を名乗るようにした場合、生まれてくるお子さんには出生届の名を 山田太郎とすれば、お子さんの氏名は問題なく「スミス」山田太郎となりますよ。

その他の回答 (1)

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

>2パターンがあるとどこかで読みました。 複合姓は1-「スミス山田」花子のみで、2-「スミス」山田花子は複合名ですよね・・・どうでもいいことですが、細かいことが気になる性格なので。 >2の場合だと「スミス」太郎となって私の日本姓の山田はつかなくなるのでしょうか? #1の回答者様の言うとおり、名前を「山田太郎」にすれば「スミス」山田太郎になりますね。名前が山田太郎ですから、旅券名などは「Mr. Yamadataro Smith」なんですよねー。「スミス山田花子」さんは「Mrs. Yamadahanako Smith」・・・ そこまでしてご自分の姓にこだわりがあるならば、なぜわざわざ日本戸籍の姓名を変更したりしようと思うのか不思議です。国際結婚は基本的に姓は変わりません。外国人には選ぶべき「氏(日本戸籍上の姓)」がありませんから。 ただ日本社会に生きる女性には「結婚したら夫の姓に変えるもの」という旧民法下戸主家制度からの呪縛が存在し、そのために婚姻から6ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を出すことにより、外国人配偶者の姓をカタカナ(漢字使用国のみ漢字も可)に変えることができる制度があります。外国人配偶者の姓そのものではないのです。あくまでカタカナを当てたものです。それに何の意味があるというのでしょうか? 複合姓や複合名の場合や、6ヶ月以上経ってしまったときは家裁へ申し立てることになります。前述の届で変えた氏は離別死別のときには旧姓に簡単に戻れますが、家裁で変えると簡単には戻れませんのでご注意。 ちなみに別に参考にはならないでしょうが、私は日本戸籍上はそのままです。子供は今は日本国籍で私の氏をそのまま名乗っています。夫は特にこだわっていません。こだわられても困るんですが。なぜなら夫のコミュニティでは妻の姓には夫の「名(姓ではありません。というか、夫の姓は夫の父の名です)」をつけるのです。これがたとえ家裁であろうと認められるかどうか、疑問ですから。 もちろん、夫の国では「自分の名・夫の名」と名乗ります。不都合は別にありません。戸籍もない国では名前の変更は日常茶飯事。新聞に「私の名前変えました!」という告知広告が載っていたりします。 私は旅券もそのままですが、戸籍の表記には関係なく、旅券には夫の姓をカッコ書きで加えることができます。それで大抵の用は可能なはずです。よくお考えの上、ご決断ください。

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