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主人が亡くなりました。先妻の子供が戸籍にそのままいるのですが
主人が急死し、私が世帯主になりました。 先妻の子供が主人の戸籍に残っていたのは知っていましたが、 この子たちは、全員結婚で除籍するまで私の戸籍にいるのでしょうか? 先妻に知り合いが聞いたところ、 「離婚した時、子供の籍はそのまま何もできなかった」という言い方をしたそうです。 子供たちは成人した子と未成年の子がいます。 ちなみに相続するような財産もなかったため、何ももめてもいない分、相続放棄等々何も手続き等もしておりません。 母親は再婚せずに生きているのに、子供の籍だけ、こちらにあるのが不自然だと思うのですが、教えてください。
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ちょっと待って下さい。 基本的な部分から誤ったご回答が寄せられています。 転籍届を出しても、「p88689」さんだけが戸籍から抜けるわけではありません。 戸籍にいるメンバーはそのままで、全員の本籍地が変更になるだけです。 転籍は早まらないで下さい。 ↓参考URL(多めに用意してみましたが、主旨は同じです) http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.tenseki.html http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/085/008510.htm http://www.town.oarai.ibaraki.jp/~jyumin/mado/tenseki.htm http://www.city.kishiwada.osaka.jp/hp/m/m256/koseki/todoke%2005.htm http://www.city.iga.lg.jp/ctg/11542/11542.html で、先妻の子が同じ籍にいても大した害はないという点は、その通りです。 でも、気持ち悪ければ、別の戸籍になる方法もなくはありません。 方法1)子供たちに先妻の戸籍に入ってもらう。 下の子が15歳未満であれば親権者が、15歳に達していれば自分自身で (成人している上の子はもちろん自分で) 裁判所に氏の変更を申し立て、先妻の戸籍に入る届けを出します。 先妻の同意は不要です。 (成人している子については、分籍して自分ひとりの戸籍を作ってもらう 方法もあります) そんなことを頼める関係になければ難しいですけどね。 方法2)「p88689」さんが復氏する。 離別と違って死別の場合は、復氏届を出せば、 いつでも婚姻前の氏に戻ることができます。 この場合、「p88689」さんは現在の戸籍から抜け、 元いた戸籍に戻り、元の戸籍には子供たちだけが残ります。 元の戸籍は筆頭者と配偶者がいなくなるので、 子供たちは転籍ができなくなりますが、 一番簡単な方法です。ただ、「p88689」さんは婚姻前の氏に戻ることになります。 というわけで、けっこうややこしいですから、 結局、あまり気にされないのが得策なのかもしれません。
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- bkyat
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もしも引っ越ししたら、 私と私が産んだ子供を転籍すると、 今の戸籍には先妻の子供だけが取り残されてしまうことになってしまうのでしょうか? *引越ししなくても転籍は可能です 住所さえあれば住んでいなくても(他人の住所でも) 本籍地にすることは可能です (フジテレビや富士山でも可能です) 移した方だけ移動するので、先妻の子供さんだけ残ります
お礼
そうなんですか!!!! 移したくなってきました。 将来、もしも私に遺産があったりすると、戸籍をどっさり集めて歩くことになるかもしれませんが、同じ市内ならいいっか。 ありがとうございました。
- hima-827
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このたびはご愁傷様でした。 まず世帯主は住民票での話で、戸籍とは、別物とお考え下さい。 順に話すと、 夫(戸籍の筆頭者・戸籍に最初に書かれている人)、前妻、子供は 同じ戸籍。 離婚により、母親のみ夫の戸籍から抜けるが、子供は、夫の戸籍に残った。 この時点で、子供は、前妻と共に、夫の戸籍を抜ける事も可能です。ただ別途入籍届という届出が必要ですので、知らなかったか、積極的にしなかったかは、本人(前妻)に聞かないと分かりません。 その後、質問者様が再婚し、夫の戸籍に入った。子供も同じ戸籍だが、質問者様と養子縁組していない場合、質問者様との親子関係は無い。 その後、夫が亡くなった。 夫は、亡くなりましたが、戸籍の筆頭者は夫のままです。 戸籍の筆頭者とは、筆頭者が亡くなっても、戸籍に生きている人が居れば、戸籍自体は無くなりません。 ですから、今の戸籍の状態がいやなら、質問者様がそこの戸籍から抜ける事は可能ですが、同じ戸籍に居ようが、居まいが、親子関係(質問者様の場合、養子縁組)が無いのならば、相続(この場合は、その子供との関係)などは、全く関係ありませんので、どうしても苦痛ならば、市役所等で相談して下さい。 あと、相続の件ですが、負の遺産が無ければ、通常は、何もしなくても良いです。 >もしも引っ越ししたら、 >私と私が産んだ子供を転籍すると、 >今の戸籍には先妻の子供だけが取り残されてしまうことになってしまうのでしょうか? 戸籍の本籍(戸籍の住所のような物)と、住民票の住所は、別物です。 ですから、転籍をすれば、戸籍は別になりますが、単に住民票の住所を変更した時は、自動に戸籍が住民票の住所に書き換わるような事はありません。 また、転籍した時は、質問者様の言われるように、夫の戸籍に、前妻の子供のみ残ります。
お礼
だんだん理解できてきました。 ていねいな回答ありがとうございます。 市役所等で、戸籍をとる機会があるたびに、先妻さんの子供が3人と自分の子供が2人いるので、帳票が数枚に及ぶため、 担当者が「ん?」という顔をして、私の顔と書面とを確認すべく見比べることが毎回あって、実はイヤな思いもしております。 (気にしなければいいのですが) 本当は負の遺産も300万あったのですが、私と結婚してからの負債でしたので、一応先妻さんにもお話して、全部私が支払いました。 筆頭者が亡くなっても戸籍自体はなくならないのですね。 それなら先妻の子供が残っていても不思議はありませんね。 ありがとうございました。
- bkyat
- ベストアンサー率51% (34/66)
*全然 不思議ではないですよ No2さんの言うとおりです 一緒の戸籍が嫌なら あなたの戸籍(本籍地を) 別の所に転籍すれば済む話です
お礼
正直、産んでない子と同じ籍で、父親ももういないので、 変な感じだなあと思うのですが、 今住んでいる場所が本籍になっているので、 動かす理由もないので、このままなのかなあと思います。 もしも引っ越ししたら、 私と私が産んだ子供を転籍すると、 今の戸籍には先妻の子供だけが取り残されてしまうことになってしまうのでしょうか?
- nep0707
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>私が世帯主になりました。 傍論ですが、戸籍と世帯主は別に関係ないです。 (「世帯主」は住民登録の概念) >この子たちは、全員結婚で除籍するまで私の戸籍にいるのでしょうか? 質問者様は今までご主人の戸籍に入っており、今もそのままなんですよね? それなら、あなたがご主人の戸籍から離れない限りそのままです。 >母親は再婚せずに生きているのに、子供の籍だけ、こちらにあるのが不自然だと思うのですが、教えてください。 法的には、今の戸籍は「夫婦関係、親子関係を証明する」意味しかありません。 なので、誰の戸籍にいるかというのは、法的には割とどうでも良い話です。 親子関係が証明できれば、同じ戸籍になくてもいいですし、 きちんと除籍記録をたどれば戸籍が別だろうが同じだろうが 親子関係のある人はある、無い人は無いことが分かるシステムになっています。 別の戸籍にいようが先妻とそのお子さんたちは親子関係にありますし、 お子さんと質問者様は(養子縁組していない限り)同じ戸籍に名があろうと親子関係はありません。
お礼
法的には割とどうでもいい話なのですね。 ちょっと安心しました。 ありがとうございました。
- miracle3535
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何も不自然ではありません、正常でしょう。 除籍されていようといまいと、血の繋がった子供たちには財産相続権利があります。
お礼
相続する財産は何もないので・・・・。
お礼
ありがとうございます。 全員富士山に転籍するところでした・・・・。 先妻の子供たちは、主人と(私と)同じ姓を名乗っていて、 先妻のみ旧姓になっています。 先妻の子供たちが姓が変わるのがイヤで、そのままにしていたのかもしれません。 あまり気にしないのが一番簡単なのですね。 しかし・・・・。 本来の家族と異なるメンバーで構成されてしまっている戸籍って一体なんなんでしょうと思います。