• 締切済み

再婚したときの子供の戸籍について

再婚するのですが、入籍の際の注意点などがありましたら、教えていただきたいと考えております。 子供が22歳ですので、私と別姓になるのがよいということでした。 私が主人の戸籍に入った場合、主人と息子の親子関係というのはどうなるのか教えていただけますでしょうか? たいした財産もないので、心配することはないと思うのですが、相続のことなどを考えると、知っておきたいなと思いました。 お手数ですがよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • toro1964
  • ベストアンサー率35% (47/134)
回答No.4

ご主人と養子縁組しなければ、戸籍上、他人です。 相続が発生した場合、ご主人が先に亡くなれば、貴女が相続人になりますが、息子さんは相続人になれません。 貴女が先に亡くなった場合には、貴女の財産について、ご主人と息子さんが相続人となります。 ご主人は再婚ではないのでしょうか。先妻の子供もご主人の相続人になります。

  • auehane
  • ベストアンサー率6% (16/247)
回答No.3

赤の他人です

chi_09chan
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

●再婚したときの子供の戸籍について ↑再婚のため、あなたご自身を筆頭者とする戸籍からあなた1人が再婚相手の男性の戸籍に入った場合、22歳の息子さんはあなたの除籍謄本に残ったままです。息子さんは生活に何ら支障はありません。入籍の際の注意点は何もありません。 再婚相手のご主人と息子さんの関係は、息子さんがあなたの再婚相手と養子縁組しない限り、法律上は何の関わりもない他人です。22歳の息子さん、他人の男を父親と呼ぶのも名字が変わるのも抵抗があるのでしょうね。

chi_09chan
質問者

補足

ありがとうございます。 息子は22歳ですので、姓を変えないで行きたいと思っています。 お互いの関係は良好ですが、養子縁組をしたほうが将来的によいのかと思っています。養子縁組の際は、再婚相手の姓にしないといけないのでしょうか。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

彼が息子を養子にしなければ、他人でしょう。

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