- ベストアンサー
元夫の再婚に際して
元夫が近いうちに入籍再婚するので、この機会に子供の戸籍を元夫のところから私の戸籍に移してもよいと言われたのですが、その際の手続きはどちらがすればよいのでしょうか? 子供の戸籍を移した数年後に私だけ旧姓に戻すことは可能でしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
親権者はどちらになっていますか? 家庭裁判所に許可の申し立てをするのも親権者、その許可が出てから役所に届け出る入籍届の届出人も親権者です。 たいてい申し立てたその日に許可が出ますよ。 いずれ旧姓に戻したいということは、離婚する際に婚姻後の姓を名乗る手続きをしているのでしょうか? 出した後に旧姓に戻したいと思っても、簡単に戻す事はできません、どうしても変更したい場合は家庭裁判所に行って、氏変更の申し立てをします。この場合 よほどの理由が無い限りは許可は得られません。理由があってもかなり許可を得るのはかなり難しいです。 もし許可を得られたら、審判書と審判確定証明書を添付して、現在の住所地か本籍地の役所の「氏の変更届」を提出する形になります。 今どちらの姓を名乗っているにしても、離婚後3ヶ月を過ぎると、姓の変更はかなり難しいです。
その他の回答 (2)
- sumao409
- ベストアンサー率13% (16/122)
回答No.2
親権者はどういう扱いでしょうか? 親権者が前主人の場合はお互いの戸籍謄本を家庭裁判所に提出して審議にかけます。 双方納得なら審理は1日で終わります。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1
婚姻時の姓を名乗るか、旧姓に戻すかは離婚後6ヶ月以内に決めなければなりませんので、数年後にというのはできません。(一度選んでしまえばあとになって変更はできません。)