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養育費。元夫の再婚
同じような質問も多々ありましたが若干内容が異なるので再度質問させてください。 私には2才になる子供がいます。 先日、元夫より連絡があり近況報告をしあっていたところ 再婚をするような感じで(子供ができた様子でした) 再婚後、養育費を払えなくなる可能性があるから頭にいれておいてほしいっと言ってきました。当然、停止、減額要請の際は調停にて取り決めしてもらうつもりですが減額の基準はどのようになるのでしょうか? 元夫は私と婚姻生活中にマンションを購入し現在もそのマンションに住んでいます。わたしとしてはマンションに暮らして減額要請するのは納得がいきません。生活が苦しいのならマンションを手放してから等してほしいものですが、法律的な基準としてはどうなんでしょうか? 私は家族等に助けられながらギリギリの生活をしています。 養育費については公正証書にて取り決めをしています。 期間については大学卒業までと決めましたが私が再婚した際の取り決めはしていません。私が再婚しても支払い義務があるのは知っていますが養育費を決める際に口頭で 『オマエが再婚したら養育費は払わなくてもいいだろ?』 『いいんじゃない?』という話をしていました。 (その時は再婚したら支払い義務がなくなると思っていたので) このような場合でも再婚後、養育費の支払いを請求できるのでしょうか?私にも現在お付き合いしている人がいます。いますぐ再婚は考えていませんがいづれは再婚もあると思います。 長々とすみませんが、どなたかアドバイスをお願いします。
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養育費の法律上の根拠は、「生活保持義務」と呼ばれるものです。「茶碗に1杯のご飯しかなかった場合、自分は半分を食べて、残りは被扶養者に分けろ」という例えがよく使われます。つまり、考え方としては元夫とお子さんは同程度の生活レベルを維持できて当然だ、という事になります。極論すると、「あなたの家庭ではカップラーメンをすすっているのに、元夫の家庭ではしょっちゅうステーキを食べていて、にもかかわらず、扶養家族が増えたのだから、養育費は減らしてね、といっても、通用しない」という事です。 しかし、概念としては、こうであっても、実際の審判では、様々な要素が考慮に入れられるので、簡単に「どういう基準で決まるか」というのは、もっと細かい事を聞かないと弁護士ですら、アイディアもでないと思います。少なくとも元夫の収入、元夫の再婚相手の収入(あるいは専業主婦かどうか)は、絶対に必要な情報でしょう。非常に個別具体的な話なので、このようなサイトではなく、弁護士会などの無料相談でもいいから、ちゃんとした専門家の意見を聞いた方がいいと思います。(それでも審判になったらどうなるか、というのは中々はっきりは言いにくいとは思いますが・・・) ただ、世間一般が思っているよりは、法律上の養育費の支払義務は、一般的に思われているよりも、ずっと重いものがあります。 例えば、参考URLに入れたWebに実際の審判の判断が載っていますが、元夫は収入が減り、かつ子供が再婚先で二人も生まれたにも関わらず、養育費は10万5千円から9万円にしかなっていません。(これも、このWebからは、元夫の収入がわかりませんが。)元の旦那さんには、認識を改めてもらった方がいいかも知れませんね。 一般論として、養育費の減額は可能ではありますが、「認められたケースもあります」という程度です。(参考URLの後のほう) また、ご自身が再婚された場合、過去に「養育費はいいんじゃない?」って言っていたとしても、関係ないのはNo.1の方が回答されたとおりです。但し、再婚され、特に、あなたのお子さんと再婚相手の間で養子縁組がされれば、再婚相手の人がお子さんの扶養義務を負うので、その結果としてお子さんの生活レベルが、元夫の生活レベルを上回ってしまえば、元夫の養育費の支払義務は、理屈上はなくなります。 元々、養育費の問題は、個々の事情によって大きく異なる上に、なにせ最後は「一切の事情を考慮して」決まるので、具体的な話はかなり難しいものがあります。必要に応じて、本当の専門家に相談される事をお薦めします。 最後になりますが、問題が解決されたと思ったら、「ありがとうポイント」はともかくも、回答の締め切りはしましょうね!また、疑問が残っていれば、回答に対する補足・お礼も適宜使ってください。(念の為です。) http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/chspgen.html https://profile.allabout.co.jp/member/modules/askProfessional/qa_detail.php/qid/1304
その他の回答 (1)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>減額の基準はどのようになるのでしょうか? 出来るだけ夫の子供全員が平等になるようにという視点で考えます。 なので0になることはありえませんが減額になることはありえます。 >このような場合でも再婚後、養育費の支払いを請求できるのでしょうか? もちろん出来ます。民法では扶養される権利は処分できないと定めており、子供の権利を親が処分することは出来ないことになっていますからいかなる約束(たとえ文章にしても)も無効です。
お礼
とてもわかりやすい回答ありがとうございます。 なんにしても相手の元夫の近況がはっきり次第、専門家なり相談させて頂きます。 こちらで相談させて頂き不安がなくなりました。 ありがとうございました。
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とてもわかりやすい回答ありがとうございます。 なんにしても相手の元夫の近況がはっきり次第、専門家なり相談させて頂きます。 こちらで相談させて頂き不安がなくなりました。 ありがとうございました。