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再婚後の子供の戸籍

数年前に離婚し、子供は私の戸籍に入れ、姓は離婚前の旦那の姓です。 子供が高校卒業後、再婚しようと思っているのですが、再婚相手との 養子縁組は考えていません。 子供は今の姓のままでいきたいのですが、戸籍はどうなるでしょう? 私が今の戸籍から再婚相手の籍に入れば、子供は未成年であっても、 今の戸籍の筆頭者になれるのでしょうか? それとも必然的に再婚相手の籍に入ることになるのでしょうか?

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回答No.1

お困りなようなので少しお話しさせて下さい。 先ず >>私が今の戸籍から再婚相手の籍に入れば、子供は未成年であっても、 >>今の戸籍の筆頭者になれるのでしょうか? 戸籍の筆頭者は戸籍を新たにつくった際の索引みたいなものですから、通常は筆頭者が改名した場合を除いて筆頭者名が変わることはありません。 従って、戸籍の筆頭者は死んでも筆頭者ですから、貴方が結婚して戸籍から抜けても筆頭者は貴方のままです。 つまり貴方が結婚した場合、貴方が筆頭者の戸籍に子どもだけいる状態になります。 決して >>それとも必然的に再婚相手の籍に入ることになるのでしょうか? そのような事態にはなりません。 結婚した後の貴方の戸籍に子どもが入るためには、家庭裁判所の許可を得て「母の氏を称する入籍届」を市区町村の役所に出す必要があります。 ちなみに、この場合は貴方の子どもと新しい旦那との間に親子関係は生じません。 親子関係を生じさせるためには、新しい旦那と貴方の子どもとの養子縁組が必要です。

riki77
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 詳しく、ありがとうございました。 大変参考になりました。

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