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養子縁組解消方と、子供達の戸籍の問題について

私は子連れ(長男、小学6年生)で、Hさんと結婚しました。その際Hさんと息子が養子縁組をし、私の籍にHさんが入籍しました。 長女(小1)が生まれましたが、7年後Hさんと協議離婚しました。その際子供達の親権はHさんで私が除籍し私は去年Yさんと再婚(現夫の籍に入籍)しました(最低な母親です)。 1年前から子供たちは私の両親が養育しています。私はこれからもう一度子供達とやり直すため、親権者変更の申し立て中です。 長男と前夫Hさんとは養子縁組をしてるのですが解消するにはどういう手続きをしたら良いのでしょうか。役所ですれば良いのでしょうか・・・ 後、今子供たちの戸籍は、私がYさんと再婚する前の、私の姓のままです。元々私の戸籍にHさんが入籍し私が除籍となったわけですから、子供達の戸籍は、存在しない私の姓のまま?なのでしょうか・・・ 私が親権を持っても子供たちの戸籍は今と変わらないですよね? 私の軽率な行動で子供たちの戸籍を汚してしまいました。 勝手な質問で申し訳ありませんが、回答をお待ちしております。

みんなの回答

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.3

 まず、Hさんとの養子縁組を解消する必要があるかどうか。特に解消の必然性がないなら、そのままというのも選択肢です。  Hさんの養子のまま、Yさんの養子とすることも可能で、場合によっては、長男の方にとってはその方が有利です。このあたりは、子供さん自身の気持ちも聞いてみた方がいいように思います。  さて、養子の離縁については、民法811条に規定があって、お子様が小学校6年生ですので、基本的には、Hさんと、ruruaruraさんの協議によります。その前段として、養子解消後の法定代理人にruruaruraさんがなることを決めるなければなりませんが、ruruaruraさんと長男の方の実父が離婚している時は、その協議で、どちらが親権者になるか定めなければなりません。(死別の場合は関係ありません)  Hさんとの協議が整えば、市町村役場の戸籍係に届け出をします。  また、お子さんの氏については、現在のあなたの氏に変えたいのであれば、Yさんと養子縁組をするか、縁組しなくても、あなたが親権者になれば、家庭裁判所の許可を得て届け出ることにより、あなたの氏と同じに変更できます。

回答No.2

養子離縁は、養子離縁届を提出すれば出来ます。役所に届け出用紙がありますので必要事項を記入し、戸籍などの書類を添付して提出してください。 この場合、当然Hさんの署名捺印が必要になるかと思われますので連絡を取ってください。 ◎ 存在しない私の姓のまま?なのでしょうか 半分正しく、半分間違っています。 お子さんはrururaruraさんがYさんと結婚する前の姓のままで、お子さんの姓として存在しています。(というかお子さんの姓を把握していない段階で母親として失格だと思いますが) 現在は、戸籍筆頭者であるrururaruraさんが除籍になってお子さんだけが記載されている戸籍になっているはずです 親権は、ご推察のとおり親権をとったところでお子さんの姓は変わりません。 お子さんの姓を変えるにはYさんの養子にするしかありませんが....すでに1年以上共に暮らしておらず今更変更の必要があるかどうか。

回答No.1

離婚した自分の親が子供達の面倒を見ているのならば、まず大丈夫だろう。 自分の親を有難く思うことだ。 戸籍の問題よりも、子供や自分の幸せをかんがえたほうがいいよ。

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