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子供の戸籍、養子縁組について

離婚の際、子供の戸籍は父親側におき、親権は母親がとった場合。 1.母親が再婚して再婚相手が子供を養子縁組を望んだ場合、実の父親の同意は必要か。 2.母親側が氏の変更や養子縁組をする場合、子供の父親の同意なしで手続が可能か。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 こんばんは。以前戸籍事務をしていましたので、思い出しながら書かせていただきます。  今までの方と重複するところが多いですが、一から書かせていただきます。 >離婚の際、子供の戸籍は父親側におき、親権は母親がとった場合。  婚姻後の姓をご主人にされて、つまり戸籍の筆頭者がご主人の場合は、離婚されてそのまま手続きをされないと、必ずそういう形の戸籍になりますから、ここまでは、全員が同じことになります。  それを、前提に、 1.母親が再婚して再婚相手が子供を養子縁組を望んだ場合、実の父親の同意は必要か。  母親が親権者と言うことは、元ご主人の同意は不要です。父子の関係は永遠に変更ありませんが、戸籍上はとりあえず一緒には載っていますが、例えば今回のように再婚しなくても、いつでも、お母さんの戸籍に移せます(入籍届と言います。つまり、父の戸籍から母の戸籍に入籍するわけでね)。  勿論、養子縁組でも、同意なくできます。 2.母親側が氏の変更や養子縁組をする場合、子供の父親の同意なしで手続が可能か。  「氏の変更や養子縁組」というのは、お子さんのことですか? でしたら、親権のある母親の手続きできます。父親の同意は必要ありません。

その他の回答 (3)

  • seihuti
  • ベストアンサー率9% (2/21)
回答No.3

私は夫と離婚した時、親権を取りました。息子は夫の籍に入ったままでした。数年後、息子を私の両親の養子にする手続きをしました。夫には連絡はしましたが、手続き上、承諾を得る必要はなかったと記憶しています。これは養親が再婚相手であっても同じです。 ですから夫の側が子供の姓を変えたくないと希望して居るなら、親権を取る必要があると思います。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 離婚により,母親を親権者とし,父親は親権者ではなくなったのですから,1の場合も2の場合も,父親の同意は不要です。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

戸籍の筆頭者が誰かということと、親権とは全く関係ありません。1も2も父親の同意は不要です。

hal415
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございます。 現在別居中で離婚について協議中の私の彼についての問題についてご質問させていただきました。 離婚後は戸籍の筆頭者が父親の戸籍に子供は残りますが妻が親権をとり子供と同居し面倒をみることになっています。 その後親権をもっている妻が子供たちを入籍したい場合、父親の同意なしで自分の戸籍に入籍できるものなのでしょうか? また再婚した場合、結婚相手と養子縁組の手続をした場合、子供が成人して自分の判断で養子縁組を解除することができるのでしょうか? 最初の質問が内容不足だったので、補足し再質問します。よろしくお願いします。 なぜ、このような質問をするのかというと、彼が自分の子供の戸籍について妻が再婚し再婚相手との養子縁組をした場合に戸籍上でも自分の子供ではなくなるようで嫌だとこだわっているからです。 よろしくアドバイスをお願いします。

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