• 締切済み

除籍、養子縁組について 

離婚をして2年5ヶ月が経過しました。仕事が安定すれば、子供のために寄りを戻す口約束をして実家から職場に通い働いておりました。 子供と前妻の住んでいるアパートへは、月数回会いに行っておりましたが、ある時、何も知らせず夜逃げ同然にアパートを引っ越し16才と12才の子供を転校させ、私の戸籍から子供二人を除籍させて養子縁組し再婚していました。 すでに養子縁組された時期には、父親としての責任を果たすべく、仕事をして収入も安定していた矢先の話です。 親権は、母親にありますがそんなことが全て簡単に出来てしまうのでしょうか? 違法性はないのでしょうか? できれば、子供の戸籍は戻して一人でも育てたいと思っています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4021)
回答No.3

ご質問文書から推測しますと、16歳と12歳の子供さんを元奥さんが説得されて、ご自分の再婚と同時に夫と子供さんを養子縁組にされたようですね。 一番手っ取り早い方法は、あなたが子供さんとどこかでお会いになって、子供さんに養子縁組解消したい。実のお父さんと暮らしたい。と、言わせることです。そして、役所で養子縁組解消の手続きをとることです。たぶん、子供さんの義理の父親になった人も、あなたが子供さんを引き取るとおっしゃれば拒否できないでしょう。元奥さんは、あなたのことをある事無い事をおっしゃっているかもしれません。元奥さんの夫といろいろなことを持ち出して交渉しましょう。 子供さんとの面会交流ですが、子供さんは母親の再婚相手の養子になったことで義理とはいえ法律上の父親ができたのです。従いまして、あなたと面会交流を継続することは子供さんは2人の父親がいる。と、いうことになりますので、あなたとの面会交流は認められないのが実情です。子供さんの精神を混乱させないためです。ただし、子供さんの自由意思で実父であるあなたにお会いになるのは自由です。 子供さんが自由な立場で実父のあなたに会いたい。と、思われるのは、義理の父親との暮らしを快く思っていないことに通じます。従いまして、子供さんに早急にお会いになって、あなたが子供さんの生活全般に責任を持つ。父親と暮らそうではないか。お母さんに会いたければいつでも会っていい。と、いうように提案されてみてはいかがでしょう。子供さんの名字がたびたび変わることの精神的負担も取り除いたあげれば、実の父親のあなたの元で暮らしたいとおっしゃるのではないでしょうか。ただし、過去にあなたが余程ひどいことをしていない場合です。子供さんを説得して離縁させましょう。

回答No.2

>離婚して、元妻さまがお子さん達の親権が移った時点で、お子さん達は貴方の戸籍から抜けます。  すみません・・訂正します。  離婚時に奥様の方に籍を移す手続きをされておらず、養子縁組のときに変更されたのですね  補足を拝見すると、奥様は、再婚禁止期間が終わるのを待ち、再婚、養子縁組の流れは当初から予定されていたのではないでしょうか?  16歳のお子さんに対しては、貴方に監護権があったとしても、養子縁組の取り消しは難しそうです。   http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC806%E6%9D%A1%E3%81%AE3  ただ、お子さんと養父さんが同意すれば離縁は可能です。  お子さん方の住所は、お子さんの戸籍の附票を取ることでわかります。  貴方の戸籍を確認すると、お子さんの新しい戸籍の筆頭者の名前と本籍地が書いてあると思います。  本籍地を管轄する市区町村でお子さんの戸籍を取りますが、遠方の場合には郵送で取得することができます。  親子関係を示す書類(貴方の戸籍謄本のコピーなど)が必要になります。  せめて、面会交流はしたいですよね・・     http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/2108/    とにかくお子さん達に会って、気持ちを聞くことが大切ではないでしょうか?  お子さん達が養父さんと仲良く生活できているのであれば、お子さんのために身を引く覚悟も必要だと思います。    法テラスでも、一般的な相談には無料で応じてくれるようですので、利用されてはいかがでしょうか?   

回答No.1

離婚して、元妻さまがお子さん達の親権が移った時点で、お子さん達は貴方の戸籍から抜けます。  お子さん達の養子縁組は親権者(元妻)の同意があれば可能です。   >仕事が安定すれば、子供のために寄りを戻す口約束をして実家から職場に通い働いておりました。  離婚当時は、よりを戻すつもりだったのでしょうが、好きな人ができてしまったのでしょう。  人の心は変わる物ですし、仕方がないのでは?  お子様達に養父ができたとしても、貴方との親子関係がなくなるわけではありません。  お子様の成育に支障が無い限り、面接交渉権がありますので、会うことも可能です。  親権の変更には裁判所の許可が必要です。  親権者を変更するために知っておくべき8つのこと    http://best-legal.jp/custody-change-352  養父がお子さん達を虐待しているなどの理由が無ければ、親権変更は難しいと思いますので、子供の戸籍を戻すことは難しいと思います。  お子さんは16歳と12歳なのでしょう?  貴方に会いたくなったら、それぞれの意思で会いに来ることもできる年齢です。  実父より、養父のほうが好きだなどと言われないように、がんばって下さい。

11130102
質問者

お礼

1964orihime 様 ご回答ありがとうございます。 離婚後、一年以上経った日付で私の戸籍から息子二人が除籍されておりました。 それぞれの意思で会いに来ることは、現実的にできない状態のようです。 父子の関係は良好です。 面接交渉権ですか、裁判所にいってみます。

11130102
質問者

補足

すみません。面接交渉権のことですが、除籍された子供たちの現在の住所なども知らされていないのですが、どのようにすればよいでしょうか? 朝起きたら、子供が誘拐されていたような状況です・・・ 現在の義父は、前妻が婚姻時から関係を持っていた男性です。 証拠が出せないのが残念ですが・・・

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