- 締切済み
事実婚の間に出来た子供の苗字や戸籍と戸籍の種類
先日母と離婚してから30年間会っていない父が亡くなったのを知りました。 そして父は私の母と離婚してから、再婚し子供が3人いてその後離婚したという事も 亡くなってから知りました。 私は30年間会っていなかったけどとても会いたかったし大好きだったので 私達と離れてからどういう生き方をしてどこに住んでいたのかものすごく気になります。 今回亡くなった父に債務があり相続放棄をする事にしました。 相続放棄で戸籍を取るにあたって父がどこに住んでいたか 誰と結婚して子供の名前等を知りたいと思い 父の改正原戸籍、改正原附票、除籍など 相続放棄に必要な書類以外に父の事がわかる物を取り寄せました。 相続放棄の書類としては全く問題なかったのですが いくつかわからない事がありこちらで質問させて頂きます。 まず改正原戸籍です。 これには父の出生、私の母と結婚と離婚をした事、私が生まれた事しか記載がありません。 役所にこの後再婚しているはずなので続きがあるのでは?と問い合わせをした所 「ありません」との事でした。 私の母と離婚後誰とも結婚しておらずそのまま亡くなった事になっているそうです。 本当に続きはないのでしょうか? 再婚の話を教えてくれたのは父の兄弟からで再婚での子供の年齢や職業も知りました。 某SNSで検索するとおそらくその子供本人がヒットしました。 住んでいる所、苗字、年齢、職業が同じです。田舎でなおかつ少し変わった苗字なのでここまでヒットするなら本人かなと思っています。 そして苗字は父の苗字です。 再婚相手と父が籍は入れていないのに子は父の苗字を名乗れるのでしょうか? またこの子供は再婚相手の女性の戸籍に入っていたのでしょうか(今は既婚です)? この父の戸籍について本当に続きはないのか 再婚して子供もいるけど戸籍などはどうなっているのか どのようなパターンが考えられるのか教えて頂けますでしょうか? また子を認知のみした場合戸籍に何か記載があるのでしょうか? ちなみにこの子供達は再婚相手の連れ子ではなさそうです。 父の本籍は私が生まれる前から亡くなるまで変わっていませんでした。 次に改正原附票です。 こちらは本当は父が生まれてから亡くなるまでの住所の移動が知りたかったのですが 平成過ぎてからの途中から記載でそれ以前のものがかいてありませんでした。 これも役所に聞くと一応詳しく説明はして下さったのですが、もうデータ自体がないという事でした。 ただ父の両親の戸籍があればそれを取り寄せたら見れるかもと言ってくれたのですが その両親が亡くなりその戸籍に入っていた兄弟も結婚などで籍から外れれば空になりその戸籍がなくなるそうで、実際父の両親はもう他界、兄弟は全員結婚しているのでこちらも無理そうです。 今、手元にある改正原附票に記載されている住所より以前の住所を調べたいのですが本当にもう無理なのでしょうか? 色々質問になってしまいましたがどうかよろしくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
お訪ねの件、ご質問の順にアドバイスさせて頂きます。 ●まず改正原戸籍です。 これには父の出生、私の母と結婚と離婚をした事、私が生まれた事しか記載がありません。 ↑この「改製原戸籍」は、「平成改正前原戸籍」ですね。 まず、お父さんの本籍地があなたが生まれる前から亡くなるまでの間、移動はなかった。と、いうことですから、戸籍の編成は、お父さんの結婚後と、平成になって戸籍の編製がコンピューター化され、今は平成戸籍になりました。コンピューター化される以前の縦書きの戸籍を「平成改正前原戸籍」といいます。現在の戸籍の書き方は横書きです。現在の戸籍は現在関係する身分関係のみが記載されている、平成戸籍です。 あなたがおっしゃっている「改製原戸籍」は、お父さんの戸籍ということですので「平成改正前原戸籍」だと断定してのアドバイスです。そこに、お父さんとお母さんのこと及びあなたのこと以外の記載が無ければ、平成戸籍に改正される前は、正式に届け出た戸籍の内容はあなたがお書きになっている通りだということです。 次に現在(お父さんは亡くなったので今は除籍謄本になった)のお父さんの除籍簿謄本を取って、お父さんの身分関係を確認すれば良いのです。つまり、戸籍の編成が平成に入って改正されましたので、改正後に戸籍の身分関係に変動があった場合「平成改正前原戸籍」には何も記載されません。(当然この除籍簿謄本は取得されて確認済みでしょうが。) 本籍を移動されていないお父さんを筆頭者とする戸籍は「平成改正前原戸籍」と現在の「平成戸籍」の2部しか存在しません。その2部のいずれにも離婚後の子どもさんの存在が確認出来ないのであれば、お父さんは離婚後、戸籍上の子どもさんは居なかった。と、いうことになります。 認知された場合は、お父さんの戸籍の身分欄に、子どもさんの氏名と、届け出た日が記載されます。お父さんの戸籍に子どもさんの名前が一切無い、ということは戸籍上子どもさんはいらっしゃらない。と、なります。後は、あなたが戸籍上(正式に)公表されている事実を信じるか、人の話を信じるかの差だけです。どうしても、戸籍と人の話のギャップを埋めたいのであれば、あなたが仰っているとおり、お父さんがお住まいになっていた住所地に出掛けて確認する以外無いでしょう。 ●役所にこの後再婚しているはずなので続きがあるのでは?と問い合わせをした所「ありません」との事でした。私の母と離婚後誰とも結婚しておらずそのまま亡くなった事になっているそうです。本当に続きはないのでしょうか? ↑重複しますが、お父さんが筆頭者になってから(結婚してから)の戸籍は、そんなにややこしくありません。平成改正前原戸籍と現在の平成戸籍(除籍謄本)との2部を見れば戸籍上の身分関係は確認出来ます。 ●再婚の話を教えてくれたのは父の兄弟からで再婚での子供の年齢や職業も知りました。某SNSで検索するとおそらくその子供本人がヒットしました。住んでいる所、苗字、年齢、職業が同じです。田舎でなおかつ少し変わった苗字なのでここまでヒットするなら本人かなと思っています。そして苗字は父の苗字です。 ↑お父さんのご兄弟にお尋ねになるか、ヒットした子どもさん本人の住所に行かれてご近所でお訪ねになっては如何でしょうか。 ●再婚相手と父が籍は入れていないのに子は父の苗字を名乗れるのでしょうか?またこの子供は再婚相手の女性の戸籍に入っていたのでしょうか(今は既婚です)?この父の戸籍について本当に続きはないのか再婚して子供もいるけど戸籍などはどうなっているのかどのようなパターンが考えられるのか教えて頂けますでしょうか? ↑お父さんの戸籍に何も記載されていないのに子どもさんがお父さんの姓を名乗ることは正式には無理です。通称でお父さんの姓を名乗ることは可能です。子どもさんは当然母親の戸籍に入っているでしょう。再婚して、というところに問題があります。再婚して子どもさんを授かったのにその子どもさんを戸籍に入れないなんて考えられません。しかも3人共です。現在のところ何かの間違いである。と、考えるのが妥当な判断です。お父さんの他のご兄弟の子どもさんの事とかです。 ●また子を認知のみした場合戸籍に何か記載があるのでしょうか?ちなみにこの子供達は再婚相手の連れ子ではなさそうです。父の本籍は私が生まれる前から亡くなるまで変わっていませんでした。 ↑認知に関しては先述の通りです。その他に関しても前記の通りです。 ●次に改正原附票です。 こちらは本当は父が生まれてから亡くなるまでの住所の移動が知りたかったのですが 平成過ぎてからの途中から記載でそれ以前のものがかいてありませんでした。 これも役所に聞くと一応詳しく説明はして下さったのですが、もうデータ自体がないという事でした。 ただ父の両親の戸籍があればそれを取り寄せたら見れるかもと言ってくれたのですが その両親が亡くなりその戸籍に入っていた兄弟も結婚などで籍から外れれば空になりその戸籍がなくなるそうで、実際父の両親はもう他界、兄弟は全員結婚しているのでこちらも無理そうです。 今、手元にある改正原附票に記載されている住所より以前の住所を調べたいのですが本当にもう無理なのでしょうか? ↑お父さんの付票は、平成改正前原戸籍と平成戸籍(無くなっているので除籍)の2部しかありません。その前の付票は、お父さんの親の戸籍の付票を取ることになります。役所の人が言うこれ→【その両親が亡くなりその戸籍に入っていた兄弟も結婚などで籍から外れれば空になりその戸籍がなくなる 】は間違いです。戸籍が空になっても(除籍は)、除籍簿謄本を取れば良いのです。(80年間保管の義務有り)次に、父さんのお父さんの「原戸籍」を取れば良いのです。これを取れば、お父さんの兄弟関係も分かります。手元にお持ちのお父さんの住所は、お父さんのどういうときの住所なのでしょうか。 お父さんの足跡を確認するには、そのデーターとなる戸籍関係(公簿)のデーターに基づいて、現地に出掛けて確認することで、データーだけでは分からなかった事、又、事実のようにいわれている事は間違っていた。データーの方が正しかった等々。そして、その理由も分かってきますので、データーに基づいて現地調査をされることがお知りになりたい事実を知る近道です。(役所の窓口の人は親切でも戸籍関係について深く知らない人が多いですよ。日常でない戸籍に関することを聞くと必ずと言っていいくらい上司に聞きに行きます。おかしいことはおかしいといわなければ正しい答えは得られませんよ。)
- f272
- ベストアンサー率46% (8529/18254)
> まず改正原戸籍です。 > 本当に続きはないのでしょうか? 続きはありますよ。戸籍を改製したのだから,改製前の戸籍を改製原戸籍といっているのです。当然,改製後の戸籍もあります。除籍謄本に,父の死亡まで記載されていませんか? > 再婚相手と父が籍は入れていないのに子は父の苗字を名乗れるのでしょうか? 子が父に認知されていれば,父の苗字に変えることもできます。 > またこの子供は再婚相手の女性の戸籍に入っていたのでしょうか(今は既婚です)? 再婚していれば,「再婚相手の女性の戸籍」というのは父の戸籍と同じです。 事実婚であれば,「再婚相手の女性の戸籍」に入ったままでは,父と同じ苗字にはなれません。 > また子を認知のみした場合戸籍に何か記載があるのでしょうか? 認知をしたときの戸籍には記載がありますが,戸籍を作り直したら新しい戸籍にには記載されません。 > 父の本籍は私が生まれる前から亡くなるまで変わっていませんでした。 ということは,それ以降に転籍をしていないということでしょうから,戸籍を作りなおすのは戸籍を改製したときだけですね。 > 今、手元にある改正原附票に記載されている住所より以前の住所を調べたいのですが本当にもう無理なのでしょうか? 過去の住所は調べるのは難しいです。附票になければ,あとは人々の記憶を頼りにしてください。
お礼
回答ありがとうございました。 私も戸籍について詳しく知らなかったので戸籍について少し調べましたが 改正原戸籍の続きが父の場合は除籍になるんですね。 父の死亡や死亡届出人など記載されています。 父の場合は改正原戸籍で私の母と離婚したのが最後になっているのですが 改正後の戸籍が死亡という事は母と離婚後誰とも結婚や離婚をした事にはなっていないまま 死亡したという事なんですよね。 戸籍を作り直したら新しい戸籍には認知の記載がないという事でしょうか? 子供の名前なども載らないのでしょうか? でも父は本籍も移動していないので結局は新しい戸籍もないので戸籍上、 私以外の子はいないことになっているのでしょうか? 過去の住所を調べられないのは残念です。。。 どうもありがとうございました。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
●父の出生、私の母と結婚と離婚をした事、私が生まれた事しか記載がありません。 ○お父様の死亡の記載がない、ということであれば、戸籍が改製されたか転籍された後で再婚されたのでは? ●再婚相手と父が籍は入れていないのに子は父の苗字を名乗れるのでしょうか? ○お父様と再婚相手のお子さんとが養子縁組していれば可能です。 ●手元にある改正原附票に記載されている住所より以前の住所を調べたいのですが本当にもう無理なのでしょうか? ○戸籍附票は住民登録と同様に除票になったから5年間しか保存義務がありません。除票になってから5年以上たつと廃棄されますので「なんらかの理由で偶然廃棄されなかった」ということ以外では無理です。
お礼
回答ありがとうございます。 すみません、私も戸籍について詳しくないのでよくわからない書き方をしてしまいました。 改正原戸籍には上記のとおりのものが記載されており父の死亡については書いていなかったのですが 「除籍(戸籍事務専用)」には死亡について記載されています。 これには戸籍の改正日等も記載されており、改正原戸籍の続きらしいのでやはり私の母と離婚後 誰とも結婚せず、また転籍もしていないようでそのまま亡くなった事になっているそうです。 養子縁組の可能性も考えたのですがそうすると父の戸籍には子供の名前がきっと記載されるんですよね? という事は多分養子縁組もしておらずまた子がいても認知もしていなかったということなんでしょう。 謎だらけです。 どうもありがとうございました!
お礼
回答ありがとうございます。 確かに手元にあるのは縦書きと横書きです。 そして横書きのものは戸籍が改正されてから結婚や離婚などなにも無く死亡したので死亡の記載しか 書かれていないのですよね。 死亡の記載だけということは子がいたとしても認知も養子にもしていないという事なんですよね。 父の私以外の子供は就職しているので通称で父の苗字を使っていたということは きっと難しいですよね。 となるとSNSの人は全くの他人になるのですね。 附票に関してはなるほどです! 父の親の除籍謄本をとれば良いのですね。 父の住所の記載は 除籍には亡くなった時に住んでいた場所 改正原戸籍には父の親の住所らしきものが記載されているのでその住所と父の父親の名前で 戸籍を取れば良いのでしょうか? 少しでも情報が知りたかったのでまた新しく光が見えてきて嬉しいです。 どうもありがとうございました!