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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父親の戸籍に戻る方法)

父の戸籍に戻る方法

このQ&Aのポイント
  • 18歳で両親の離婚により母の戸籍に移り、苗字も変わりました。その後母が再婚し、母と自分の籍から母が再婚相手の籍に入り、自分だけの籍になっています。今年で31歳になり、来年外国人と結婚する予定です。結婚するにあたって、父側の家の名前を名乗りたいと考えています。
  • 旧姓になってから11年経っていますが、苗字を父の苗字に戻すことは可能でしょうか。可能であれば、具体的な手続きについて教えてください。
  • 母の旧姓から父の苗字に戻りたい理由は、結婚相手の父も嫁を父の家柄から送り出すことを望んでいるからです。兄弟も同じ苗字にしたいと考えています。どういった手続きが必要なのか、教えていただけますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sentsuku
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回答No.1

専門家ではないので、はっきりしたことは言えません。 正確には、お近くの家庭裁判所に相談してみてください。 子が父または母の氏に変更するためには、家庭裁判所の許可を得てから市町村役場に届け出ることがが必要(民法791条)です。 -----以下条文----- 第七百九十一条  子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 (以下略) -----条文終わり----- この許可が得られるかどうかは、裁判所の判断ですから、なんともいえません。 ちなみに、裁判所での手続きについて関連する部分が見つかりました。 以下は、大阪家庭裁判所ホームページからの転載です。 -----転載開始----- 1 即日審判のできる申立ての種類  大阪家庭裁判所では,次の種類の申立てについて,適法な申立てで,当日申立人等関係者本人が出頭し,添付書類,資料も整っているものは,申し立てたその日に家事審判官が審理・裁判します。ただし,事案によってはその日のうちに審判ができないこともありますので,ご了承ください。 1. 子の氏の変更許可(ただし,次の場合に限ります。) ア 申立人に配偶者のないこと イ 認知された子が,父の戸籍に入籍する場合でないこと ウ 子が未成年者の場合,親権者の戸籍へ入籍する場合であること エ 15歳以上の子が,過去に自ら子の氏の変更手続をとっていないこと -----転載終了----- 質問者さんは、18歳の時に自らの届出により母親の戸籍に入籍していると思われますので、「エ」に該当していることがわかると思います。 裁判所のホームページでは、即日審判できないとなっているのですから、それ相応の理由が必要であって家庭裁判所で妥当と判断されない限り、再度の入籍は認められない可能性があるのかと思います。 ですので、一度、家庭裁判所に電話して、許可が得られるようなものかどうかを確認されると良いかと思います。

anok
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり一度家裁に問い合わせてみないといけないですね。

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