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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:戸籍と親権について)

戸籍と親権について

このQ&Aのポイント
  • 戸籍と親権についての質問です。
  • 父が離婚届を出し、再婚したため、戸籍や親権について疑問があります。
  • 妹の戸籍移動や母の苗字変更、再婚相手の関与について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>1. 妹の戸籍を母の戸籍に移したいが、妹と母の住民票が別の県な場合、どうすれば良いか?  まず、勝手になされた協議離婚について、お母様はどうされるか方針を決めてからにしたほうが良いでしょう。法的には、その協議離婚は無効ですが、戸籍上は、あたかも協議離婚が成立したような外観になっていますから、戸籍を直すためにも、お母様がお父様を相手取って協議離婚無効確認の調停を家庭裁判所に申し立てる必要があります。  一方、お父様に愛想を尽かして、今更、婚姻関係を継続させる意思がないというのであれば、一旦、上記の手続によって戸籍を直してから、改めて協議離婚をするという方法もありますが、そのまま無効な協議離婚を追認してしまうという方法もあります。 >2. 今更ながら母の苗字を旧姓に戻すことは可能か?  同様に、どのような方針をとるか検討されてからにした方がよいでしょう。 >3. その後母が激怒し、父は再婚相手と離婚をしたのですが、それでも私と妹の母親は再婚相手ってことになるのでしょうか?  戸籍が同じか否かと、親子関係があるか否かは別に考えてください。戸籍が別だからと言って、ご相談者がお父様やお母様と親子関係が消滅するということは、常識で考えても変ですよね。  同様に戸籍が同じだからといって、親子関係があるとは限りません。再婚相手は、お父様の氏を称する婚姻をしたから、お父様が筆頭者となっている戸籍に入り、ご相談者や妹様と同じ戸籍になっただけであり、養子縁組をしない限り法的な親子関係は生じません。 >4. 今後、老後の面倒やら遺産相続(借金があるようです)やらで、再婚相手が私達姉妹に関わってくることはありますか?  お父様と離婚したのであれば、お父様の相続に関しては無関係です。  いずれにせよ、詳細な事実関係が分からないと、適切な回答ができませんので、お父様の戸籍謄本を取得して、弁護士に相談されることをお勧めします。

sipisipi
質問者

お礼

丁寧に回答いただき、大変参考になりました。 ありがとうございました。 母は今回の件で離婚を決意(もう離婚していますが…)しました。 母が自分の戸籍を確認したところ、自分の名前があるだけの寂しいものだったようです。 娘がいる事実も消えてしまったように感じたらしく、パニックをおこしてしまいました。 はい。近々弁護士さんに相談に行きます。 協議離婚無効のことなど、質問してみたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#127483
noname#127483
回答No.4

NO.3の回答者さんの書かれているとおりだと思います。 まずは、離婚そのものを無効とするのか、追認する(有効と認める)のか、そちらが優先かと思います。

sipisipi
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございました。

回答No.2

すいません、何を言っているのかさっぱりわかりません。 まず、成人した人間は親権には服しません。 婚姻したなら未成年でも親権には服しません。 よって、貴女と妹さんの親権者なる存在は、いません。 父親が再婚したからといって、 その再婚相手との親子関係は発生しません。 親子関係が発生するためには養子縁組が必要です。 よって、父親の再婚相手と貴女は、ただの他人です。 戸籍と住民票は全く別です。 離婚したなら届け出しなければ自動的に旧姓に戻ります。 父親が勝手に離婚届を出したならお母様は戸籍上旧姓に戻っているはずです。 ・・・・・・徹頭徹尾、意味不明がわからない・・・・・・

sipisipi
質問者

お礼

分かりづらい文章だったようで、失礼いたしました。 私も離婚すると旧姓に戻ると思っていたんですけど、 どうやら婚姻中の氏をそのまま称することって可能なようです。 親権に関しては、戸籍に記載があったので、 ひとつの情報として書きましたが、不要でしたか…。 (親権に関しては特に質問していません。) 戸籍と住民票が全く別なのは知っていますよ。 ただ、住んでいる場所が他県な場合、 手続きが面倒になると弁護士さんから言われたので、 具体的にどんな方法があるのかな?っと思ったため、質問させていただきました。 回答いただき、ありがとうございました。

  • sitappa40
  • ベストアンサー率19% (202/1054)
回答No.1

1.戸籍と住民票は関係ありません。   お母様の戸籍に入るには、家庭裁判所の許可が要りますので、   ちょっと面倒ですよ。   成人しているのなら、分籍(自分ひとりの戸籍になる)のほうが簡単です。   2.家庭裁判所の許可が必要です。   3.再婚しても戸籍の父母欄は生みの母と父になります。   なにかの勘違いではないでしょうか?   戸籍謄本で確認してください。   4.遺産相続の対象になるのは、基本的には配偶者と子供だけです。   死亡した時点で離婚しているのであれば、   遺産相続には関係ありません。   ただし、遺言書で何か指定されていたら、   その限りではありません。         

sipisipi
質問者

お礼

分かりやすい回答をありがとうございました! 特に、分籍のことは参考になりました。 それは考えていなかったので、母に提案してみようと思います。

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